議会報告

【質問項目】
・知事の政治姿勢・日米地位協定
・知事の政治姿勢・ブルーインパルス
・災害対策
・小中学校へのエアコン設置
・障害者雇用
・会計年度任用職員
・県立大学図書館
・管理型最終処分場
・オーテピア西敷地

●塚地県議 私は、日本共産党を代表いたしまして以下、質問をさせていただきます。

【知事の政治姿勢・日米地位協定】 
●塚地県議 まず、知事の政治姿勢として、日米地位協定の抜本見直しについて伺います。
この8月14日、全国知事会は、「日米地位協定の抜本見直し」を求め、「米軍負担の軽減に関する提言」にもとづく要請を、日米両政府に行いました。
 日本共産党は、危険な低空飛行訓練や米軍機墜落事故が相次いでいる根底には、米軍の無法を許している「地位協定」の存在があることを繰り返し主張し、今年の2月議会では諸外国の例も示し、抜本改定を求めてきただけに、今回の知事会の取り組みを、非常に力強く感じています。
全国知事会は、「米軍基地負担に関する研究会」を2016年7月に設置し、研究者を招いての学習会や沖縄県が実施したドイツ、イタリアの実態調査なども踏まえ、今回の提言となったものと承知をしています。
◆この提言の意義、特にドイツ、イタリアなど諸外国と比べて、日米地位協定がどのような点で、米軍の傍若無人な行動を許す内容となっていると認識をされているか、お聞きします。

●県知事 塚地議員の御質問にお答えをいたします。
まず、日米地位協定の見直しに関し、全国知事会の提言の意義、特に諸外国と比べで日米地位協定がどんな点で違っていると認識しているか、とのお尋ねがありました。
全国知事会においては、沖縄県をはじめとする在日米軍基地に係る負担の状況を広く理解し、都道府県の共通理解を深めることを目的に、「米軍基地負担に関する研究会」を平成28年7月に設置し、日米地位協定についてもテーマとして取り上げ研究が進められてきたところであります。
この研究会での議論を受け、本年7月に全国知事会が取りまとめた「米軍基地負担に関する提言」についでは、日米安全保障体制は、国民の生命・財産や領土・領海等を守るために重要であることを前提としたうえで初めて日米地位協定の抜本的な見直しなどについて、基地のない都道府県も含めた総意として取りまとめたものであり、大きな意義があるものと考えております。
この提言の、取りまとめ過程の本年6月に、研究会で沖縄県が報告されました、ドイツとイタリアを対象とした「他国地位協定調査」においては、「日本では、原則として国内法が 適用されず、日米で合意した飛行制限等も守られない状況や地域の委員会設置を求めても対応されない状況であり、両国とは大きな違いがある」とされているものと承知しております。
全国知事会の提言におきましては「日米地位協定は、締結以来一度も改定されておらず、補足協定等により運用改善が図られているものの、国内法の適用や自治体の基地立入権がないなど我が国にとって、依然として十分とは言えない現況であるといった課題を確認したうえで、日米地位協定を抜本的に見直し、航空法や環境法令などの国内法を原則として米軍にも適用させることや、事件・事故時の自治体職員の迅速かつ円滑な立入の保障などを明記すること、米軍人等による事件・事故に対し、具体的かつ実効的な防止策を提示し、継続的に取組みを進めることなどを日米両政府に対して本年8月に求めたところであります。
政府におきましては、日米地位協定について、国民の理解と協力が得られるよう、引き続き事案に応じた取組みを通じて、日米政府間でしっかり協議していただきたいと考えております。

●塚地県議 そうした全国の自治体の声に反して、防衛省による米軍情報の開示が後退しています。防衛省はこれまで、住民から米軍機飛行に関する苦情を受け付けた際、米軍側に確認をし、その回答を公表してきましたが、2017年8月以降、その確認をやめています。防衛省は「米軍が逐一明らかにしないとしたため」と説明をしていますが、住民の苦情にもとづく情報開示が米軍機の監視行動になり、米軍機の飛行を変更させ、米軍機の訓練実態を暴露する力となってきたことから、その実態を隠ぺいしようとするものです。
◆米軍機飛行の情報公開の後退は許されるものではなく、即刻、改善を求めるべきと思いますがお聞きをいたします。

