議会報告

【質問項目】
1、 政治姿勢/解散総選挙
2、 政治姿勢/北朝鮮 核・ミサイル
3、 はりまや町一宮線
4、 教員の多忙化解消
5、 戦争遺跡の保存と活用について
6、 パチンコ店新設

●吉良県議 日本共産党を代表いたしまして、以下質問を行わせていただきます。

【政治姿勢・解散総選挙】
●吉良県議 まず、知事の政治姿勢についてお聞きします。安倍政権は、臨時国会の冒頭で衆議院解散を強行しようとしています。早期に国民の審判を仰ぐことは当然のことですが、臨時国会冒頭での解散は、「加計・森友疑惑隠し」を狙ったものであり、絶対に容認することはできません。
 野党4党は、すでに6月22日、憲法53条に基づく正当な手続きを踏んで、「森友・加計疑惑」など国政私物化疑惑を徹底究明するための臨時国会召集を要求しています。冒頭解散となれば、この憲法に基づく要求を3カ月間にわたって店ざらしにしたあげく、葬り去るということ。まさに憲法違反の疑惑隠しです。
通常国会閉会後の記者会見で安倍首相は「真摯に説明責任を果たしていく」と述べていました。しかも、国会閉会後には、加計問題では、獣医学部開学時期などについて安倍首相の意向を側近の官房副長官が文部科学省に伝えたとする文書などの発覚、高すぎる建設費の問題、森友学園と近畿財務局の値引き打合せの音声テープの流出など疑惑はいっそう深まっています。徹底した審議こそ求められています。
◆森友学園や加計学園の問題について、国会において真摯な説明責任がはたされたと思うか、知事にお聞きいたします。

■県知事 吉良議員の御質問にお答えをいたします。
まず、森友学園や加計学園の問題について、国会において真撃な説明責任が果たされたと思うのかとの、お尋ねがございました。
森友学園や加計学園の問題につきましては、総理が通常国会閉会後の記者会見で述べられたように、閉会中の審査に総理自らも出席するなど、政府において説明を重ねられてきたものと理解しております。
 しかしながら先般行われた世論調査では、森友、加計学園問題を巡る政府の説明に対し「納得できない」との回答も多く、依然政府の説明を求める声が大きいことがうかがえます。
総理は今月25日の記者会見においてこの問題に触れ、「選挙において私自身の信を問うことともなる。この点について厳しい指摘を受けることを覚悟し、この点についても説明していきたい。」と発言されております。
今後、国民の関心のある点について、選挙戦を通じてより丁寧な説明がなされるものと考えております。

●吉良県議 自民党などは国会の解散権は「首相にある」と言いますが、憲法45条は、衆議院の任期は4年と定め、69条で、その例外としての内閣不信任案可決に対抗する衆議院解散を認めているもので、解散は69条の場合に限定されています。憲法7条での衆議院解散は、重大な政治的課題が新たに生じ、民意を問う特別の必要がある場合があり得るということであり、首相による無制限の解散を認めたものではなく、「臨時国会冒頭解散」は、憲法の解散権を大きく逸脱するものと言わざるを得ません。
衆議院の解散・総選挙は考えていないと直近まで明言していたのに、突然解散・総選挙を持ち出したのは、世論調査で内閣支持率が若干持ち直していることや野党の選挙体制が出来上がっていないことを見越したからといわれています。
◆臨時国会冒頭解散は、森友・加計問題での「説明責任」の約束を投げ捨てた究極の党利党略、権力の私物化であり、憲法違反の暴挙と言わなければならないと思いますが、ご所見をお伺いいたします。

■県知事 次に、臨時国会冒頭解散への所見について、お尋ねがございました。
衆議院の解散については、憲法第69条に規定される内閣不信任決議の場合に限られるという考え方や、第7条を根拠とする場合でも、解散権の行使について一定の限界があるという考え方があることは承知しておりますが、一方で、内閣の自由な解散決定権が認められるという考え方があることも承知しております。
また、第7条を根拠とする衆議院解散に関しては、昭和35年6月8日の最高裁判決において、「衆議院の解散は、極めて政治性の高い国家統治の基本に関する行為であって、その法律上の有効無効を審査することは司法裁判所の権限外にある」という、いわゆる統治行為論を採用し、それゆえ、「解散を憲法上無効なものとすることはできない。」と判示しているところであります。
これまで、第7条を根拠とする衆議院解散は19回行われ国会冒頭での解散も3回行われ、さらにそのうちの1回は今回と同様臨時国会の召集要求が出ている中での解散であったと承知しております。これらのことから、今回の解散が違憲であるとの指摘は当たらないものと考えております。
一方で、衆議院の解散は国民に信を問うことでありますから、その争点などについてしっかりと説明し、国民が適切に判断できるようにすることは重要であります。
この点につきましては、今月25日に総理が国民に向けて記者会見を行い、解散の必要性や論点について、全世代型の社会保障への転換に向けた消費税の使途変更や北朝鮮対応に関して国民に信を問うとの説明をされたものと承知しております。
これに関してまず、全世代型の社会保障への転換に向けた消費税の使途変更については、これまで、私自身、全国知事会少子化対策PT長として、ワークライフバランスも含めて働きながら子育てできることの重要性や、より裾野を広げて全世代型の社会保障をしていくことが大切であることを訴えてきたところであり、消費税の使途変更について国民に説明し、信を問うことは重要であると考えております。
また、北朝鮮問題など厳しい安全保障環境にいかに対応していくかという点においては、国際社会と連携して圧力を強化しようという外交の方向性について国民の信を問うことは意義深いものであると考えております。
今後、選挙の中で、これらのことについて、より一層丁寧な説明がなされると考えておりますし、そのことを通じて、国民による判断が下されるものと考えております。

●吉良県議 同時に、今回の安倍首相の解散への動きは、大局で見れば、安倍政権による国政私物化と憲法を壊す政治に対する国民の厳しい批判、東京都議選での歴史的惨敗など、国民の世論と運動によって追い込まれた結果にほかなりません。私たち日本共産党は、総選挙を、安倍政権を倒す歴史的チャンスと位置付け、野党と市民の共闘をさらに発展させ、冒頭解散したことを後悔するような結果を出すために全力を尽くすことを表明しておきます。

【政治姿勢・北朝鮮 核・ミサイル】
●吉良県議 北朝鮮は度重なる弾道ミサイル発射、そして、六回目の核実験と、国連安保理決議に違反し、世界と地域の平和と安定を脅かす、危険な軍事的挑発を繰り返しています。決して許されない行為であり、私ども、日本共産党は、厳しくこれについて糾弾し、抗議しています。
 もし、軍事衝突となれば、朝鮮半島でおびただしい犠牲が発生し、米軍基地のある日本も巻き込まれることは必至です。米国のマティス国防長官は、軍事的解決となれば「信じられない規模の悲劇になる」と述べ、カーター前国防長官も「その戦争は朝鮮戦争以来、見たこともない激しさになる」「極めて破壊的な戦争だ」と指摘しています。1994年、クリントン米政権下で北朝鮮への先制攻撃が一歩手前までいったことがありますが、当時のクリントン政権は、朝鮮半島で戦争が起これば、最初の90日間で米軍5万2千人、韓国軍49万人の死傷者が発生、ベトナム戦争などの経験に基づけば米国人8万人~10万人を含め100万人が死亡―という予測をしました。
 東京新聞論説委員の半田滋氏は、1993年、防衛庁で密かに検討された「K半島事態対処計画」があり、そこでは戦火を逃れ、避難する目的の一般難民について、紛争発生直後に韓国で約45万人、また北朝鮮で約24万人と試算、日本には韓国から約22万人、北朝鮮からは約5万人の合計27万人が、九州北部や山陰地方沿岸部から押し寄せ、最終的には200万人台となるとされていると明らかにしています。
 そもそも、北朝鮮の核・ミサイル開発は、自国の運命と米国の大都市の運命を天秤にかけ、アメリカの攻撃を抑止しようとする、「最小限抑止」とよばれる、弱者の命がけの脅しであると、元防衛官僚の柳沢協二氏は指摘。それは安全保障の専門家の中ではほぼ共通した認識となっています。
北朝鮮が1994年の『枠組み合意』や2005年の『6者共同声明』を裏切ったのは事実ですが、問題はその後のアメリカの態度です。オバマ政権が『戦略的忍耐』といって北朝鮮が非核化の意思と行動を示さない限り、対話に応じないという対話拒否論をずっとやってきた結果、この期間に野放し状態のもとで、核・ミサイル開発がどんどん進んだのです。
対話をやってこなかった結果がここまで事態を深刻にしたのです。
ですから経済制裁強化と一体に対話の努力をやることが必要になっているのです。今、トランプ米大統領が、「北朝鮮を完全に破壊する選択肢」を口にし、北朝鮮は「史上最高の超強硬な対応措置。太平洋上で水爆実験」と必死の応戦をし、エスカレートしています。米朝の緊張が高まると、偶発や誤算での軍事衝突が懸念されもしそんなことになれば、深刻な被害を受けるのは、韓国と日本です。
◆危機打開と問題解決のためには、経済制裁強化と一体に、軍事的挑発言動をやめ「対話による解決」、とりわけ米朝両国の無条件での直接対話を早急に行うようすべきと思いますが、お聞きをいたします。

