議会報告

 

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吉良県議:おはようございます。よろしくお願いいたします。まず【非正規雇用の問題】について質問させていただきます。

この7月総務省が発表した就業構造基本調査によりますと、非正規雇用者数は初めて2000万人を突破して、2043万人、比率も38.2%と過去最大を更新しましたと結果が報告されています。働く者のほぼ4割が、非正規であるということになります。また、15歳から34歳の若者の中で、仕事探しをあきらめた、いわゆる「ニート」の比率が2.3%と0.2ポイント上がっていることも見逃せません。就活で何十社も受けて社会に受け入れられない、ついには自殺まで追い詰められる。また、就職してもブラック企業で低賃金過密労働で身も心もボロボロになり使い捨てにされ、閉じこもるなどの今の青年の働かされ方の一面をこの数は含んでいると考えられます。

非正規雇用者のうち年収200万円に届かない労働者は77%にのぼっています。今、低賃金のワーキングプワーとして喘いでいるだけでなく、退職するまでワーキングプワーで不安定な生活を強いられます。それだけではなく、30代の男性では、正社員の未婚率が30・7%なのに、非正社員はその2.5倍、75.6%にも上っています。つまり、こうした働かせ方が無年金、低年金や少子化の一因となり、日本の将来を危うくしているといえます。

一方で、それゆえに若者は正社員を目指す苛烈な競争に駆り立てられます。新卒の若者を正社員として大量に採用し、長時間残業、パワハラなどで短期間のうちに企業に極端に従属する人間に変えてしまう。その過程で選別され、精神を病むなどして大量に退職に追い込まれる。いわゆるブラック企業が有名企業にまで広がってきています。

経済財政諮問会議に提出された内閣府の資料は、企業は、正規雇用を絞り込み、賃金水準の低い非正規雇用のウエートを高めることで人件費を抑制していると述べています。つまり、歴代自民党政権が進めてきた派遣労働の容認と拡大、正社員ではなく、期間を定めて働く有期労働の拡大が賃金を低く抑える手段とされていることが、この背景にはあります。

 さすが、こういった状況を前にして、安倍首相は、「非正規雇用は、雇用が不安定であり、賃金が低いなどの問題が指摘されており、また、厚生年金の適用対象とならない人も多く、被用者としての十分な保障を受けられないおそれがあることや、未婚率の増加の要因にもなっている・・・」「正規雇用を希望する非正規雇用労働者の正規雇用化を進めるなど、非正規雇用対策に全力で取り組んでまいります」と、国会で述べています。

 ●将来が見通せない不安定な非正規雇用を減らし、まともな働き方ができる方向へと政治も経済界も踏み出していくことが必要だと考えますが、今回の調査結果を見ての知事の認識を伺います。

 

■県知事:非正規雇用の問題はですね、やはり多面的な評価が必要だろうと思っています。この働き方についての価値観の多様化、そういうものに合わせてこういう非正規雇用を望まれる方もいる。そういう点も十分配慮しなければならないとおもいます。ただ、ご指摘のように、正規社員として働きたいのにその仕事がなくて、非正規者員であらざるを得ないという方々、この方々が増えてきているというこの現状に対して、我々としてもいろいろ手を打っていかなければならないと考えておるところでございます。全国も本県も非正規雇用自体だんだんだんと増えてきています。本県も特に非正規雇用が実際多いようによく報道ではいわれますが、現実にはそうでなくて、本県の正規職員の比率というのは、59.9%、平成24年全国でいえば第16位でありまして、比較的正規雇用の多い県ではあります。これは平成19年が20位だったのが、16位になったということで。そういう意味におきまして、どんどん本県においてストックレベルで非正規職員が増えていると言うことではありません。ただ、新規のなかの求人でこの比率を見ていきますと、全国とも同じ傾向ではありますが、非正規の割合がふえてきているということであります。できる限り正規職員の雇用の場を増やしていくことが重要だと考えておるところでございます。