■県知事 次に、米軍機飛行の情報公開の後退は許されるものではなく、即刻、改善を求めるべきと思うがどうか、とのお尋ねがありました。
これまで本県では米軍機の低空飛行について、住民からの目撃情報があればその都度、住民の事情や騒音の測定値を集約し、中国四国防衛局を通じて米軍当局に伝えるとともに、米軍機か否かの事実確認を行ってきたととろであります。
従前、中国四国防衛局は、県からの情報を受けた後、米軍へ照会し、米側からの事実確認の回答を県に報告するとともに、米軍機によるものであった場合は苦情の内容を米側に伝 えていただいていると承知しております。
しかし、昨年8月以降、米軍は、本県に限らず全国的に、個別の米軍機の飛行の有無などについては、運用上の理由等から原則として逐一明らかにしないとしたために、防衛省は米軍からの回答を得られなくなったと聞いております。
これを受け、中国四国防衛局におきましては県から低空飛行の情報が届いた際には、周辺の自衛隊に限らず全国の自衛隊に照会し、自衛隊機に該当がないか確認のうえ、該当がない場合は、米軍機であった可能性があるとして県に回答し苦情などの内容を米側に伝えるとともに、住民の方々に与える影響を最小限にとどめるよう求めていくという対応へと改められたところです。
全国知事会としても、米軍機による低空飛行訓練等については、地域住民の不安が払拭されるよう、訓練ルートや訓練が行われる時期について速やかな事前情報提供を必ず行うととなどを、日米地位協定の抜本的な見直しと併せて本年8月に日米両政府に要請しているところです。
本県では、これまで3度も米軍機の墜落事故が発生しており、県民の皆様は不安感を抱えて生活されております。このため、今後とも中国四国防衛局とも連携するとともに、米軍機の飛行訓練の動向を引き続き注視し、住民に不安や安全への懸念を抱かせるような超低空飛行訓練など異常な訓練が繰り返される場合は、米側に是正の要求を行ってまいりたいと考えているところでございます。

 【知事の政治姿勢・ブルーインパルス】
●塚地県議 よさこい祭りでのブルーインパルスの展示飛行についてお聞きします。
私たちは、6月議会で、住宅密集地の上を展示飛行という名の通常ではありえない飛行を実施することは、「想定外」を想定するという危機管理の基本から見て、あえて危険を持ち込むことはない、と中止を求めました。それに対し、知事は「曲技飛行ではない」「危険ととなりあわせにならないようしていただきたい」と述べた上で「本質的な問題として、ブルーインパルスがもたらす感動ということもあること、これを忘れてはならない」と強調をし、多くの人を感動させる演技を、よさこいでやることは大変意義深い」とまで言い切られました。
私たちもブルーインパルスの飛行を楽しみにし、喜んだ人がいたことは否定をいたしません。
同時に、私たちのもとには、飛行の際に城下に響きわたった爆音、繰り返される衝撃音に、幼い子ども達が恐怖を覚えて、おかあさん、お父さんにしがみ付いたという話や、戦争中を思い出して気分が悪くなったという高齢者の声、会話が寸断されたなど、少なくない被害や苦情の声が寄せられました。
◆まず、県に寄せられた苦情の件数、その内容についてお聞きします。
よさこい祭りは、戦後の復興の中で、市民がつくりあげてきたお祭りであり、県民的な、また全国的なまつりとして、多くの県民・市民の協力のもと発展してきました。
◆こうした県民市民参加のまつりに、その実施によって傷つけられたり、不快感を与えるような行事や実施について大きな意見の相違がある行事は持ちこまないことを今後の教訓にすべきだと、思いますがお聞きをいたします。

■県知事 次に、よさこい祭りにおけるブルーインパルスの展示飛行について、県に寄せられた苦情と、反対意見がある場合の実施に関するお尋ねがありました。関連しますので、あわせてお答えいたします。
ブルーインパルスの展示飛行に関しては、7月から8月にかけて宣託やメール等で合計122件の問合せ等がありました。最も多かったのは、予行飛行が行われた8月8日の106件で、予行飛行をご存知ない方が多かったことも一因ではないかと思います。この122件の内容を見てみますと、見学の時間や場所に関する聞合せ等が82件、騒音や事故への不安などの苦情が40件でありました。
ブルーインパルスの展示飛行は、東京オリンピックなどで多くの方々に感動を与えてきたものであり、このたびの、飛行は、第65回よさこい祭りの記念大会に華を添えるとともに、多くの観衆の皆様にご覧いただきたいとの主旨で催されたものであります。
8月9日の展示飛行当日は、見学会場であった城西公園で約6000人の方々が観覧されましたし、私自身は公邸から三翠園に向けて歩いている途中で拝見しましたが、周囲の方々は大変喜んで観覧されているようにお見受けをいたしました。
一方、騒音に対する苦情が多かったことなど、ブルーインパルスの展示飛行に関して、賛否含め多様なご意見があるということはしっかりと受け止めていかなければならないと考えています。