■県知事 次に、北朝鮮の弾道ミサイル・核開発について、「対話による解決」、とりわけ米朝両国の直接対話を早急に行うようにすべきではないか、とのお尋ねがありました。
安倍総理が今月の国連総会で述べられたとおり、1994年に、北朝鮮に対して核計画を断念させる米朝枠組み合意が成立し、2005年には、日米韓3国に北朝鮮と中国、ロシアを加えた六者会合において、北朝鮮は全ての核兵器を放棄することについて合意しました。
このように、国際社会は、北朝鮮に対し対話の努力を続けてきたものと承知しております。
また、米朝両国の直接対話につきましては、昨年、非公式ではありますが、協議を開いたと報じられております。
しかしながら、北朝鮮は今もなお核実験を繰り返し、さらに弾道ミサイルの発射も繰り返しており、水爆と、それを運搬する大陸間弾道ミサイルを持とうとしているのが現実であります。
エスカレートする北朝鮮の軍事的挑発は、我が国の安全保障にとっても非常に深刻かつ重大な脅威であります。これまで積み重ねた国際社会の外交的解決努力をも踏みにじろうとする行為であり、断じて容認できることではありません。
このように、対話の努力を重ねてきたにも関わらず、北朝鮮の軍事的挑発度が上がってきているという現状を踏まえる、と、現実的視点に立てば、これまで以上に強い対応が、今、求められているということであろうと考えております。
国連安保理は、今月、全会一致で採択した決議において、平和的かつ外交的な解決に対する要望を表明したうえで、北朝鮮に対する制裁を一層強化しております。
現在、国連安保理決議の実効性の確保を図る取り組みが進められていますが、これは制裁の強化を通じて、北朝鮮自身に平和的な解決こそ有益な道であると理解させようとする取組みであると考えております。
国際社会による制裁を含む、外交的な対応によって事態が解決することを望むものであります。

●吉良県議 現在、国連総会では外交的解決を強調する討論が各国から相次いでいます。「多国間による交渉を通じて平和を構築できると信じている」(マクロン仏大統領)との声もあがっています。直近の安保理決議2375も『対話を通じた平和的・包括的解決』を求めています。日本共産党は、北朝鮮に対して、国連安保理決議を順守し、これ以上のミサイル発射や核実験など軍事的な挑発を中止するよう、厳重に求め、すべての関係国に対しては緊張を激化させる軍事的行動の自制を呼びかけ、米朝間の無条件の直接対話による解決を呼びかけています。
1994年の朝鮮半島危機を訪朝で解決に導いたカーター元米大統領は、米朝指導者間かそれに準じるレベルの対話を呼びかけています(9月12日)。ドイツのメルケル首相は、「アメリカ大統領なしで解決することはできない」「しかし、はっきり言っておくが平和的な外交による解決しかありえない」と述べ、ドイツと国連安保理常任理事国5カ国が2015年、イランの核開発問題を巡り、対イラン制裁の大半を解除する見返りに同国の核開発を制限することでイランと合意した例を手本として示して「ドイツはその場合に積極的な役割を果たす用意がある。」とのべています。スイスのロイトハルト大統領は4日、同国が中立外交の長い歴史があることを強調し、「北朝鮮情勢は懸念すべき状況だ。関係国はスイスで交渉し、軍事的ではなく政治的な解決策を見出すことが可能だ」と仲介役を務める用意があると明らかにしています。
一方、わが国の安倍首相は、トランプ米大統領に追随して異常な対話否定論に固執しています。そしてすべての選択肢がテーブルにあるという米国政権の立場を支持するといって、米国の軍事力行使を容認する、その状況下で米艦防護や給油など安保法制の発動は緊張を激化し加速するだけで非常に危険です。
◆憲法九条を持ち、世界で唯一の被爆国であり、また、朝鮮戦争の当事者ではない日本の政府こそが、対話を通じた解決に向けて積極的な仲介、働きかけをすべきと思うがお聞きいたします。

■県知事 次に、日本政府こそが、対話を通じた解決に向けて積極的な仲介、働きかけをすべきではないか、とのお尋ねがありました。
北朝鮮による度重なる核実験などの軍事的挑発は、我が国が唯一の被爆国であるという立場からも断じて容認できることではないと考えております。
日本政府はこれまでも、対話による解決を模索し続けてきたものの、残念ながら現段階において、北朝鮮の軍事的挑発度が極めて高いレベルに及ぶに至り、圧力による対応をせざるを得ない状況になっているということであると考えております。
日本政府は、制裁措置を含む外交的解決努力に、これまでも国際社会をリードして取り組んできたところであり、引き続き、実効性のある取り組みが行われるよう望むものであります。

●吉良県議 世界では核兵器非核化へ大きな流れが起こっています。7月の国連会議で採択された核兵器禁止条約への各国の署名がいよいよ9月20日から開始されすでに、50カ国が署名し90日後には効力を発します。
人類は、核兵器の違法化という新たな段階に足を踏み出したのです。核兵器の禁止はまったなしの課題です。最近、高高度で核爆発を起こすことで、地上に向かう時に大電流を発生させ、電子機器や送電線、変電機、発電機などを破壊する電磁パルス攻撃を行うと、復旧には数年かかり食料や燃料、医薬品などあらゆる物資の欠乏と衛生確保が困難になり飢餓と疫病は免れず、人口3億人余りの米国で「1年後には90%が死亡している」と予測されています。まさに人類にとって悪魔の兵器です。一刻も早く禁止しなくてはなりません。
 核兵器を禁止し、廃絶にむかうためにも、唯一の被爆国である日本政府が、核兵器禁止条約に署名し、非核三原則の厳守・法制化など日本の真の非核化を踏み出すときです。そうしてこそ北朝鮮への核・ミサイル開発放棄も、いっそう強く、説得力をもって迫ることができます。
◆北朝鮮の核開発を放棄させるためには、核兵器違法化の世界の流れを強く推し進めるべきと思いますがお聞きをいたします。

■県知事 次に、北朝鮮の核開発を放棄させるためには、核兵器違法化の世界の流れを強く推し進めるべきではないか、とのお尋ねがありました。
これまで北朝鮮は、弾道ミサイル発射や核実験を禁止する累次の国連安保理決議などを一切無視してまいりました。
こうした中で、単に核兵器を違法化するという努力のみをもって北朝鮮の軍事的挑発や核開発を押し止めることは困難ではないかと思います。
ただし、核のない世界を目指して、核兵器の違法化を目指す動きそのものは、中長期的にも意義深いものだと考えます。
我が国は、世界で唯一の戦争被爆国として、核兵器のない世界の実現に向けた国際社会の核軍縮・不拡散の取り組みを主導する必要があると考えております。
政府におきましては引き続き、核兵器保有国と非保有国の橋渡し役を担っていただきたいと思いますし、核兵器のない世界の実現に向けて、実効性のある取り組みが積み重なるよう期待したいと考えているところであります。

●吉良県議 石破茂・元防衛大臣は、北朝鮮の弾道ミサイルは人工衛星の軌道を上回る宇宙空間の飛行で「領域」にはあたらない事を指摘し「Jアラートを発信する時点ではすでに着弾地点は把握できているはず」なのにあえて広範囲に発信して不安を煽る政府の姿勢を批判。韓国軍は深夜2時には配備体制をとっており、日本政府も発射の兆候をつかんでいたにも拘らず何も知らせず、発射後にアラート発動しいたずらに危機感だけ煽っているという指摘もあります。
 政府は8月12日、弾道ミサイルのデブリ(破片)が落ちる可能性への対処にと地上配備型迎撃ミサイルPAC3を香南市の陸上自衛隊高知駐屯地に配備しました。このパック3の射程距離は半径20㎞で、安芸市大山岬から高知県庁まであたりしか届かず、グアムを狙う時通過するであろう本県の圧倒的地域は全くの範囲外です。また、弾道ミサイルが日本上空を通過する高度は500㎞以上、人工衛星以上の高度宇宙空間で、射程高度が20㎞以下と言われるPAC3の出る幕はまったくありません。破片などが落ちてくる場合でも、大気圏突入後燃焼してしまいます。万が一、万万が一誤って不規則に落ちてくる破片の軌道を瞬時に解析しミサイルで迎撃するそういう技術は世界中どこにも存在しません。つまり、デブリをPAC3ミサイルで迎撃というのは虚構であり、また、弾道ミサイルの危険性は現在も上空を数多く飛ぶ人工衛星の落下と同じレベルであるという事を知らせるべきです。飛行物体の危険度でいうと、人家の近くを含め過去3回も墜落し、住宅地上空を低空飛行で飛ぶ米軍機の低空飛行訓練の戦闘機の方が、比較にならないほど危険度が高いと言えます。
◆2回にわたるミサイル発射、Jアラート発信に関して、政府から県に対してどのような情報提供があり、どう対応なさったのかお聞きします。

■県知事 次に、2回にわたるミサイル発射に関して、政府から県に対して、どのような情報提供があり、どう対応したのか、とのお尋ねがありました。
8月29日及び9月15日に北朝鮮が強行した北海道の上空を通過させる弾道ミサイルの情報につきましては、政府が発射直後に、本県は注意が必要な地域ではないと判断したことから、本県には全国瞬時警報システム「Jアラート」での緊急情報は流れませんでした。
一方、首相官邸の危機管理センターからは、本県及び県内市町村に対し、緊急情報ネットワークシステム「エムネット」により、発射情報、上空通過情報、着水情報が適時伝達されて参りました。
また、消防庁からも県に対して、発射直後からファクシミリ及び電子メールにより、総理指示や消防庁の対応、防衛省の見解といった情報が提供されて参りました。
本県におきましては、あらかじめ決めております初動対応に基づきまして、危機管理部の宿日直職員や近傍待機している幹部職員らが、政府からのこうした情報の提供を受けつつ速やかに関係者と連携して本県関係の漁船の安全確認を行いました。
また、市町村に対して、エムネットでの情報を確認することを連絡したり、消防庁からの情報を伝達するといった初期対応に当たりました。
こうした情報や対応につきましては、私にも随時報告が入ってきておりました。
県といたしましては、今後も引き続き、弾道ミサイルの発射に備え、国や市町村等との情報伝達体制を維持しながら、緊張感を持って対応してまいりたいと考えております。