 吉良県議:知事もお認めになりましたように、非正規への流れは本県も例外ではありません。今度の調査の結果なんですけれども、県内の雇用者28万4千人のうち非正規雇用者数は5年前より1万1千人増の10万4千人増えているんです。率にして3.5%増の36.8%となっています。その一方、正規雇用は7.8%も減っています。ですから、本県でも非正規が正規雇用にとって代わってきたことを、今回の調査は示すものとなっています。

 

自治体労働組合の調査(2012年6月調査)

非正規は推定で70万人、2005年からの7年間でおよそ24万人増。

正規の職員数は、2005年、304万人から、2012年、276万人、7年間で約27万人減。

 

要するに、7年間で

正規職員が27万人減

非正規職員が24万人増。

 

全県(2008.4~2012.4)

正規15319⇒14660=659人減

非正規3178⇒4268=1090人増

県5805⇒5685=120減

市町村9828⇒9289=539減

 

県職員

正規雇用は県の知事部局で言うと2009年から129人削減され、2年後2015年までには更に58人削減し、3300人にする

 中小零細事業者が県経済を支えている本県では、公務労働、自治体職員が雇用状況に与える影響は他県に比しても相対的に大きくて、いわゆる大企業数社に匹敵する雇用数を擁しているといえます。ゆえに、その雇用形態が民間と地域経済に与える影響も大きいといえます。

●そこで、自らの方に振り返って、本県の自治体職員に占める臨時・非常勤職員など非正規職員数と正規職員数の推移をおききします。県全体の自治体職員に占める人数と比率を5年前と比較してお示しいただきたい。また、県職員の実態はどうかもお聞きします。

 

■総務部長:県の知事部局の人数でお答えしますと、知事部局におけます正規職員および臨時的任用職員・非常勤職員の人数の推移につきましては本県におきまして、行革プランをすすめておりますが、前回の行革プランをスタートさせました平成17年の4月1日時点の人数でございますけれど、知事部局の正職員が3972です。臨時的任用職員等は、573でございます。このプランのなかで、徹底的な業務のアウトソーシング、事務事業の見直しによりまして、知事部局の職員数、臨時的任用職員および非常勤職員の数を大幅に削減することを目標としておりまして、その結果、5年前平成20年4月1日時点では、正職員が414人減少しまして3,558人、臨時的任用職員等は296人減少して277人と、データーではここ20年で最小の人数、これが5年前でございました。その後平成22年に策定いたしました現在の行革プランに対応をすすめまして、平成25年4月1日時点の人数これを平成20年の4月1日と比較しますと、正職員は200人減少して3358人になっております。臨時的任用職員につきましては、繁忙期でありますとか繁忙な職場、482人をまず配置いたしまして、加えてリーマンショック移後の経済雇用対策及び東日本大震災の被災者支援のための緊急雇用対策として47人を配置いたしておりまして、合わせて225人増加しているという状況でございます。

 

吉良県議:ありがとうございます。お示しいただいた数値で、改めて確認させていただきますと、本年度の県の知事部局を見ますと、全職員3887人のうち529人、ほぼ7人に1人が非正規職員です。また、県を除く全市町村の職員数でいいますと、昨年度までの5年間で9828人いた正職員数が486人減りまして、一方、非正規職員数は2769人から3613人へと844人も増えて、率は21.9%から27.8%へと増大し、なんと3.5人に一人が非正規職員ということになっています。

こうなった背景にあるのは、集中改革プランを始め厳しい数値目標を一律に設定し、行革の実施をペナルテイーを課して地方自治体に迫ってきた総務省、政府の姿勢です。自治体の責任ではありません。その結果、正規職員が削減され、一方、増大・多様化する行政需要に対応するには、臨時・非常勤職員を張っていくしかないということで、非正規職員が増えてきた。今や臨時・非常勤職員は補助的、一時的な業務というより、市町村の数を見ますと、はぎあげたら業務が滞ってしまうという意味で、基幹的、恒常的な位置づけにならざるを得ないものになっていることを、これらの数値は示しています。

 

●知事は、このように臨時・非常勤職員など自治体の中で非正規職員が増えていく現状を好ましいと思うのでしょうか。私は公務の継続性、安定性、公平性ということからいっても、本来、恒常的で必要な公務は常勤職員で運営するというのが基本であるべきだと考えますが、知事のご所見を伺います。