【災害対策】
●塚地県議 次に、災害対策について伺います。
 この夏は、大阪北部地震、西日本豪雨での土砂災害、河川氾濫、台風21号による暴風、高潮、そして北海道での震度7の地震、大規模停電と、大規模な災害が日本列島を立て続けに襲いました。被災されたみなさんに心からお見舞いを申し上げると同時に、一日も早い生活再建にむけて、私どもも全力で取り組む決意です。
東日本大震災を教訓に、もう「想定外」と言わないための取り組みを進めてまいりましたが、自然の力は、私たちの考えを超え、いくつもの「想定外」の事態が生まれ、大きな犠牲と被害を受けることとなりました。
 防災と復旧・生活再建についていくつかお聞きをいたします。
西日本豪雨の被災地では、仮設住宅入居は始まったものの、岡山、広島、愛媛など6県でいまでも約1500人の方々が避難生活を続けています。現在の法律や制度のフル活用や柔軟運用で被災者支援を強化することは当然ですが、その枠を超えた対策を真剣に検討する時です。とりわけ切実なのは、住宅再建への支えです
 被災者生活再建支援法は、阪神淡路大震災を受け、国民的な運動の中で成立をした法律です。しかし、対象が全壊と大規模半壊に限られていること、また支援金が、全壊で300万円、大規模半壊で150万円と、とても生活再建には不十分な額であること、市町村ごとに一定数の被害が発生していること等が条件であり、西日本豪雨災害でも全壊と判定されながら被害が1軒だけだった淡路市では適用されなかったことなど、改善を求める強い声が、被災地を中心に全国的にまきおこっています。
 以前にも、東日本大震災の被災地では、一部損壊の住宅に住み続け、支援の網からもれている在宅被災者の問題をとりあげましたが、生活の基盤である住宅支援の抜本的な改善が必要だと思います
◆被災者生活再建支援金の引き上げと、一部損壊までの対象拡大が必要だと考えますが、知事にお聞きをいたします。

■県知事 次に、災害対策について、被災者生活再建支援金の引き上げと、一部損壊までの対象拡大が必要ではないか、とのお尋ねがありました。
被災者生活再建支援法については、著しい被害を及ぼす一定規模以上の自然災害が発生した場合に、住宅が全壊や大規模半壊等の重大な被害を受けた世帯に対して、全都道府県の相互扶助及び国による財政支援により支援金を支給するものであります。
この法に基づく制度が適用開始されて今年で20年目を迎えますが、この間、東日本大震災や熊本地震などの地震災害のほか、近年は大規模な風水害が発生し、当制度により被災者の生活再建への支援が行われているところであります。
しかし、現状では 当制度の適用対象となるような自然災害が発生した場合に、同一災害による被災にもかかわらず、適用の対象となる地域と対象とならない地域との不均衡が生じるといった課題がございます。
このため、全国知事会では、当制度の拡大に向けて、7月にワーキンググループを設置することを申し合わせ、今月から議論を始めたところであります。
このワーキンググループでは、これまでの支給事例から明らかになった課題を解消するため、支給対象の拡大範囲、支給額、支給拡大に伴う財政負担、自助、共助、公助のバランスについて検討することとしており、11月の全国知事会議を目処に報告がなされる予定となっております。
全国知事会では、これまでも制度の適用範囲や支給対象の拡大について検討するよう、国へ要望しているところでありますが、引き続き、このワーキンググループでの議論を通じて、当制度の課題について共通認識を持ち、必要な制度の見直しと地方財政措置について、国に働きかけていくこととしております。

●塚地県議 西日本豪雨のあと大月町などへ視察に伺いましたが、自治体ごとの被災の規模は違っても、被災した一人ひとりにとっては、その負担や苦しみは変わりません。昨今は、竜巻など局地的な被害も発生をしています。
◆被災者生活再建支援法の適用について、発生件数の数的な基準をなくすべきではないか、危機管理部長にお聞きします。

■危機管理部長 災害対策について、まず被災者生活再建支援法の適用について、発生件数の数的な基準をなくすべきではないか、とのお尋ねがありました。
被災者生活再建支援法は、被災した市町村や都道府県のみでは対応が困難な著しい被害を及ぼす一定規模以上の自然災害が発生した場合に、全都道府県の相互扶助及び国の財政支援により支援金を支給するものです。
こうしたことから、適用範囲について、災害規模による線引きがなされていることは、法の趣旨を踏まえてのことだと考えております;
しかしながら、同一の災害で被災しているにもかかわらず、居住する市町村の災害規模が小さい場合に、支援を受けることができないというケースが本県においても実際にありました。 
このため、これまで、この制度よる支援の対象とならない被災者に対しても同等の支援を、その都度、県独自の制度を設けて市町村とともに行ってきました。
今回の7月豪雨による災害についても、香南市、宿毛市、大月町は法制度の支援の対象と、なった一方で、住宅の被害はあるものの、支援の対象とならなかった安芸市、本山町、梼原町に対しては、これまでと同様に、県独自の制度を設けて、法制度と同等の支援を行うための補正予算案を今議会に提出しております。
なお、全国的にも、同一の災害にもかかわらず、災害規模の要件の違いにより法が適用されない事例が多くあることから、全国知事会としても、適用対象となるような自然災害が発生した場合には、法に基づく救済が被災者に平等に行われるよう、全ての被災区域が支援の対象,となるよう見直すことを以前から国へ要望しておるところです。