●吉良県議 ◆また、政府に対して、いたずらに不安をあおるような情報提供の在り方は厳に慎み、正確な情報と冷静沈着な対応をとるよう要請すべきと考えますがお聞きをいたします。

■県知事 次に、政府に対して正確な情報と冷静沈着な対応をとるよう要請すべきではないか、とのお尋ねがありました。
政府に対しましては、既に、私を含め4県知事が、総理大臣並びに外務、防衛両省の副大臣と面談し、関連情報を速やかに提供していただくことや、住民の安全安心を確保するための措置につきまして緊急要請を行ったところでございます。
政府におきましては、北朝鮮から発射された弾道ミサイルが日本に飛来する可能性がある場合、24時間いつでもJアラートにより、注意が必要な地域に緊急情報を伝達することとしております。
この伝達する地域の判断に当たりましては、発射されたミサイルの分析を短時間で行わなければならないため、ミサイルが飛来する地点の正確性よりも、飛来するエリアを迅速に伝えることに重きを置いて、広い範囲に緊急情報を伝達することとしているものと理解しております。
また、北朝鮮によるミサイル発射がされた時には、日本上空を通過することが予測される中であっても、ミサイルの軌道が逸れて日本の領土に向かうことも危機管理上は想定しておく必要があります。
そのため、万々が一に備えまして、県民の皆様に極めて短時間でミサイルや爆風などから身を守るための行動をとっていただくための情報を迅速に伝えることは非常に重要であると考えております。

●吉良県議 政府は、今回のミサイル発射に際し、日本海側に多数の原発があるにもかかわらず、停止を求めたとはお聞きしておりません。それどころか、再稼働まですすめようとしています。弾道ミサイルが上空を通過する伊方原発もしかりです。
◆このことは、政府が直接の危険はないと判断しているからではないでしょうか、いまにも攻撃を受けるような危機感を強調する姿勢と全く整合性がない対応とだと思いますが、お聞きをいたします。

■県知事 次に、今回のミサイル発射に際し、日本海側に多数の原発があるにも関わらず、停止を求めたと聞かないが、いまにも攻撃を受けるような危機感を強調する政府の姿勢と全く整合性がないのではないかとのお尋ねがありました。
国におきましては、弾道ミサイルなどに備え、24時間態勢で全国各地のレーダーなどで警戒監視を実施するとともに、弾道ミサイルが発射され我が国に落下する可能性がある場合の迎撃態勢も整えることにより、万全の防護態勢がとられているものと承知しております。
また、危機管理上の観点から、原子力発電所につきましても、万々が一の事態に備えておく必要はあると考えております。
伊方発電所をはじめ原子力発電所におきましては、政府が、国民保護法制に基づき武力攻撃が差し迫っていると判断した場合は、原子力規制委員会からの命令に基づき、施設の使用の停止等、必要な措置を講ずることとされております。
いずれにいたしましても、北朝鮮からのミサイル発射に対しては、危機管理的な発想でもって、不測の事態に備え、しっかりと対処していくことは必要なことだと考えているところであります。

【はりまや町一宮線】
●吉良県議 次に都市計画道路はりまや町一宮線はりまや工区についてお聞きしますいたします。
 この工区は1995年12月に4車線化を決定した後、水辺空間を活かした都市再生を求める住民の声が高まり、2006年9月議会でわが党谷本議員の質問に、「実際の車の流れだけでなく、水辺や掘り割りという歴史的な資産を生かしたまちづくりの視点から、今後の方向性を検討していく」と答え、桜井橋から南280mの工事をいったん中止といたしました。
それゆえに、この6月に設立された「はりまや町一宮線(はりまや工区)まちづくり協議会」では、従前の交通量を主にした視点ではなく、「水辺や掘り割りという歴史的な資産を生かしたまちづくりの視点」から、22年前の道路計画を評価しなおす事が求められます。
しかし、この間の6月と9月の2回の協議では、その視点での議論はなされていません。その原因は、協議会委員が指摘した通り、「まちづくり協議会」という名称とはうらはらに、歴史の専門家、水辺や史跡を活かしたまちづくりの研究者・専門家が委員にはいないからだと考えます。
◆協議会設置要綱でも「新堀川の水辺を生かしたまちづくりについて検討を行」うとしています。歴史家などの意見を適宜反映させるという事ではなく、委員として位置付けるべきだと考えますが、土木部長にお聞きいたします。

■土木部長 まず、都市計画道路はりまや町一宮線について、まちづくり協議会において、まちづくりの研究者・専門家から適宜意見を反映させるだけではなく、委員として位置付けるべきではないか、とのお尋ねがございました。
まちづくり協議会は、はりまや工区の果たすべき役割や、新堀川の水辺を活かしたまちづくりについて検討を行い、工事を中断している区間の整備のあり方について、県へ提言することを目的として、本年6月に設置しております。
まちづくり協議会の委員につきましては、地域を代表する委員5名、地域の環境保護活動に取り組む委員2名、学識経験を有する委員4名、まちづくりの関係行政機関1名の計12名を選任しております。
歴史やまちづくりの視点からの検討は必要であると考え、新堀川界隈等の歴史に詳しい専門家から、注戸時代の石積護岸の復元や歴史的云われのある新市橋の保全、また史跡等の情報発信拠点を整備することなどについて、事前にヒアリングを行い、意見をいただきました。
第2回まちづくり協議会では、この専門家の意見を紹介し、委員の皆様に議論していただいたところです。
本日から2回目のパブリックコメントを始めますが、今後も適宜、歴史に詳しい専門家の意見を聞きながら、まちづくりの議論を深めていきたいと考えています。

●吉良県議 4車線化を決定した2年後、20年前に河川法が改正され、環境という目的が明示されました。2011年には、河川占用を民間にも広げ自由な活動を許可。2016年には占用期間を3年から10年に延長と、国土交通省は「古くから培われた地域の歴史や文化、 人々の生活とのつながりなど、 水辺にはその地域特有の資源が眠っています。また、水辺はその使い方によって新たな価値を生み出す可能性を秘めています。かわまちづくりは地域の「顔」、そして「誇り」となる水辺空間の形成を目指します」と述べて、「かわまちづくり」を支援する方向へ動いております。
2回の協議会の傍聴で感じたことは、道路建設に賛成か反対かが前面に出て、肝心な、このような町づくりの動向を学び協議する事が出来ていない事です。高知市の賑わいが西高東低だと言われる中、この機をとらえ、まずは、どういった水辺を生かしたまちにしたいのか学び合い、考え合うべきです。道路建設の在り方は、そのあとおのずと見えてくるのではないでしょうか。
◆次回以降は、先に述べた国土交通省やまちづくりの研究者を招き、必要に応じて先進地の視察など他都市での実例も学び、東エリアのにぎわいをとりもどす水辺をいかしたまちづくりに視点を置いた協議がなされるよう指導すべきだと考えますがお聞きをいたします。

■土木部長 次に、次回以降の協議会においては、国土交通省やまちづくりの研究者・専門家を招き、必要に応じて先進地の視察などで実例を学び、束エリアのにぎわいを取り戻す水辺を生かしたまちづくりに視点を置いた協議がなされるようにすべきではないか、とのお尋ねがありました。
まちづくりにつきましては、高知市都市計画マスタープランにおいて、新堀川界隈を含む中央地域を「城下町の風情を感じるにぎわいのまち」とするまちづくりビジョンが示されています。
このまちづくりビジョンのなかで、はりまや町一宮線は、「歩行者や自転車利用者に優しい交通環境の実現」や、「都市部の渋滞原因である通過交通の分散化」、「災害時の避難機能の強化」などの役割が期待されております。
このため、協議会には、まちづくりビジョンの担当課であります、高知市都市計画課に委員をお願いし、高知市のまちづくりの観点からご意見をいただいているところです。
第2回まちづくり協議会においては、安全・安心な道路計画に、新堀川の自然環境を保全するという考えを調和させたうえで、高知市のまちづくりビジョンを踏まえ、新堀川の水辺や周辺の史跡等を活かした、新たな道路計画案をお示ししております。
具体的には、石積護岸の保存・復元や歴史の道の整備、歴史的云われのある新市橋の保全、情報発信拠点の整備などといったハード面の提案を行っています。
加えて、高知市からは、歴史を体感する「土佐っ歩」というまち歩きコースの活用や、史跡を観光に活かすことについて、提案をいただきました。
このように、まちづくり協議会では、はりまや町一宮線の計画が、まちづくりの一部として、どのような位置づけとなるかを議論していただきたいと考えております。
東エリアのにぎわいを取り戻すといった、大きなまちづくりの課題については、当協議会ではなく、高知市が行うまちづくりビジョンの取り組みの中で議論されることが適当と考えています。