 

■県知事:恒久的に必要な職、これはこれまで同様正規職員に担っていただくことが重要だとそのように考えております。他方、任期を限定した暫定的な場合や緊急な場合、補助的な業務などにつきましては、臨時的任用職員、非常勤職員の皆さんにそれぞれしっかり役割を担っていただくとそういう考え方であります。

とはいっても、その正職員さんの割合が一時のピークに比べて落ちているではないかとご指摘を受けるかもしれません。しかしながら、これ全体としてすね、財政の安定性を図っていくことと公務をしっかり果たしていくとこれをしっかり両立させていかなければならないということで、行政改革の取り組みも本県において進めていかなければならないところであります。しかしながら、前期の行政改革プランにおきましては3000人まで減らすという目標を掲げていたわけでありますが、平成22年に策定いたしました行革プランではこちらにつきまして3300人体制にするということで緩和をいたしておるところです。他方、業務量の増加に合わせまして、臨時的任用職員の方々にもその一定の役割を担っていただこうということを掲げさせていただいているわけでございます。業務が増えてきているという中において、他方財政的安定性を果たしていかなければならないということで、3000人を3300人にするなどという形の、しっかりと正規職員を確保しようという取り組みも進めてきている。トータル結果として現在の割合であるということで、そこのところご理解をいただきたい。

 

吉良県議:まあ、減らしたらいいという立場ではないということでできるだけ、恒常的な職員を配置していきたいということでその思いが伝わってくる数だと判断いたします。

 そもそも政府の方針もそうでして、自治体の職員を順次正規化させていくという姿勢をとっているものです。

1956年、「自治庁は臨時職員定数化3原則」の通知を出しています。そこには、

第1に、もともと恒常的と考えられる職務に従事させる職員を雇用期間を限って雇用することは妥当性を欠くものであるから今後は臨時職員の採用は行わないようにすること。

2つめに、現に雇用されている臨時職員については(中略)できるだけ速やかに順次定数内の職員に切り替え計画的にその数を減少させること。

3つめに、その間の臨時職員の給与、待遇についてはできるだけ一般の職員との均衡を考慮して順次改善を図ること。

とこれは明示され、公務の正規職員化を図ることを求めています。

しかし、日本全国をみると2010年時点で、我が国の人口1000人当たりの公務員数は31.4人、これはフランス86.1人、イギリス81.8人、アメリカ77.9人などと比較してもその半数にも及ばない極めて少ない人数なんです。今こそ、この3原則に則る施策の遂行が望まれているときはないと私は考えています。

課題先進県をいう県庁こそが、全国に先駆けて官製ワーキングプワー脱却を図り、高知の若者に安定した雇用と先の見える働き方をしてもらう先頭に立つべきだと考え、まずは以下の実行を求めたいと思います。

それは、3原則の3点目、非正規職員の待遇改善をはかることの一つです。

 県やほとんどの市町村は、定数削減の中で、少しでも経験を持った臨時・非常勤職員を確保したいと思い、一年ごとに再任用という行為をしています。その際、空白期間なるものを設けている例が多くあります。いわゆる雇止めです。

それは、地方公務員法第22条による臨時的任用職員を1年以上働かせるためには「一旦、雇止めする必要がある」という認識から始まったと考えられます。

 

雇止めなし

東洋町、安田町、三原村、大月町、四万十町(原則3年雇止めは有)

 

短期雇止め

北川村―保育のみ年末年始

土佐町―保育のみ一週間

 

●この雇止めの、知事部局での現状はどうなっているのか。また市町村の現状もお示しいただきたいと思います。

 

■総務部長:臨時的任用職員これは、これは今お話にありました地方公務員法第22条にもとづき、原則6か月以内の期間で任用し、人事委員会の承認を得て1回に限り、6か月を超えない期間の更新を行うことができるとされております。最長1年の雇用期間としております。また、雇用を中断した後改めて、同一の者を任命する場合には、規則によりまして、これも人事委員会の承認を得たうえで原則として3月以上の中断期間の後に雇用する。これがいまの知事部局の方式でございます。