●塚地県議 以前にも罹災証明書の発行体制について取り上げたことがありますが、今回、宿毛市の被災地をうかがった際、畳の上にも一部土砂が流入しているのに、罹災証明申請書を一旦返還され不安な日々を送っているとの声を聞きました。
 被災者生活再建支援法など財政支援があるのは大規模半壊以上、応急修理も半壊以上であることや、住家被害認定基準における被害区分も「全壊、大規模半壊、半壊、半壊に至らない」となっており、半壊以下は、一部損壊、床上・床下浸水など自治体の判断で異なっている状況が全国で問題になっているのだろうと思います。 政府も「災害に係る住家被害認定業務実施体制の手引き」を改定し、半壊にいたらない場合も罹災証明を発行できることを明確にする努力をしているところですが、
◆半壊にいたらない場合の被害認定基準を作るとともに、手引きの内容についてより徹底していくことが大切になっていると思いますが、危機管理部長にお聞きをいたします。

■危機管理部長 次に、住家が半壊に至らない場合の被害認定基準を作るとともに、手引きの内容についてより徹底していくことが大切ではないか、とのお尋ねがありました。
罹災証明書は、義援金などの給付税や保険料などの減免・猶予・応急仮設住宅などの提供、住宅の建設や補修に関する融資といった様々な支援を受けるために必要となるものであり、半壊に至らない被害であっても、罹災証明書があれば支援を受けられる場合もあります。
内閣府が作成している「災害に係る住家被害認定業務実施体制の手引き」には、半壊に至らない被害の認定基準として示されている一部破損、床下浸水などの区分に基づき罹災証明書を発行することも可能と明記されています。
また、本年3月に改定されたこの手引きでは、住家被害の程度が半壊に至らない場合においてば地方公共団体が独自に一部損壊など被害の程度を設定することも可能とすることなどが新たに示されたことから、これらを周知徹底することは大事だと考えています。
県では、罹災証明書の発行のもととなる住家被害認定の知識を市町村職員が習得できるよう、平成26年度に高知県住家被害認定士制度を創設し、毎年研修会を開催しており、昨年度まで29市町村、227名と県職員38名の計265名が認定士の認証を取得しているところです。
この研修会の中では手引きの周知も行っており、今年度も11月8日に研修会の開催を予定しております。
今後も、認定士の研修会などを通じまして、市町村に 「手引き」の内容について周知徹底を図ってまいりたいと考えています。

●塚地県議 半壊以下であっても、税や保険料の減免、医療費や介護保険料の免除などさまざまな支援を受けることができます。
 特に、従来は、民家に流入した土砂は、公費で撤去できないといわれてきました。しかし、熊本地震、西日本豪雨と、土砂による災害が多発するもとで被災地の声を受けて制度と運用が改善されてきています。
 環境省の「災害等廃棄物処理事業」は、全壊家屋や宅地内の土砂まじりのがれきの撤去を全額公費負担でおこなうものです。自治体が個人宅のがれき撤去に手がまわらず、被災者が業者に依頼をして撤去した場合にも事後清算し、全額公費負担となります。その際には、被災者は、作業前後の写真、撤去費用の領収書、罹災証明などを市町村に提出する必要があるとされています。西日本豪雨災害への対応の中で、対象には、空き家、集合住宅の空き部屋も含まれること、床下のがれき混じりの土砂も対象となること、災害救助法適用の有無は関係ないことなどが確認をされています。
 災害常襲地域といわれている本県にとって、生活の再建にとって極めて有効な制度ではないでしょうか。その同事業の適用となるかの判断は市町村です。また事後清算で、処理前の写真をとる必要があるなどの手続きを周知していくことが大事になっています。
◆災害等廃棄物処理事業の意義についてどう認識をされているか。また、各市町村や自主防災組織への周知が大切になっていると思いますが、併せて林業振興・環境部長にお聞きします。