●吉良県議 さて、第一回の協議後行われたパブリックコメントにはここ5年間では最多の58件もの意見が寄せられ、県民の関心の高さを伺う事ができます。ご意見の中で、工事再開に賛成が10名、反対が34名、環境と道路整備の共存が9名、と、その6割が工事に反対というものでした。賛成の方の理由は、4車線化になった事で通行量が急増し、未整備の2車線区間があるがゆえに渋滞する。また、歩道も狭いままなので児童・歩行者や自転車の安全確保のため広げるべしというものと察せます。この思いは協議委員になられている地元町内会の方々も同じと伺いました。
◆パブコメは聞いて終わりではなく、施策に生かしていくためのものです。協議会事務局は、圧倒的世論である工事再開に反対する声を尊重し、2回目の協議会に提案された従前の4車線化を前提にした新たな計画ではなく、4車線化せずとも、渋滞と交通安全への懸念にこたえられる案をまずは示すべきだと思うものですが、どうお考えかお聞きいたします。

■土木部長 最後に、4車線化せずとも、渋滞と交通安全への懸念に応えられる案をまず示すべきではないか、とのお尋ねがございました。
第1回まちづくり協議会の後に実施したパブリックコメントにおいては、工事が中断に至ったこれまでの経緯や、平成20年から調査を実施してきました新堀川の自然環境の変化、交通量の推移、現在の道路計画などをお示しした上で、幅広いご意見をいただきました。
パブリックコメントの内容につきましては、これまでの道路計画に対して17%が賛成、59%が反対、16%が新堀川と道路の共存を図るべきと言った意見となっておりました。
また、居住地別で見てみますと、はりまや工区周辺にお住まいの方は、69%が賛成で、8%が反対となっており、はりまや工区から遠くなるにつれて、はりまや工区周辺以外の高知市民は、62%が反対、高知市以外の市町村や県外からの意見は、大半が反対と、その割合が高くなっております。
第2回まちづくり協議会では、これらのパブリックコメントや協議会委員の皆様の意見をもとに、新たな道路計画案をお示ししております。
はりまや町一宮線は、JR土讃線連続立体交差事業や高知駅周辺土地区画整理事業と一体となった街路事業であり、高知市の中央地域の骨格をなす道路として、かつ、南北交通の円滑化に寄与する唯一の4車線の幹線道路として、平成7年に都市計画決定をしております。この路線のはりまや工区の整備はり、平成9年から始まった高知駅周辺都市整備が概成いたします。
はりまや工区の交通量は、現状でも日当たり1万6百台であり、これは、4車線が必要となる交通量を超えております。
さらに、将来の人口減少を考慮したうえで、最新の道路交通調査から推計した将来交通量においても、4車線相当の交通量が見込まれております。
このため、2車線のままの未整備の状況では、はりまや工区で受け持つ交通を周辺の道路が負担することとなり、渋滞と交通安全の問題を解決することは難しいと考えます。
そのような状況では、21世紀のまちづくりを目指した高知駅周辺の都市整備の効果は十分に発揮されないことから、現段階においては、今回提案した新たな道路計画案が最良の案と考えております。

●吉良県議 パブコメでの意見で対応が急がれると思われる事案についてお聞きいたします。
◆とさでん交通などは高速バスの運行ルートを2011年から知寄町2丁目からはりまや工区に変更しています。そのためバス通行が80台から113台と増加し、危険度が増していると指摘されています。児童の安全を確保するためルート変更を求めるべきだと考えますが、どうお考えかお聞きいたします。

■中山間振興・交通部長 都市計画道路はりまや町一宮線に関して、とさでん交通の高速バスのルート変更を求めるべきではないか、とのお尋ねがありました。
高速バスを含む路線バスの運行ルートにつきましては、事業者において、利用者の利便性や運行の効率性などを考慮してルートを選定したのち、道路運送法に基づき、地方運輸局へ申請を行い、運輸局の認可により決定されることとなっております。
地方運輸局では、受理した申請書類について、公安委員会及び道路管理者に意見照会のうえ、運行上、特に問題がなければ、認可されることとなります。
安全な運行の確保は、公共交通を担う事業者として最も基本的かつ重要なことですので、例えば、とさでん交通では、平成26年10月の設立以降、「安全・安心」を経営戦略の柱の一つに位置付け、乗務員への教育・研修や再教育の徹底に加え、「全てのバス車両へのドライブレコーダーの設置」、「接遇研修施設の整備」、「四国初となる安全運転訓練車の導入」などを積極的に行うことで、安全運行の確保に努めているところであるとお聞きしております。
お話にありました、高速バスの運行ルートにつきましては、道路運送法による適正な手続きに基づき四国運輸局から認可されているものであり、県として事業者に直接、ルート変更を求めていく性質のものではないと認識しておりますが、住民の方のお気持ちもわかりますので、安全運行の励行については、改めて事業者にお伝えしたいと考えております。

●吉良県議 これからますます人口は減り、車両数も減ってきます。工区における通行車両数も計画策定時よりは減少しています。さらに、野村総研の車両減少率予測は、2030年、高知県は全国で3番目に大きい17%もの減少だと予測されています。4車線化に必要な9600台以上だからというだけで25億円もかける時代ではありません。協議会を設置した目的からもそれは許されません。
4車線化は流入する通行車両を増やします。24mから27mも幅のある道路を横断することは、高齢者や子供たちにとって優しい町どころか、危険度な町です。町も分断されます。また、都市部における水辺は消火用水やトイレ用水、避難路などに活用でき、減災・防災に果たす役割は大きく、防災上も、水面がある方が安全安心の町となります。
昨年浦戸湾で確認されたシオマネキ77個体の内20個体は新堀川におります。浦戸湾の生物にとって新堀川は重要な場所なのです。駐車場の蓋を撤去すれば25億円もかけずとも水辺空間を取り戻すことが出来ます。
4車線化から6年半が経ちました。この間ずっと、新堀川界隈にくらし愛着と誇りを持つ皆さんは、自然・歴史と共に暮らそうと、史跡と街歩きや絵金祭り、新堀川での魚釣りや七夕キャンドルナイト、花火大会、アカメ観察会や魚類などの生息調べ、はりまや橋商店街での賑わいづくり等々、活発な活動を続けています。武市半平太が現代にスリップする「サムライせんせい」は全国に先駆けて11月18日に公開されます。横堀公園の道場跡と合わせ新堀川界隈は全国から注目されることでしょう。幕末維新博での街歩きモデルコースとして再構築もされるべきでしょう。
◆以上のように、児童や歩行者への安全対策は歩道の付け替えなど工夫を講じた上で、駐車場部分を撤去し、いまある新堀川界隈の自然・文化・歴史・そしてそれらをつなぐ人々の活動にこそ予算をつけ、水辺をいかした、もう一つのまちづくりのヴィジョンを、県として示すべきだと考えますが、知事のご所見をおききします

■県知事 次に、都市計画道路はりまや町一宮線について、児童や歩行者の安全対策は歩道の付け替えなどの工夫を講じた上で、駐車場部分を撤去し、今ある新堀川付近の自然・文化・歴史、そしてそれらをつなぐ人々の活動にこそ予算を付け、水辺を生かした、もう一つのまちづくりビジョンを県として示すべきではないか、とのお尋ねがありました。
高知市中央地域のまちづくりビジョンについては、平成26年に高知市が、地域に密着した見地から、都市計画マスタープランにおいて「城下町の風情を感じるにぎわいのまち」を目指すこととしています。

このまちづくりビジョンにおけるはりまや町一宮線の位置付けにつきましては、9月高知市議会で、岡崎市長が「県が提案した新たな道路計画は、昔ながらの石積等を再利用した整備や希少動物の生息にも考慮した工法がとられるなど、環境面に配慮されており、高知市の都市計画マスタープランにおける将来ビジョンの実現につながるものである」と答弁されており、県としても、はりまや町一宮線の事業者として、高知市と連携して、高知市が行うまちづくりビジョンの取り組みを支援してまいります。
また、新堀川周辺のまちづくりを考える上では、地域住民の皆様の思いを大切にして、第2回協議会で、工事を再開するのか、事業を中止するのかの2つの選択肢だけでなく、新たな第3の道路計画案をお示したところであります。
この計画は、まず、児童や高齢者が安全に通行できる道路の構造を確保した上で、新堀川のオープンスペースを拡大するとともに、横堀公園の一部を切り込み、希少動植物が生息・生育できる環境の創出を図った計画となっています。更には、石積護岸を保存・復元するなど、歴史的な掘割の風景の創出
を目指しています。
このように、今回お示しした新たな道路計画案は、今後のまちづくりにも貢献できる案ではないかと考えています。
県としましては、この新たな道路計画案も含め、本日からパブリックコメントを開始し、広く県民の皆様からのご意見をお聞きした上で、まちづくり協議会より、はりまや工区の整備のあり方について提言をいただき、それを踏まえて、最終的な判断を今年度中に行いたいと考えております。

【教員の多忙化解消】
●吉良県議 次に学校現場の多忙化解消についてお聞きいたします。中央教育審議会初等中等教育分科会と学校における働き方改革特別部会は8月29日に「学校における働き方改革に係る緊急提言」を発表し、文部科学省は9月4日に公開しました。3項目にまとめられたその内容は、昨年6月に文科省が通知したタスクフォース報告の延長上であり、前文に見られる「取組を直ちに実行しなければならない」「必ず解決するという強い意識を持って」等々の文言からは、教員の時間外勤務の実態が一向に改善されない事への苛立ちが感じられます。
ブラックな働き方で問題視されている医師の月60時間を超える平均時間外勤務率は40%ですが、公立小中学校教員は73%、なかでも中学校教員は87%、それは医師の倍で、学校全体がブラックで過労死寸前状態です。文科省の教員の「学内勤務時間」の集計結果は、本来、勤務時間内で行われなければならない業務について、「小学校は11時間15分、1人でほぼ1.45人分の仕事時間」「中学校は11時間32分、1人でほぼ1.5人分の仕事時間」であり、中学校の土日での部活動の時間2時間10分を平日に加えた勤務時間は、11時間58分、1人で1.54人分の仕事時間であることが示されています。単純計算でも、教員を約1.5倍以上に増やさないと時間外勤務は解消できません。
次期学習指導要領改訂では、すべての校種において過密な時間割が押し付けられます。特に、小学校の英語教育新設に伴い3・4年生で35時間、5・6年生で70時間増となり、小学校4年生以降は年間1015時間と、中学校の総授業数と同じになり、毎日毎日6時間授業という、教師も子どもも正に息つく「間」もない過密スケジュールを強いられることになります。文科省は「1時間の授業を行うためには、1時間の授業準備の時間が必要」との見解をしめし、授業準備にかかる時間を、勤務時間内に保障することは不可欠と言っていますが、その不可欠なことがますます不可能となると言えるのではないでしょうか。
◆準備時間が勤務内に確保できる条件整備こそ心血を注ぐべきではないかと考えるものですが、この点に関して教育長の認識をお聞きします。