 市町村でございますけど、県内市町村の臨時的任用職員の再度の任用にかかるご指摘のありました中断期間の状況につきまして問い合わせたところ、県と同様中断期間を設けている団体が27、中断期間をもうけていない団体が7団体とこのようになっております。

 

吉良県議:県も含め、県内ほとんどの自治体が雇止めを行っていることがわかりました。7団体が、雇い止めをおこなっていないことが明らかになりました。

今、私が手元に持っているのはある臨時職員の履歴書です。この方は平成21年9月からこの3月まで県の臨時職員として勤務しています。その間、1年ごとに課が変わり、その都度3か月から4か月の雇止め期間をへて臨時採用が繰り返されています。そして、この3月には、3年間いたのでもう県には任用されないからと、私の所に相談に来られたのです。

県で任用になる前は高知市の臨時職員として3年間勤めていますが、市でも、一年間の採用期間が終了すると3か月のクーリング期間を経ての任用を繰り返しています。

若い彼女の収入は、毎月十数万円です、場合によっては手取りが十万円切る月もある。それなのに、3か月も仕事がなくなるというのは本当に大変なんですと話されていました。

 生活費の事もそうですが、それよりも印象に強く残ったのは、憤りとあきらめの入り混じった表情で、やっと仕事に慣れて自分なりの工夫もでき始めた矢先に打ち止めになって、また別の課で一から始める、その繰り返しです。一年ごとに切られるこんな働き方はもう嫌ですと!いう6年間もやっておられて、切実な言葉で印象的でした。まさに映画県庁おもてなし課で堀北真紀が「もっと仕事をさせろ~」と叫ぶあのシーンを思い出してしまいました。

もう少し同じ職場で、しっかり落ち着いて仕事ができる働かせ方であってほしいという願いにこたえられない公務労働現場、その県庁でいいのでしょうか。その県の働かせ方を彼女は問うているのです。せめて、この雇止め期間を、何とかしてほしいと。人間らしい働き方、生活をする上で、この空白期間というのは大問題だと思います。

 ●そこで、お聞きします。再任用を行うに当たって、法制度上、空白期間を置く必要はあるのでしょうか。法的に、空白期間を置く必要はないと私は判断しているのですが、ご所見を伺います。

 

■総務部長:臨時的任用職員につきまして、期間を中断することなく、また、極めて短期間の中断で同一の方を繰り返し任用するということは、これ事実上任期の定めのない職員と同様の勤務形態となりますので、地方公務員法の趣旨からして慎重に検討しなければならないと考えております。身分や処遇が固定化されることを避けるため、また、できるだけ多くの方に雇用機会の確保をはかる観点から現在県においては、先ほど申しました人事委員会の承認を得て、3か月あける今のような運用を行っているところでございますが、今ご質問にありました、違法かどうかという話ですが、中断期間を置かないことで違法かどうかということですけれど、国会答弁で総務省が「中断期間を置くことに法的根拠はない」と答えていることについては承知しておりますけれども、中断期間を置かず現在のような運用をした場合に、地方公務員法、労働基準法はじめ、各種諸法令いろいろあります期間の定めのある任用という期間の限定とかありますので、そういったところについては、慎重に色々とみていく必要があると考えております。

 

吉良県議:根拠がわかりません。違法でない。どういうことを理由に、空白期間を置くんですか。もう一度明確にお答えください。

■総務部長:もともと臨時的任用職員、これはもう地方公務員法上に期間の定めがございます。6か月の一回限りの一回更新の一年ということでございます。臨時的任用職員、もともとのところで、臨時的任用職員に担っていただく職務か、正規の職員かというところではあると思います。市町村の状況等を含めていろいろあった時には、すべて網羅しているわけではありませんが、今の現状でやっております臨時的任用職員にお願いしているような職務は、様々あります。繁忙期に来ていただく話ですとか、産休、育休職員が出た時の代替とかもございますし、あとは事務補助的な職務とか、いろいろございます。そういった職務につきまして、いろいろ考えた時には、事務補助的な仕事だと思いますが、同一の方に固定する必要がない、ということで臨時的任用という形でお願いしています。こういったときには、できる限り多くの方の雇用機会を確保したいというのも一つありますし、あとは身分や職務が固定化するといった場合になりますと、これは事実上任期の定めのない職員と同様の勤務形態になりますので、こういったことを勘案して現在のような運用を行っています。