■林業振興・環境部長 まず、災害対策に関して、災害等廃棄物処理事業の意義についての認識と同事業の各市町村や自主防災組織への周知についてお尋ねがありました。
本県では、災害によって発生する廃棄物の発生量や処理の流れ、仮置き場の運営や住民への広報等、災害廃棄物を処理するうえで必要となる事項を事前に整理し、災害廃棄物を適切かつ円滑に処理することができるようにするため、全ての市町村において災害廃棄物処理計画が策定されています。
先の平成30年7月豪雨のような災害時には、家屋の浸水や倒壊等により大量の廃棄物が短期間で発生することから、まず、被災場所からそうした廃棄物を運搬し、仮置き場等で選別を行ったうえで焼却処理や埋立処分等を行っていくことになります。
その際、被災者の負担無しに、国の支援を受けて市町村が主体となって災害廃棄物を処理する災害等廃棄物処理事業は生活環境の保全や公衆衛生の向上を図るとともに、住民にとっても生活の再建や早期の復旧につながるものであると認識しており、市町村が発災時に迅速かつ円滑に当該事業を運用できるよう、毎年開催している市町村担当者会で説明するとともに、国から関係通知が発出されるたびに周知を図ってきているところです。
また、当該事業を迅速かつ円滑に運用するためには、自主防災組織を始め住民の皆様に制度をあらかじめ周知しておくことも大切であると考えています。このため、平時から県や市町村のホームページなどを通じて当該事業に関する基本事項をお知らせするとともに、市町村が当該事業を適用して災害廃棄物を処理することとした場合に、災害廃棄物の搬出方法や公費負担による撤去に必要な手続きなどを速やかに周知する方法について市町村と協議を進めるなど、住民の皆様の、生活の再建や早期の復旧に向けたより円滑な対応につながりますよう、県としても市町村の取組をしっかりと支援していきたいと考えています。

●塚地県議 罹災証明書を迅速に発行するためには、被災をうけた自治体だけのマンパワーだけでは、到底手がまわらない事態となっています。
◆住宅の被害認定を迅速に進めるための広域的な支援体制の強化が重要と考えますが総務部長にご所見をお伺いいたします。

■総務部長 まず、住宅の被害認定を進めるための支援体制について、お尋ねがございました。
災害発生後においては、被災市町村が住宅の被害認定を迅速に行い、罹災証明書の発行を円滑かつ適正に行うことが重要となりますが、被害の程度によっては、当該市町村の職員のみでは対応が困難な場合も想定されます。
災害発生後にマンパワーが不足する場合には、総務省の応援職員確保のスキームに基づき、県が窓口となって被災市町村のニーズを把握した上で他市町村や県からの職員派遣の調整を行う仕組みが整備されております。
今回の豪雨災害におきましても、罹災証明書発行関係業務ではありませんが、災害復旧工事関係業務に必要な人員を確保するため、このスキームが有効に機能したものと考えておりますので、今後も確実な運用に向けて、引き続き市町村への周知等に取り組んでまいります。
 また、住宅の被害認定は、応援職員を受け入れる被災市町村の判断で行う必要があります。そのため、円滑な罹災証明書の発行に向けては、被災市町村の側でも適切な被害認定の判断ができる体制を構築しておくことが重要と考えており、危機管理部と連携しながら、県内市町村に対し、住家被害認定士制度の周知などに取り組んでまいりたいと考えております。

●塚地県議 ◆また、一部損壊の場合に、スマホ写真などをもとに、その場で罹災証明書を発行する「自己判定方式」の導入についても、危機管理部長にご所見をお聞きいたします。

■危機管理部長 最後に、一部損壊の場合に「自己判定方式」を導入することについて、お尋ねがありました。
内閣府が本年3月に改定しました「災害に係る住家被害認定業務実施体制の手引き」では、被害が軽微な住家については、被災者自身が「半壊に至らない程度の被害である」との結果に合意できる場合、被災者が撮影した写真から「半壊に至らない」と判定し、罹災証明書を発行することができる、「自己判定方式」の実施手順が新たに示されたところです。
この方式によれば、被害が明らかに軽微であると判断できる住家については、職員が現地調査を行う必要がなくなるため、罹災証明書の交付の効率化、迅速化につながることが期待されております。
本県においては、今回の7月豪雨の被害状況を踏まえて、急遽、内閣府から講師を招いて、豪雨後間もない7月18日に県内市町村職員及び県職員を対象に臨時の説明会を開催し、「自己判定方式」を推奨することも含め罹災証明書の交付の迅速化について周知したところです。
今後も、毎年開催している研修会などを通じて、住家被害の認定業務を円滑に実施できる取り組みを関係部局とも連携しながら進めてまいりたいと考えています。

●塚地県議 西日本豪雨災害の教訓の1つは、河川の河道確保を重視していくことだと思います。岡山県・真備町の大田川、高梁川、愛媛県大洲市の肱川、安芸市の安芸川、伊尾木川などは、いずれも土砂が堆積し、洪水を流す河川の断面が狭くなっていたことが指摘をされています。真備町では河川に樹木が生い茂りジャングルのような状況であり、地元住民が浚渫を繰り返し要望していました。広島市安芸区では、治水堰堤を越えて土砂、土石流が地域を襲いましたが、「堰堤に溜まった土砂、瓦礫をその都度浚渫してほしい」という住民からの要望がだされています。
◆県として、確保すべき川の断面積、豪雨後の対応策などを定めた「河道確保計画・方針」をもって浚渫をすすめていくことや、河川の維持管理のための予算を重視することが求められていると思いますが、この項は土木部長にお聞きをいたします。