 

●吉良県議 また、今回の緊急提言の3項目目は、国として持続可能な勤務環境整備のため予算措置をすべきであると文科省に対し報告し、具体例を挙げていますが、スクールカウンセラーや教員の事務作業へのサポートスタッフ、そして、新学習指導要領による外国語教育などの専科スタッフについては触れても、教職員定数改善や少人数学級推進には一言も触れていません。
時間外勤務の解消は、先生を増やして学級規模を小さくすれば、一発で解決します。しかし、緊急提言の1項と2項で指摘されている内容は、昨年のタスクフォース同様に、教壇教員を増やして時間外労働をなくすのではなく、「現場のやり方がよくない」「現場はもっと知恵を出せ」と言わんばかりの、人も金も増やさない「働き方改革」であり、あくまで「効率的・効果的な学校の組織運営の在り方」や、「教員の業務改善」にとどまっているものです。総人件費抑制と公務員定数の削減という政府方針の枠内の対応では到底解消は不可能です。
◆教員配置の抜本的な拡充が、まったなしの課題となっているのではないか、認識をお聞きいたします。

■教育長 まず、教員の授業の準備時間を確保するための勤務条件の整備と、教員配置の抜本的な拡充についてのお尋ねがございました。関係いたしますので併せてお答えさせていただきます。
お話のありました緊急提言の背景には、現在の教育現場における教職員の長時間勤務には看過できない実態があり、さらには・授業改善をはじめとする教育の質の確保にも影響を及ぼしかねない状況となっていることがあると考えています。そして、この現実を重く受けとめ、改善するためには「今できることは直ちに行うことが必要である」と提言されたものと受けとめております。
このため、まずはできることから早急に行うとの考えに立ち、必ずしも教員でなくてもよい業務や、専門人材に任せた方が効果的な業務に関しては外部人材を積極的に活用するよう進めています。具体的には、中学校の部活動についての外部指導員や、児童生徒の心理面のケアを行うスクールカウンセラー、学校と関係機関との情報共有や連携を推進するスクールソーシャルワーカーの配置についても拡充を進めているところでございます。
また、学校のマネジメント機能を強化し、効率的かつ効果的に学校運営を行う観点から、主幹教諭の配置の拡充に努めております。併せて、多岐にわたる教員の事務負担を少しでも軽減するために、教員と学校事務職員の分掌業務についての役割分担の見直しや、効率的に事務処理を行うための「校務支援システム」の導入についても検討を進めているところでございます。
さらに、児童生徒の見守り活動等の支援についても、地域の方々に協力をお願いしているところでございます。加えまして、学校の分担業務そのものをスリム化する観点から運動部活動の日や時間の適正化、調査案件の訂正などにも取り組んでおります。
今後は、次期学習指導要領に沿った授業を実施する場合、例えば小学校では外国語の授業等が新たに設けられ、また、すべての教科で対話的でより深い学びが求められるところから、お話しにもありました事業準備のための時間確保などをはじめ、きめ細かな指導ができる体制づくりが必要となってくるものと考えております。
このような教育の質の充実と併せて、教職員の勤務実態の改善の観点からも、少人数学級編制の拡充や教育課題に対応するための定数改善等は必要と考えており、本県としても、全国都道府県教育長協議会等とともに国に対し継続して要望を行ってまいります。

●吉良県議 教職員定数や教職員給与費負担は児童生徒数算定ではなく学級編成数算定で決められる事から、国は義務標準法の改正には慎重でした。しかし、2001年、2011年の義務標準法改正により、柔軟な学級編成が可能となったことで、児童生徒数減で標準学級数が減少していく中、各県とも、標準学級数を上回る学級数を編成し、本県独自の少人数学級編成もこれによってなされております。
その増学級率は年々高まっており、2006年102.8%から2016年104.2%へと高まっています。昨年度の増学級率は高いところで、福島県112.2%、鳥取県111.5%、標準数に近いところは東京都100.9%、佐賀県同じくです。本県は105.7%で、全国で中位の増学級率となっています。
 したがって、学級数増だからそれによって配置される教職員標準定数も増えているのに、2016年度の本県の教職員実数は標準定数より91人も下回っています。内訳で見ると、特別支援学校が定数480人のところ、437人と43人も少ない配置になっています。小中学校では23名の配置不足です。
◆学級数を増やしながら教職員を増やさないという施策がどうして行われているのか。教育長にお伺いします。

■教育長 次に、学級数と教員数に関する施策について、お尋ねがございました。
本県が実施しております少人数学級編制は、小学校低学年で30人学級編制を行い、小学校中学年で35人学級を、さらに、中学校1年で30人学級の編制を実現しているところであり、これにより、平成29年度は、義務標準法による学級編制と比べて98の学級が増加しております。そして、この学級増に伴い、108の加配定数が必要となりますが、年度当初には、これに対する教員を確実に配置しているところでございます。
また、義務標準法の規定では、学級数等に応じて算定される基礎定数がありますが、本県を含めまして各都道府県教育委員会は小中学校それぞれについての配置基準を設け、この基礎定数の総数から各学校に教職員定数を配分しております。
年度当初には、この配置基準に基づき、小学校では主に学級担任の定数分を、中学校では主に教科指導に係る定数分を配分した上で、さらに各種教育課題に対応するための定数を追加配分して、教員を配置をしておりますが、年度当初の教員配置数は、お話しにありましたように、基礎定数よりも少なくなっております。
この年度当初の基礎定数の未充足分に相当する残りの定数につきましては、5月1日の定数算定の基準日以降において、病気休暇や介護休暇を取得する職員の代替措置や、また、学級崩壊や生徒指導上の諸問題等の緊急事態への対応など、年間を通じて想定される様々な教育課題への対応のために活用することとしております。その結果、配分された定数については、年度内にほぼすべて活用しております。
いずれにいたしましても、教職員定数を充実させることは、地域学習指導要領にそって教育の質を向上することや、児童生徒一人一人へのきめ細かな対応を可能とするとともに、教育の質の向上や教員の勤務実態の改善にもつながることから、先にも申し上げましたとおり、他の都道府県教育委員会とも歩調を合わせながら、継続して国へ要望してまいりたいと考えております。
併せまして、大量退職の時代に対応し、教員採用に工夫を凝らして必要な教員数を確保するとともに、採用した教員に対しては、様々な機会を通じて資質向上のための研修等の取組を充実してまいりたいと考えております。

【戦争遺跡の保存と活用について】
●吉良県議 次に、戦争遺跡の保存と活用について伺います。
20世紀は、人類にとって「戦争の世紀」であったといわれています。日本で見ても、1894年の日清戦争から始まり、日露戦争、満州事変、日中戦争、そして1941年12月からアジア太平洋戦争と、51年にわたる戦争が続きました。沖縄県の具志頭の丘の土佐の塔には、高知県出身戦没者として沖縄戦の832人と南方諸地域戦没者17713人の計18545人が祀られ、県内の空襲による被災者も647人にも上っています。日本国民にも、世界にも耐えがたい苦痛と苦難をもたらせたこの歴史を決して繰り返してはならず、そのためにもその歴史をまなび、後世に伝えていくことが、今、私たちに課せられています。
 しかし、今や戦争体験者は1割を切り、戦争の記憶は「ひと」から「もの」へと確実に移行しつつあり、歴史の証人である戦争遺跡と戦争資料を失えば、現在の平和への価値や未来への指針もわからなくなってしまいます。
 こうした観点から、1995年に文化財指定基準を改正し、日本の明治期から昭和期のアジア太平洋戦争終結後までの戦争関連構造物等を「戦争遺跡」と規定。文化財保護法や条例の保護対象に拡大し、現在、国、都道府県、市町村の文化財に指定、登録された戦争遺跡・建造物・土木構造物は計274件になっています。
本県にも数多くの戦争遺跡があり、中でも南国市にある高知海軍航空隊跡と呼ばれる7機の掩体壕は、南国市が市の史跡として指定し、調査・保存、平和学習などにも積極的に活用しています。
◆そこで、まず教育長に、「戦争遺跡」の重要性についてどのような認識を持たれているのか。この南国市の掩体壕のほかに、県内にどのような遺跡があり、文化財として指定、登録されているのか、お伺いいたします。