 

吉良県議:業務上で継続する必要がないと、判断すればそれは当然です。そのための臨時、非常勤ですから。もう一つ気になるのはですね、固定化するということです。それも誤解なんですね。人事院作成の期間業務職員制度関係質疑応答集というのがございます。そのなかで、雇止めに関することにこういう風に言っています。

職種は違いますが「期間業務職員については、会計年度内で臨時的な業務に応じて、最長1年の任期を設定して任用することとしていますが、任期満了後公募及び能力の実証を経て、採用されることはありうるところです。原則として2回までとするよう努めることとしているのです」と、ですからこれ3年ということになります。その次に「したがって、2回と採用されたことのある職員を適正な公募を経て、結果としてさらに採用することは、制度的には否定されておらず、今回の措置は3年間任用されたあと、雇止めルール化するものではいっさいありません」。つまり、あくまでも、先ほど部長がおっしゃいましたように、一年限りなんです。それをきちんとあなたは一年限りなんですよということを明示して、限定して任用するということは、違法ではないということを言っています。

 さらに、付け加えて言いますと、空白期間を置くことが、これが問題なんだということを示している文書があります。これは2010年8月10日、国家公務員の期間業務職員制度に人事院事務総局人材局通知で、「国は中断期間を廃止して、特定の制度適応の制度を免れるために、合理的理由なしに中断期間をおいてはならないこと」となっています。つまり、固定されるから限定されるからということをまぬがれるために、中断期間を置いていたけど、それは廃止するんだと明確に述べているんですね。

ここにこういう風に書いています。「従来日々雇用の非常勤職員について、短期雇用中断等の問題があったことを反省して、新たに期間業務職員制度が設けられましたが、今後は任命権者や短い任期や短期間の雇用中断期間などについて、業務遂行上の理由の説明をする責任が生じる」つまり、積極的に説明しなくてはならなくなるから、業務遂行上の説明をする責任が生じるため、特定の制度を避けるために、雇用中断日を設ける必要はなくなるという風に説明しているんです。こういうふうに法令上も、これよく読むとあえて、あえて3か月間あけるということについて、問われてくると思うのです。実際問題として、県内でも7自治体で、雇止めの期間を置かずにですね、臨時採用して、何の問題も起こっていないわけですね。そして、その方が期待権があるとかなんとかがありますが、これはもう裁判で全部敗訴しています。必ず、これは限定的なもんだと、常雇用になる期待権はないんだという判例もでています。ですから、ここでは臨時非常勤職員の無駄な3か月間の空白をですね、やはり解消していくということがね、法的な側面からも、一人の雇用者を安定して雇用していくという意味からでも必要と思うのですけれど、総務部長再度ご所見お考えをお聞かせ下さい。

 

■総務部長:まあ期間的業務職員か臨時的任用職員かという話はありますが、ちょっと国家公務員と地方公務員は労基法上の適応等々がありますんで、国に当てはまることが直ちに地方に当てはまるとは考えております。こちらでもよく言われる色々な自治体で、実際に正規が担う仕事を臨時的職員の方を同じ方を何回も何回も更新しているという実態があることは問題があるんじゃないかと言うことは承知しておりますが、いま委員がおっしゃることも分かります。が、今の県庁での運用というのは臨時的任用職員に担っていただいている職務というのは、これも先ほども申し上げましたが、本当に臨時的で、例えば選挙があるから選挙のために人をお願いするとか、あと産休・育休になったのでお願いするとか、あとはもう職員を固定する必要がないと考えている事務補助的な仕事と言うことで、いまお願いしておりますので、今の運用についてすぐおかしいところがあるとは思いませんけども、ただ元々の臨時の方にお願いするべき仕事かどうかという問題については、色々議論する職があるのだろうと言うことはありますんで、その当たりはよく検討してまいりたいと思います。

  