■土木部長 災害対策について、県として、川の断面積や豪雨後の対応策などを定めた十河計画的に進めていくことや、河川の維持管理のために予算を重視することについて、お尋ねがございました。
河川の計画的な維持管理は大変重要と考えており、これまでも、継続的に河川の点検、巡視を行い、必要な所から河床掘削などの対策に取り組んでまいりました。
今回の7月豪雨でも、洪水後の巡視により、浸水被害が発生した安芸川をはじめとする複数の河川で大量の堆積土砂や流木が確認され、放置すると再度災害の恐れがあることから、それらの撤去を緊急的に実施いたしました。
また、全ての河川について点検を行ったところ、同様に県内各地の河川で土砂の堆積により浸水被害の発生の可能性が高い箇所が確認されたことから、撤去に必要な補正予算案を今議会に提出させていただいております。
頻発化・激甚化する台風や豪雨に備えるためには、計画的な河川の維持管理が、ますます重要となります。
今後は、新たに立ち上がりました「豪雨災害対策推進本部」において、維持管理にかかる計画・方針などの情報共有を図るとともに、年間を通じて、中小河川の豪雨対策を実施する体制の強化と、必要な予算の確保にしっかりと取り組んでまいります。

●塚地県議 中山間地では、過疎と高齢化のもとで給水施設の維持・整備が困難になっており、災害時には特に、切実な問題となっています。県は中山間地域生活支援総合補助金を創設し、「生活用水の確保」に努力されています。
◆西日本豪雨での中山間地域の給水施設の被害状況はどうであったか。予算の確保など、早急な対応のための県としての取り組みについて、併せて中山間振興・交通部長にお聞きします。

■中山間振興・交通部長 西日本豪雨での中山間地域の給水施設の被害状況と予算の確保など早急な対応のための県の取り組みについて、お尋ねがありました。
過疎化、高齢化が進行する中山間地域において、将来にわたり安心して暮らし続けることのできる生活環境を整備する取り組みとして、生活用水の確保は、たいへん重要なものであると認識をしております。
今回の西日本豪雨による中山間地域の給水施設の被害状況につきましては、被災直後に全市町村の実態を調査しましたところ、9市町村16地区で土砂の流入等による濁りの発生や、水量不足、断水などの被害が生じていることが判明いたしました。
このうち、10地区につきましては、施設の損傷が軽微であったことなどから、飲料水の配付といった応急対応を行いながら、数日中に、地域住民や市町村による緊急修繕がなされたところです。
一方、安芸市、大豊町、梼原町の6地区におきましては、応急復旧により生活用水が確保できているものの、施設が大きな被害を受けております。そのため、県では、緊急を要する工事に対しまして、既存の予算による迅速な市町村への支援を実施するとともに、今議会において、必要な補正予算の確保をお願いし、市町村の本格復旧に向けた取り組みを支援することとしております。
県といたしましては、今後とも、中山同地域における生活用水の確保について地域の実情を踏まえたきめ細やかな支援を行いますとともに、災害時におきましては、迅速で柔軟な支援を実施することで、安心して暮らし続けることのできる中山間地域の実現を図ってまいります。

●塚地県議 北海道地震では、電力の供給の半分を占めていた北電最大の苫東厚真火力発電所が停止したことで、電力の需給バランスが崩れ、周波数が乱れたことから他の発電所も自動停止をし、全域停電、ブラックアウトに陥りました。その結果、被害が少なかった地域でも日常生活、産業に大きな負担が生じました。また、泊原発は、震度2だったにもかかわらず、外部電源喪失という、あってはならない事態が発生。非常用ディーゼル発電機による冷却に頼らざるを得ないという事態となりました。
経産省によると、北電が苫東厚真火力発電所の全3基が同時に停止する事態は想定していなかったことが原因の1つとしています。東日本大震災に続き、大規模集中型発電の危うさを露呈したものと言えます。
 加えて、本州と結んでいる60万kWの連系線が機能しませんでした。連系線の電力は、直流であり、交流に変換しないと道内では使用できません。しかし、その役割を担う函館変換所の運転が、外部電源に依存する「他励〔たれい〕」式であったために機能しかなったことも明らかになりました。また停止した火力発電所の稼動にも外部電力が必要なことから、停止が長期化しました。
◆四国でも、ブラックアウトのような状況は発生しないのかとの県民の不安が広がっています。電力広域的運営推進機関が設置した第三者委員会がとりまとめる検証結果を教訓とし、万全の対応を図るよう、四国電力に要請すべきと考えますがどう対応されるか、知事にお伺いを致します。