■教育長 次に、「戦争遺跡」の重要性についての認識と、文化財としての指定、登録の状況についてお尋ねがございました。
いわゆる「戦争遺跡」は、戦争体験者の高齢化や減少に伴って記憶の風化が憂慮される現状において、戦争の悲惨さと平和の尊さを後世に語り継ぐものと認識をしております。
県内におきましては平成12年度から2カ年をかけて、建設後50年を経過したもので近代的な手法で作られた構築物を調査対象として「高知県近代化遺産総合調査」を実施しました。この際・戦争に関する主なものとして、歩兵第44連隊に関するもの2件・高知海軍航空隊と浦戸海軍航空隊に関するもの4件・四国防衛軍に関するもの8件が挙がっており、そのうち・南国市の掩体壕7カ所は、その後、市の史跡に指足されております。現在のところ、これ以外に史跡として指定をされたものはございません。
なお、そのほかにも、開発行為を行う際に文化財保護法に基づき届け出が必要となる「周知の埋蔵文化財包蔵地」として、南国市物部の旧高知海軍航空隊通信所跡など4箇所が、遺跡台帳に登載されております。

●吉良県議 戦争遺跡の保存と活用は、全国でも積極的に取り組まれ福岡県や愛知県などでは、県内の戦争遺跡の情報収集を進め、市町村と協力して悉皆調査を計画的に実施しています。本県の戦争遺跡の特徴は、第2次世界大戦の終戦間際に本土決戦に備えて、南国市周辺に集中して作られたトーチカ群をはじめ、海岸線には「人間魚雷」と言われた「回天」や「震洋」という海上・海中特攻基地が置かれていることです。しかし、これらの遺跡は、開発や風化に伴い姿を消しつつあります。福岡県では、県の文化財保護課に戦争遺跡調査指導委員会を設置、戦争遺跡カルテの作成に取り組んでいます。
◆本県においても、是非とも、市町村や関係団体と協力し悉皆調査を実施してもらいたいと考えものですが、お聞きをいたします。

■教育長 次に、県内における「戦争遺跡」の悉皆調査の実施について、お尋ねがございました。
先ほどお答えしました高知県近代化遺産総合調査は、戦争遺跡を主眼としたものではありませんので、申し上げたもの以外にも戦争遺跡があるのではないかと思います。
そのため、市町村や民間関係団体の協力を得て、まずは、どこにどのようなものがあるかという遺跡の分布状況について情報収集を行いたいと思います。そのうえで、さらに詳しい調査は専門家のご意見もお聞きしなから検討してまいたいと思います。

●吉良県議 さて、さる8月19日から21日まで17年ぶりの高知開催となった第21回戦争遺跡保存全国シンポジウム高知大会が開催されました。「今こそ戦争遺跡を平和のために」をテーマに全国から学者などの専門家や、各地で保存・活用に取り組んでいる関係団体の方々が集い熱心な交流が行われました。この大会の閉会総会では、高知大学朝倉キャンパスに隣接している国有地、旧大蔵省印刷局跡にある朝倉・旧陸軍歩兵第44連隊弾薬庫や講堂、最近発見された弾薬庫を囲む土塁などの関連遺構を、文化財として保存することを求める特別決議が満場一致の拍手で採択されました。
 これらの遺構は、高知市教育委員会がその価値を明らかにするため、高知大学に委託して調査が行われ、昨年3月に報告書としてまとめられています。その中では、大蔵省国立印刷局が紙幣に使用するコウゾなどを貯蔵していた旧弾薬庫などの建築物は明治30年代の建築様式を今日に伝える貴重な建築物で、高知県に現存する数少ない近代和風建築であり、跡地についてもその変遷が歴史を物語るものであると評価されています。全国的に見ても、弾薬庫とそれを囲む土塁がともに残っているのはこの場所しかなくきわめて貴重な戦争遺跡であることが専門家からも指摘されています。
◆旧陸軍歩兵第44連隊弾薬庫などの貴重な遺跡について、教育長はどのように認識されているかお伺いします。

■教育長 次に、旧陸軍歩兵第44連隊弾薬庫などの遺跡に対する認識について、お尋ねがございました。
お話しにございました弾薬庫などは、明治30年代に建築された44連隊の施設の一部で、高知市教育委員会の調査報告書によると、屋根の痛みが相当進んでおり、造幣局時代や昭和50年代に改修を行っているようですが、近代和風建築としての評価は高く、明治後期から戦争の時代、占領期、戦後を経て今に至る歴史を伝える建築物であると考えています。

●吉良県議 現在、この国有地は四国財務局の管理の下、売却手続きが進行しており競売に係る手続きもとられようとしています。民間に売却されれば、これらの遺構は解体され、歴史的価値は後世に引き継がれることはなくなってしまいます。すでに、旧陸軍歩兵第44連隊があった土地と建物は高知師範学校に譲渡され、その後国立高知大学になり、かつての姿はすっかりと消え失せています。先に開かれた高知市議会で、岡崎市長は、戦争遺跡の価値を評価しつつも、「本市の保護有形文化財の指定に関しましては高知市文化財保護条例に基づき所有者の文化財指定への同意などが前提となっておりますので、今後の所有者の判断に」なると答弁しています。誰が、この遺跡を含む国有地を取得するかが決定的な状況となっています。
 そこで、提案ですが、知事は「平和行政は、県にとっても重要」と述べられ、ビキニ被曝の実態も、記録として保存していくことの重要性、また、戦争の悲惨さを子どもたちに伝えることの必要性もこの間語っておられます。毎年、戦没者の追悼式典も開催されていますが、戦争体験者も、その当時の遺族の方の年齢も高齢化し、その体験を語り継げる時間も少なくなりつつあります、戦争遺跡、関連資料などの保存と活用はきわめて重要で、喫緊の課題となっています。しかし、本県には、戦争について学べる公的な施設がありません。このままでは、貴重な戦争資料も喪失してしまいます。
 全国では、沖縄を始め、滋賀、愛知、福岡、埼玉、大阪などの都府県立や姫路や福山などの市立のいわゆる「平和資料館」が作られ、平和教育に大きな役割を果たしています。
◆この、旧大蔵省国立印刷局跡地は、陸軍歩兵第44連隊の跡地であり、高知県民として招集された陸軍兵士は、必ずこの地で訓練を受け戦地に赴いていった、高知県民にとっても貴重な歴史が刻まれた場所です。是非、旧陸軍歩兵第44連隊弾薬庫などの遺跡の保存及び活用することを検討してもらいたいと考えますが、知事のご所見を伺います。

■県知事 最後に、旧陸軍歩兵第44連隊弾薬庫などの遺跡の保存および活用の検討について、お尋ねがありました。
ご質問の主旨は、県が取得したうえで保存、活用することが前提だと思いますが、遺跡の保存についての県の関与としては、一般的に、所有者の同意を得て県等が指定を行い、指導や支援を行うという手法をとっております。県が直接購入して保存に動いたケースとしましては、高知城跡の内堀跡西側地区及び北曲輸地区がありますが、これらは県が管理団体である高知城跡と一体的な遺跡であり、国史跡として追加指定が確実なものについて行った例外的なケースと考えております。
ご質問の遺跡については、お話しにもありましたように、これまでもっぱら高知市において遺跡として保存の検討がなされており、そのための詳細な調査も行なわれておりますが、最終的には保存のための購入は見送っておられます。
そうした状況の中で、なお、県が前に出て購入し保存するべきかどうかを判断するには、この遺跡の価値が特別に高いということの客観的な評価とともに、県が多額の経費を支出することの妥当性の検討が必要と考えます。
すなわち、文化財の取得、保存については極めて限られたケースであるということや、さらには広い土地全体の利用を考える必要があるといったことを鑑みれば、県が取得するには相当ハードルは高いと考えられますが、まず、文化財としての価値について専門家の意見をお聞きして、慎重に判断してまいりたいと考えています。
一方で、当該土地については売却手続きが進められようとしている段階にあり、検討可能な時間は限られているのではないかとの危惧がございますので、その点については財務事務所に要請したいと思います。

【パチンコ店新設】
●吉良県議 次に愛宕中学校の西隣に建設予定の大規模パチンコ店についてお聞きします。
愛宕中学校に隣接する高知市相模町のパチンコ「21世紀相模店」は、1988年11月18日に高知県公安員会から風俗営業許可を受け営業されてきたパチンコ店です。経営者である株式会社慶尚は、本年6月2日、「営業所を取り壊して新築するため」として県警高知署に風俗営業許可認定証を返納し、高知署に受理されています。その後、7月4日、大旺新洋株式会社を代理者として、建築計画概要書を提出し、受理した高知市は7月25日、建築確認済証の交付を行っています。
そもそも、当該地は、道路北すぐに一ツ橋小学校、西8メートルには愛宕中学校と、小中学校2校が隣接する文教地区です。それゆえ、88年の開業にあたっても児童生徒への教育的悪影響や、地域全体の風紀上の理由から、当該場所での開業を見合わすべしとの地元相模町町内会を初めとする署名運動などの厳しい反対運動がなされてきた経緯があります。
今回の建築概要書によると、敷地面積は4838㎡と従前の約1.6倍、道路沿い間口は140m程にもなります。そして、敷地の西寄り一杯、一ツ橋小学校南には、従前は全くなかった5階建て高さ18メートルの駐車場、愛宕中学校寄りの東側には高さ11mもの遊技場の建屋が建設される事となっています。従前と比し格段に大規模化され、その集客力は相当なものになると考えられ、風紀上だけでなく、交通安全上の問題、そして何よりも児童生徒への教育上の悪影響を危惧する声が町内会や学校PTAから上ってきています。
パチンコ店は、そういった教育上風紀上の問題を含んでいることから、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」によって、「善良の風俗と清浄な風俗環境の保持及び少年の健全な育成に障害を及ぼす行為」を防止するためとして、設置地域の制限がなされることとなっています。本県は高知県風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例の第4条の(2)において、「学校の敷地の周囲25m内への設置が禁止されています。当該パチンコ店が提出した整備配置図面ではパチンコ店の敷地東端の境界は、愛宕中学校の敷地西端から約8メートルの距離となっています。
◆そこで県警本部長にお聞きします。建築確認がなされた整備配置図での愛宕中学校との距離8メートルは、県条例が禁止する25メートル以内の設置となり、風俗営業許可を下すことはできないと考えるがどうか。