吉良議員:私が言っているのは、すべてを同じ人をつないでいくということを言っているのではありませんよ。法的に問題がなければ、その人の能力を継続的にいかしていくという意味でも、或いは新たな人を探す労力を省く上でも、そして、しっかりと収入を確保する上でも、その方がですね双方にとっていいんじゃないか。法的に問題がなければやればいいんだということです。ですから、総務部長が職種によっては状況によっては、検討する余地があるという答弁だと思いますけれども、もう一度そういう検討をしていくということで、見直ししていくということで抑えてよろしいですか。

 

■総務部長:いま答弁申し上げたとおりでして、ほんとうに臨時的な人を当てはめることでいいのか、恒久職員を充てるべきなのかとか、そういった所については当然毎年度毎年度見直ししていますし、今後もそのとおりやっていきます。もしですね、履歴書をお持ちでということもありますが、お願いしているその方のところがですね、事務補助的な職を担当していただいているとして、そこについては固定化する必要がないとうふうに考えているときには、より多くの方の雇用機会の確保という面でも、ある程度配慮したいと考えております。そういったなかで、いまの取り扱いを続けております。ですからそこの所については見直すつもりはありませんが、その前段として同じ方を何回もお願いしているような実態がある職場につきましてはそもそも臨時任用でいいのかという議論もありますので、そこについては見直しをしたいと考えております。

 

吉良議員:空白期間をおくことについて今私は質問しているんです。別の2ヶ月1ヶ月いろいろとあるはずでしょう。

私が言っているには待遇の改善のことです。一人の労働者の待遇をしっかりと保障していきませんかということをお願いしているんです。検討をすべきですよ。法的に問題がなければ。なぜ3ヶ月なんですか、じゃあ。1日の所だってありますよ。2週間のところだってありますよ。そから、年末年始をとっているところも市町村によってはあります。色んな形で、働く人の権利を守っていく方向で頑張っているところがあるわけですよ。なぜ、一歩前進しようとしないのですか。

  

■総務部長:まあ、何回も申し上げますが、同じ方を繰り返し雇用するということについては事実上、任期の定めのない職員と同様の勤務形態となりますので、いまのような運用にしているということであります。

 

吉良議員:それはですね、私が申し上げましたように、2009年4月24日の通知によって、問題がないんだとなっています。だから、その通知に従って見直すということがね、私がずっといいました非正規雇用の問題、一人の若者の働かせ方の問題、旧自治省の指摘からすれば、今見直すべき時期ではないか、というふうに求めているわけです。是非このような特に青年の雇用をめぐって、要望があると言うことを念頭に置いて、是非検討をしていただきたい。それから、各市町村から問い合わせがあったときには各市町村からで問い合わせがあった時、どのように答弁、指導をなさるおつもりなのか。そのことについてちょっと明確にしていただきたいと思います。

 

■総務部長:問い合わせの内容によります。県には指導権限はございません。技術的助言としては、どういった場合の質問があったかにより代わりますが、継続してもし雇用したいがどうかという問い合わせであれば、臨時的職員をそもそも継続的して同じ方を雇用するのが必要だというのであれば、それば臨時的職員を充てるべき職務なのかどうかという話をさせていただきますし、臨時的職員を引き続きあてるとしても、臨時的職員ですので毎年度毎年度その必要性をそもそも検証することになっておりますので、その検証をちゃんとしたのか、そのところを確認した後で、どうしてもこのような雇用情勢ですので、いろいろあって同じ方を雇うというのであれば、各団体の判断ということになろうかと思います。

 

吉良議員:この8月29日にもですね、総務省が都道府県の人事担当者を集めて、説明会を開催して、先ほど言いました2009年4月24日通知を改めて説明していますね。やっぱり厳正な指摘が、国会での指摘もあるわけですし、国会でも明確に法的根拠はないだと空白を置くことはないんだという答弁をしているわけですから、説明をして徹底を求めています。ですから、是非ですね、県がこうだからということでなくて、もう一回この通知の立場に立ち戻ってですね、私は指導していただきたいと考えています。