■県知事 次に、ブテックアウトが起きないための万全の対策を図るよう、四国電力に要請すべきと考えるがどうかとのお尋ねがありました。
北海道で起きました地震発生直後の道内全域における大規模停電言、いわゆるブラックアウトは、被災された方の生活はもとより、救助活動などの応急対策にも大きな影響を及ぼすものであり、再び起こってはいけないことだと認識しております。
このような大規模停電が四国において起こる可能性について、四国電力からは、北海道と異なり、主要な電源が分散していることや、本州と結んでいる連系線が2系統あり、そのうち1系統は直流から交流への変換を必要としていないことから、その可能性は低いとお聞きしております。
また、四国電力では、このことを地震発生の翌日、9月7日の会見で説明し、住民の不安の払拭に努めておられます。
一方で、国においては、経済産業大臣の指示により、今回の大規模停電の検証のための第三者委員会が9月19日に設置され、原因究明等のための検証や、それを踏まえた再発防止策の検討を進め、10月中には、中間報告が出される見込みとなっております。
県としましては、四国電力に対し、今回の北海道における大規模停電を教訓に、第三者委員会の検討内容も踏まえ、現在の災害対策を再確認し、より災害に強いライフラインの実現に取り組んでいくよう、要請してまいりますし、四国電力と連携を密にし、対応状況についても確認させていただきたいと考えておるところでございます。

【小中学校へのエアコン設置】
●塚地県議 小中学校のエアコン設置について、教育長に伺います。
今年の夏も35度を超える猛暑日が全国に広がり、ついに愛知県では熱中症による熱射病で小学1年生の児童が死亡するという痛ましい事故が起こりました。
菅官房長官は、この事故を受け、7月記者会見で、来年夏までにすべての小中学校普通教室へのエアコン設置を目指すとして、政府は10月に予定されている臨時国会に補正予算を提出する意向を固めたと報道されています。
2015年6月県議会で私の質問に対し当時の田村教育長は、「普通教室へのエアコン設置につきましては、各市町村がそれぞれの学校の状況に応じて、主体的に対応していただきたい」と答弁され、あくまで助言にとどまる姿勢を示されました。その後、小中学校の普通教室のエアコン設置率は平成26年の全国29位から33位に、全国平均との差も19%から30.6%と大きく広がってしまいました。
確かに、地震対策が優先されたことも一つの要因と考えられます。しかし、異常とも言える酷暑はまさに自然災害に匹敵する物で、県立学校の整備が完了したからといって、県内の児童生徒の教育環境整備は市町村任せでいいとはならないと考えます。
◆菅官房長官の記者会見、その後の国の対応についてどのように受け止めておられるか、伺います。

■教育長 まず、小中学接へのエアコン設置に関し、菅官房長官の記者会見や、その後の国の対応について、どのように受け止めているか、とのお尋ねがございました。
本県の公立小中学校においては、まずは南海トラフ地震への備えとして校舎の耐震化や避難所となる体育館の非構造部材の耐震化対策などへの対応を優先してきたことなどから、
普通教室へのエアコンの設置率は、平成29年4月1日現在で、全国平均の49.6パーセントと比べ18.4パーセントと、低い状況にあります。
耐震化に加えブロック塀対策などの地震対策の取り組みについては、引き続き加速していかなければなりませんが、児童生徒の熱中症の予防に加え、より快適な教育環境の整備という点から、各教室へのエアコン設置についても進めて行く必要があると認識しており、これまでも国に対し全国知事会などを通じて、財政的な支援の拡充を要望してまいりました。
こうした中、本年7月に菅官房長官から、政府として小中学校へのエアコン設置の支援を加速化することが表明され、国の平成31年度概算要求にそのための予算が500億円程度盛り込まれました。
さらに、本年度の国の補正予算による対応についても現在検討がなされており、今後、本県の小中学校においてもエアコンの整備が大幅に進んでくるものと考えています。
今後は、各市町村が、小中学校へのエアコン設置を迅速に進められる十分な額の予算が、国において確保されますよう、情報収集を行いながら、必要に応じて全国知事会などを通じ
て要望してまいります。

●塚地県議 昨年4月の段階で設置率が7.4%と大きく遅れていた奈良県では、この9月県議会に来年の夏までに100%を目指す取り組みとして9億円の債務負担行為を計上しています。補助対象は、設備整備費に掛かる国庫補助金及び地方交付税参入額を差し引いた市町村負担額で、その4分の1を県が負担するというものです。県として設置推進への決意の表れでもあります。以前、予算要望の際、私たちの提案に「すでに頑張って設置している市町村との不公平が生じる」とのお答えもありましたが、ここ数年の異常気象の中、厳しい財政状況で設置できないという市町村の事態を改善するために、本県でも是非検討いただきたい。
◆この9月議会に向け、県としての支援策について検討がなされたのか、県として100%設置に向けた支援策を講じるべきと思いますが、お伺いをいたします。