■警察本部長 愛宕中学校西隣に建設予定のパチンコ店についてお尋ねがありました。
風俗営業にかかる許可の基準は、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」に基づく「高知県風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例」において規定されており、当該パチンコ店が所在する地域は条例に規定する「第2種地域」に該当し、学校から25メートル以内でパチンコ店の営業を許可してはならない地域となっております。
当該パチンコ店については、本年6月に風俗営業の許可証を返納し、敷地内の建造物を解体、現在は更地となっていることは承知しております。また、高知市に対する建築基準法に基づく手続きを行っている旨も報道等によりお聞きしているところです。
しかしながら、当該パチンコ店に対し風俗営業の許可を行うか否かについては、管轄する高知警察署に未だ許可申請が行われておらず、営業所の敷地や構造について承知していないため、お答えできる状況ではございません。
今後、店舗が建築され許可申請がなされた場合には、法令に基づき調査・審査を行うこととなりますが、警察本部としても、厳正な書面確認と現地調査が確実に実施され、適正な風俗営業の許可業務が行われるよう徹底してまいります。

●吉良県議 株式会社慶尚の経営していた「21世紀相模店」に対し、県公安委員会は、1996年9月24日、営業停止処分を行っています。1988年に出された風俗営業許可証には、「許可の条件」として、「営業所の東側及び南側に駐車場を拡張しないこと」と記されています。
店舗東側は愛宕中学校から25m以内となるので駐車場を拡張してはならないとの条件が付けられており、違反するとわかっていたにも関わらず、拡張したのです。さらに、店舗の南側でも、許可条件に違反すると知っておりながら届け出をしないまま駐車場を設けたとして、同店は悪質性が高いとして行政処分を出し、20日間の営業停止をさせています。
 警察庁生活安全局長の通達「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等の解釈運用基準について」の「営業所の意義」の項では、―「営業所」(法第3条第1項)とは、客室のほか、専ら当該営業の用に供する調理室、クローク、廊下、洗面所、従業者の更衣室等を構成する建物その他の施設のことをいい、駐車場、庭等であっても、社会通念上当該建物と一体とみられ、専ら当該営業の用に供される施設であれば、「営業所」に含まれるものと解する―となっています。
◆営業許可条件違反の拡張で整備した駐車場は、愛宕中学校から25メートル離れた所にブロック塀を設け、見かけ上営業所と区別しているが、局長通達にあるように、社会通念上パチンコ店と一体と見なすべきだと思います。1996年の行政指導後、どういった事実をもって、一体のものでないと判断し営業許可を与え続けてきたのか。また過去、同様の問題で新設が見送られた例はないのかお伺いします。 

■警察本部長 次に、パチンコ店に対する許可の状況と過去の不許可事例についてお尋ねがありました。
御指摘の「21世紀相模店」につきましては、営業許可の条件に反し、営業所と周囲の駐車場を分離していたブロック塀やフェンスを撤去し、駐車場を拡張したことから、平成8年9月に営業停止の行政処分がなされております。
処分後、ブロック塀やフェンスを再構築し、営業所と駐車場を分離して、許可時と同様の状態に回復を行い、本年許可証を返納するまで営業を行っていたものでありますが、警察としても、担当者による立入等の機会を通じ確認を行ってきたところでございます。
また、本県において、許可申請がなされたパチンコ店につき不許可にした事例については、確認できる限りにおいてはございません。
許可申請に至っていない段階において、業者側の判断により自らその新設を見送った事例につきましては、申請書類等の資料もないため確認することができず、お答えすることができません。

●吉良県議 日本は賭博を禁じている国なのに特例法で競馬、競輪など6種の公営賭博が行われ、社会問題を引き起こしてきました。とりわけ深刻なのはギャンブル依存症です。賭博ではなく「遊技」という欺瞞的な扱いで行われているパチンコ・パチスロの存在によって、外国に比べてもギャンブルにアクセスする機会が多く、依存症増大の一因と言われています。厚生労働省調査では、成人男性の9.6%,成人女性の1.6%、560万人以上の患者がいると推計しています。諸外国の有病率がいずれも1%前後であるのに、日本はその5~6倍の高率で、世界最悪のギャンブル依存症大国になっています。個人の意志の強弱にかかわらずやめられないのは「脳の病気」だからです。ギャンブル依存症は疾病であり、国内において確立した治療方法はないのが実状です。多重債務、破産調査の結果によると、破産した者のうち、ギャンブルが原因とみられるものが5%に上るとされています。
以下、依存症に悩む方々の手記です。これは今年の2月15日に書かれています。「自分と向き合うため、禁パチセラピーという本を読みました。悪しき習慣を断ち切るために、人生を変える習慣のつくり方という本も読みました。しかし、どうしても、当たりが出た時の快感からパチンコを打つ衝動が顔をもたげ行動、パチンコをしてしまいました。嫁の財布からお金をくすねました。子どもの貯金箱をあけてしまいました。両親から何度となくお金を借りました。借金をし、任意整理もしました。それでもやめられません」。
もう一人、これは7月10日の手記です。「ギャンブル依存です。お金もないのにどうしても行きたくなります。光ると全て丸く収まるような気がします。家族にもあきられています。でも、行きたいんです。そしてとても後悔します。何度も質屋に通い、子どものものまで、勝てば返せると考えてしまうを繰り返して、反省してもお金は返ってきません。変わりたいです。変わらなければ、休みがつらい、給料日も」。
◆多重債務、家庭崩壊、失職、犯罪、自殺と、ギャンブル依存症による勤労意欲減退や犯罪増長など社会的退廃を招き、この社会に多くの不幸を日々引き起こしている現状への認識と、さらなる強い規制を行う考えはないか、公安委員長にお聞きします。

■公安委員長 ギャンブル依存症に対する現状の認識と、更なる規制の強化についてお尋ねがありました。
パチンコ営業は、適正に営まれれば県民に憩いと娯楽を与えるものであり、県内でも、多くの人々が楽しんでいる現状にあります。
しかし、その一方で、パチンコにのめり込んでしまい、依存に陥ってしまう方もおり、生活に支障が生じ、自己破産に至るケースがあるなど、深刻な問題となっていることも承知しております。
こうした問題は、本県に限らず、全国的な課題であり、現在、国においてギャンブル等依存症対策が検討されており、本年8月、ギャンブル等依存症対策推進関係閣僚会議によりギャンブル等依存症対策の具体的な実施方法等について取りまとめた「ギャンブル等依存症対策の強化について」が決定されたと承知しております。
同決定には、パチンコへの依存問題の相談体制強化等のほか、パチンコの出玉規制を大幅に強化することを内容とする風営適正化法施行規則等の一部改正が掲げられております。
公安委員会といたしましても、出玉規制の強化等が適正に運用されることはもちろん、警察による事業者への指導等が厳格に行われるとともに、依存対策のための各種施策が十分に実施され、パチンコ営業がより一層健全なものとなるよう取り組んでまいります。

●吉良県議 数年前に愛宕中学校の先生からお聞きしたのですが、「真面目に勉強しないと・・・・」と諭した時に、「大人は朝からパチンコで遊んで暮らしゆうやか。僕もそうするきかまん」といったそうです。ギャンブルが拡大し、大人がパチンコ店に出入りする光景をいやでも日々目にすることによって、青少年の健全育成への悪影響が広がることは座視できません。青少年らがギャンブルに慣れっこになり、次第に抵抗感を喪失しながら成長することがあってはなりません。
◆タバコには喫煙が健康を害するという警告表示の義務や広告規制があるように、児童・生徒に対するギャンブル依存症の教育と啓発を行う必要があると思います。ギャンブル依存症に対する認識と、学校教育の中でどう取り組みが行われているのか、教育長にお聞きします。

■教育長 最後に・ギャンブル依存症に対する認識と、学校教育での取り組みについてのお尋ねがございました。
ギャンブル依存症は、ギャンブル等が常習的となり、自分でコントロールできないまま続けてしまうことにより、学習や仕事における弊害が生じ、ひいては経済的破綻や家庭生活の崩壊などにもつながりかねない社会的な問題の一つと捉えております。
現行の学習指導要領においては、中学・高等学校の保健体育の中で、健康的な生活と疾病の予防について理解を深める観点から、心身にさまざまな影響を与え、健康を損なう喫煙や飲酒・薬物乱用に関する依存症については指導することとなっておりますが、ギャンブル依存症については特段の記載がなく、予防教育に対する取組は行われていないのが現状でございます。
しかしながら、先ほど申し上げました通り、ギャンブル依存症は、他の依存症と同様に深刻な状況につながりますので、児童生徒の発達段階に応じた指導を行うことが重要であり、特にギャンブル等に対して興味を持ちがちな年代である高校生に対する予防教育が大切であると考えます。
文部科学省においても、年度末に告示が予定されている高等学校学習指導要領保健体育の保健分野の中で、新たに「精神疾患」を加え、その一つとして、ギャンブル依存症等を含めた依存症について取り上げることが検討されておりますので、こういった国の動向に沿って、適切な予防教育に取り組んでまいりたいと考えております。