 次に【新再任用制度】について時間がなくなったので、全部はできませんが、移ります。

3月26日、年金支給年齢の65歳への段階的引き上げに対応するとして、政府は「国家公務員の雇用と年金の接続について」閣議決定をおこない、3月29日、各都道府県知事宛に「地方公務員の雇用と年金の接続について」の要請文を通知しました。それは、国家公務員については雇用と年金を確実に接続することとすると、実質、義務化したが、地方公務員については法制化を伴わない「要請」という形にして、各自治体でやって頂く、というものでした。

 ●民間における高齢者雇用の状況が継続雇用制度を導入した企業が8割を超える中、定年延長ではなく再任用としたこと、および、地方においては法律ではなくて要請ですますという事は到底納得しがたいものと考えるものですが、知事、教育長はどうお考えかお聞きします。

 

県知事:まずですね、定年延長ではなく、再任用義務化ということを政府は閣議決定したわけです。これひとつは、民間において定年延長ではなくて、継続雇用制度が主流となっているこの実態を踏まえた官民均衡をひとつ考慮したというのが第1点ではないか。地方に対しては法律ではなく要請ですませた点について、どう思うかという点であります。今回はこの度の選択はあくまで、当面の措置とされておりまして、今後改めて雇用と年金の接続のあり方を検討するものと、定年延長も含めて、あり方を検討するということが示されており、現時点では法改正ではなく要請という形をとったということは一つのベターな選択出はなかったかと思います。

県教育長:私の方もですね、今回の措置がですね、当面のもの、それからまた、段階的なもの定年の引き上げも含めて、いろいろ検証していくという判断がありますので、現時点ではまあ妥当な選択ではなっかったかと考えているところであります。

 

吉良県議:次に、人事院の方に話をうつしますが、人事院が2011年9月30日に国公法第23条に基づき「定年を段階的に65歳に引き上げるための国家公務員法等の改正についての意見の申出」を国会及び内閣に対して行っています。

 ●今回の再任用制度は定年延長すべきという人事院の申出を拒否している側面もあると思うが、人事委員長は今回の措置をどう見ているのかお聞きします。

 

■人事委員長:お話にございましたように、平成23年の9月に出された人事院の意見の申し出のなかでは、段階的に定年を引き上げることがいいとされています。しかし、その後平成24年3月に策定をされました国家公務員制度改革推進本部、行政改革実行本部の基本方針で、多くの民間企業、これはその時点で全国82.6%だったようでありますが、多くの民間企業が、定年延長ではなくて、継続雇用制度で対応している、そういう状況をふまえ、当面再任用制度で対応することとされ、平成25年3月の閣議決定で決められたというふうに承知しております。そして、この閣議決定におきましては年金支給開始年齢の段階的な引き上げの時期ごとに人事院の意見の申し出をふまえつつ、改めて検討をおこなうというふうにされております。こうしたことから、人事院におきまして今年の給与等に関する報告のなかでは、当面の措置としてやむを得ないものと考えるとされているものでございまして、私どもとしましても、こうした点は理解しているところでございます。

 

吉良議員:そもそも雇用と年金を接続するための制度としてでてるわけですから、最大限それを接続させていくということが求められていると思います。そいうてんで、教育に入りますが、教育長にお聞きします。フルタイムは分かるんですが、やはりフルタイムで働けないという教職員についてどうするのかということは、知恵の出しどころだと思いますが、小中学校は一定の職種に限って、短時間勤務というものを提示しているわけですが、県立学校の教諭にはフルタイムしかないですね。これは継続という意味では、選択のよちがないわけですが、なぜこのようなことになったかをお聞きします。

 

県教育長:県立学校では基本的には子どもたちに接していくという面では、フルタイムで働いていただくのが一番いいという基本的な考え方があります。小中学校のなかで、短時間で勤務できるものを工夫して準備をいたしました。しかしながら、県立学校の場合は、小中学校とは勤務形態が違っているところがございまして、専任の初任者指導教員だとか、免外解消教員が配置されておりませんので、現在の所高等学校では短時間勤務を見つけることができなかったと、できていないという状況であります。なお、PDCAはこれからもまわしていくつもりでございます。