●吉良県議 ◆また、本県のギャンブル依存症の患者数など、その実態把握、相談窓口や治療の体制整備、予防教育や広報の取組がどう行われているのか地域福祉部長にお聞きしまして、私の第一問といたします。

■地域福祉部長 本県でのギャンブル依存症の患者数などの実態把握、相談窓口や治療の体制整備、予防教育や広報の取り組みについて、お尋ねがございました。
本県のギャンブル依存症の患者数につきましては、現在、県で把握できるものといたしましては、「病的賭博」の診断による自立支援医療の通院者が平成29年8月時点で3名、精神保健福祉手帳の所持者が2名となっていますが、国の調査などの推計から考えましても、もっと多くの依存症の方がいらっしゃるのではないかと考えています。
また、依存症の相談窓口の中心的な役割を担う県立精神保健福祉センターにおきまして、年によってばらつきがありますものの年間約200件相談をお受けしております。
精神保健福祉センターにおきましては、依存症のご本人に対しましては、苦しい思いをお聞きする傾聴や、定期的なカウンセリングなどによる支援を行いますとともに、必要に応じて認知行動療法などを行っている医療機関や、自助グループ、弁護士などの関係機関へつないでいるところでございます。
ご家族に対しましても、家族が本人への適切な対応力を身につけ、本人がギャンブル依存を自分の問題として気づけるように促していくという支援を中心に行っております。
さらに、市町村等が開催いたします困難ケースの支援検討会議等に出席し、専門的な助言を行うなど関係機関や専門職に対する技術支援を行っています。また、より多くの県民の皆様に依存症を正しく理解していただくとともに予防にもつながるフォーラムなどを行ってきたところでございます。
国においても、依存症専門医療機関の指定や相談拠点の充実などの地域の支援体制づくりのための施策の展開が始まったところであり、県といたしましては、こうした国の動きも注視しながら、今後も精神保健福祉センターを中心に、関係機関との連携を強め、ご本人やご家族への支援に取り組みますとともに、研修会の充実など依存症を正しく理解していただくための取り組みを強化してまいります。

【第二問】
●吉良県議 第二問を行わせていただきます。
まずですね、今日も議場に配布されております、パチンコ店に係わる陳情書が出ていますので、それから取り上げたいと思います。
 実は、私の町内会のすぐ前が、この相模町の、愛宕中学校の横のパチンコ店なんです。それで、今日これを陳情なさっている方も、相模町の町内会長さんをはじめ、みなさんがやはり、心配なさって、陳情を出しているわけです。間口が産業道路140mなんですね。中学校の方は100m弱くらいなんです。だから、中学校のすぐ隣に、五階建てでしかも建屋の方も11mの大きな遊技場ができるということなんですよ。ちょっと想像してみてください。
だから、風営法上の法の精神というのは、やっぱりそれはいかんじゃないですかと、学校だとか病院だとか福祉施設のすぐ隣に見えるような、巨大ですからこれは、いままでのとまた全然違うんですね。そういう風営法の精神からいってもですね、私は、これはいかがなものかと思うんです。それは住民の皆さんもおんなじなんです。で、教育長にまずお聞きしますけれど、学校が毎日一生懸命やっている隣で、大人たちが朝から出てきて遊戯をしていると、しかも、相当の出入りがあると、本当に教育環境上いいのかどうなのか、ということをまずお聞かせ願いたい。

 それから、公安委員長ですけれど、出玉のことを聞いているんじゃないんですよ。そんなことを聞いているんじゃないんです。今、従前ずっと許可してきたことで、それがいいのかということをお聞きしているんです。実際その土地が、経営なさっている方の土地でもありますし、どのような形態で貸そうが、そこで運営した収益はやはりその会社に入ってくる訳です。直接的に、パチンコ店の売り上げには計上されないけれど、結局、おんなじ財布に入ってくる訳ですね。これは、やっぱり、風営法の精神からいってもですね、よろしくないんじゃないかと、その精神を逸脱してるんじゃないかというのが、その皆さんのお考えなんですよ。県の条例ですから、例えばちょっと調べてみると、徳島とか100mですしね、香川なんかも、それぞれ違うんですね、学校からの距離なんかも含めてですね。だから、出玉じゃなくってその風営法上の運用の精神からいってどうなのか、きちっとして規制を強める必要があるんじゃないか。それは解釈のこともありますし、あるいは学校からの距離そういうことも含めて、再検討し直す必要があるんじゃないかということで、問うたわけですけれども、それについてのお答えを再度お願いしたいと思います。

 それから、新堀川のことですけれど、ずっとお答えして頂いて、私、やはり思うのですが、お答えになっていないのは、なぜ、委員に、まちづくりの専門家をいれることが適切ではないのかと、なんで逐一、意見を反映するのではなくて、やはりしっかり入れることの、入れたらいかんという理由が見えないので、私は入れるべきじゃないかと思います。
 それから、地域の方々が一番心配していることについては、やはり交通量のことですけれど、それもさっき言いましたように、土木部長は、交通量は1万600台で今後21世紀の町づくりからいったら、それは相応しくないとおっしゃった、その判断そのものがいま問われているんですよ。それでいいんですかということ、ですから、先程の私の3問と4問に対する回答は、本来のまちづくりについての、視点で、論議をし直してしかるべき21世紀に本当に4車線の方が、ふさわしいのかどうなのかということの結論で言われるわけですから、やはりそれは、古い判断による私は町づくり、未来に対する考え方だと思います。国土交通省の色んな取り組み、ぜひ、地域の方々にも学んでいただくという機会をぜひとっていただきたい。それについて再度、お答えを願いたいと思います。
 
 それから、学校の定数の問題ですけれども、一時期、その5月1日統計では、91人足りない、それは必ず配置してます、でも、その配置する中身が、先程いいましたように、1×係数の問題ですね。学級数に係わって係数がある訳ですけれど、そこの係数は、例えば専科担任だとか、中学校の副担任だとかというそこに張り付いていくわけですから、そこがないということになるわけですよ。四苦八苦していると思うんですけれど、いずれにいたしましても、しっかりとはっていくということがまず必要、そして、それが足りなければ、県単をはっていく、国の加配の少人数学級の実施率が40%ですけれど、それで足りないわけですから、やはりそれ以上のことについては、しっかりと副担任も含めて、専科教員も含めて、県単ではっていくというね、姿勢が、私は必要だし、国に対して、定数の増を、求めていくことも必要だと思いますので、そのことについて再度お答えをお願いしたいと思います。

■教育長 まず学校のすぐ近くに大型のパチンコ店が立地をするということについて、教育上、どうかということに関しては、端的に言えば、望ましくないと、そういうことかと思います。
 それから、学校の定数の問題でございますけれども、国からの配分定数を十分に満たしてないではないかと、もっとはるべきではないかということだと思いますけれども、ご答弁申し上げましたとおり、最終的には、全て、定数を活用させていただいているということであります。これを超えて配置をするということになりますと、結果、県単での、配置ということになりますので、財源の問題、ということも考えないといけないと思いますし、一方で、今、大量退職の時代で、教員の数の確保という問題両面ございます。こういったことも感がえ合わせたうえで、必要な教員についてはしっかりと配置していくと、そういう考え方で取り組んでいきたいと思います。

■公安委員長 このパチンコ店の問題でありますけれど、営業規制地域の規定に関しましては、現行の風営規制法施行条例が昭和59年の改正に伴って、施行されたものであります。当時の県内における風俗営業の営業実態を踏まえて、学校や病院等の保全対象地域や、国道や県道からの距離を勘案して、定められたものというふうに考えております。公安委員会といたしましても、今後も、県条例の規定が、厳正に適応されるよう、警察を指導してまいる所存でございます。
 また、当該パチンコ店に対して、風俗営業の許可を行うか否かについては、管轄する高知警察署にいまだ、許可申請が行われておりません。営業の敷地や構造については、まだ正確には、承知しておりませんので、お答えできる状況ではないと思っております。今後、店舗が建築され、許可申請がなされた場合は、法令に基づいて、調査、審査を行うということになりますけれど、警察本部としても厳正な署名確認と現地調査を確実に実施して、適正な風俗営業の許可業務が行われるように徹底してまいりたいと思っております。以上です。

■土木部長 はりまや町一宮線のこの工事が、過去に中断した経緯というものを考えますと、安全で円滑な交通の確保と、新堀川という貴重な水辺環境の保全、この二つを如何に調和をしていくか、調和を図ることができるのかというのがもっとも重要なポイントであると考えております。その方向性を示せないと、歴史やまちづくりからの視点も具体的な議論というものをなかなか進まないのではないかというふうに考えている次第でございます。
 このまちづくり協議会というものは、まちづくりの視点から、道路整備のあり方を議論する場でございます。そういう形で立ち上げたものでございます。一方で、この地域の歴史や文化、観光など多様な視点からのまちづくりについては、高知市が行うまちづくりビジョンの取り組みの中で、議論がなされるべきものというふうに、考えております。
 このため、当協議会においては、歴史やまちづくりの専門家の意見について、事前にヒアリングを行い、それをご紹介をして議論を深めていただくということで、委員として選任することまでは現在のところでは考えておりません。
 それから、交通量の件についてでございますけれども、このはりまや町一宮線につきましては、いわゆる4車化せずに、他の方法で渋滞解消や交通安全を図ろうとすると他の路線に相当の負荷がかかることが想定されるわけでございまして、そうなると高知市のこの都市計画区域全体の交通ネットワークの中で、議論する必要が生じるわけでございます。これについても、高知市がすすめております、まちづくりの取り組みの中で議論するべき話であり、県としてもそれを支援してまいりたいと考えておる所でございます。