■教育長 次に、この9月議会に向けて、市町村に対する県としての支援策について検討したのか、また、設置後の電気代などランニングコストの負担軽減についても支援できないか、というお尋ねがございました。
先ほど申し上げました政府としての支援の加速化の表明がされたことを受け、県教育委員会としましては、国による具体的な支援策の検討状況等について情報収集を行うとともに、各市町村の現状と今後の計画について、県独自に調査を実施いたしました。
その結果、県内の市町村立小中学校において普通教室へのエアコンの設置率が100パーセントとなっているのは、本年9月1日現在で10町村ですが、今後に向けて既に単独予算による設置に着手している市町村もあり、各市町村の計画では、本年度末時点で13市町村、来年度末時点では29市町村と1学校組合にまで増加する予定となっております。
こうしたことから、残る5市に対しても、国による支援策の活用を促すなど引き続き設置の促進に向けた助言等を行っていくこととしておりますが、市町村の負担も大きくなることが想定されますので、今後、国による支援の内容や各市町村の計画の進捗状況などを踏まえ、他の都道府県の制度なども参考にしながら、県としての支援の在り方なども検討してまいりたいと考えております。
なお、設置後の電気代などランニングコストにつきましては、毎年度恒常的に必要となる経費であり、補助金等による支援の対象にはなじまないものと考えております。

●塚地県議 市町村にとっては、設置後の電気代などランニングコストも大きな負担となります。その負担軽減に県としての支援ができないかと考えますが、併せて、ご所見を伺います。
 児童生徒が使用する体育館についても、空調設備の要望が出されています。西日本豪雨災害や北海道地震による被災者の多くが避難生活を送られたのは、各地の学校の体育館です。猛暑の中大変な思いをされておられる映像に胸が痛みました。本県でも各地の学校施設が避難所に指定されており、体育館の空調設備の整備は重要課題だと考えます。一気に整備することは困難でしょうが、
◆体育館への空調設備整備に向け、計画を持ち推進すべきと考えますが、どのように対応されるか、お伺いをいたします。

■教育長 最後に、体育館への空調設備の整備に向けて、計画を持ち推進すべきと考えるが、どのように対応するのか、とのお尋ねがございました。
本県市町村の小中学校へのエアコンの設置につきましては、今年9月1日時点で未設置の普通教室が1,800余りあり、その整備には全体で40億円から50億円程度の事業費が見
込まれております。
一方、学校の体育館への空調設備の設置には、普通教室に比べ、規模が大きくなりますことから、1施設あたり1億円前後の予算が必要となります。このため、これから普通教室へのエアコン設置を進めるという段階においては、体育館の空調設備の整備計画の策定は、難しい状況にあると考えております。
しかしながら、学校の体育館についてはその多くが災害時の避難所となっておりますので、全国的にも空調設備の設置が求められているものと認識しており、今後、国に対し、全国知事会などを通じて財政的な支援の拡充を要請していきたいと考えております。

【障害者雇用】
●塚地県議 次に障害者雇用についてお伺いします。
この間、中央省庁や自治体の障害者雇用の偽装、水増し問題が明らかになり、障害者、国民の大きな怒りと、真相の究明と責任を明らかにすることを求める声が広がっています。厚生労働省の調査で昨年、33の国機関の8割に当たる27機関で、障害者雇用数を約6900人としていたのに実際は3400人余と半数にも届いておらず、半数を超える3460人を水増ししていたのです。そして実雇用率は、平均2.49%から法定雇用率(2.3%)を下回る1.19%に半減をしています。国は、法定雇用率を上回る達成、と公表しましたが、全くの虚構だったのです。
また時事通信社の全都道府県の知事部局を対象にした18年度の調査では、障害者手帳の確認が不十分なケースなど、少なくとも22県で水増し、不適切な算入が行われていました。
民間企業には、法定雇用率を下回れば納付金の徴収を課す事実上の罰則があります。国の機関、自治体にはそのような罰則はありません。「率先垂範すべき立場」(障害者白書)にあり、民間企業に障害者雇用促進を促し指導し、援助する国、自治体が、実際と異なる数字を使い、あたかも「目標」を達成したかのように装った実態は、障害者行政への信頼を根本から覆す、裏切り行為ともいえます。
しかも、1976年の障害者雇用率制度の導入当初から行われていたとの指摘もあります。40年以上にわたって多くの障害者の雇用機会を奪ってきたおそれがある大問題です。
憲法第27条は、すべての国民の勤労の権利を規定し、そして障害者雇用促進法第3条には「障害者である労働者は、経済社会を構成する労働者の一員として、職業生活においてその能力を発揮する機会を与えられる」と規定し、法定雇用率、障害者雇用の義務づけ等を制度化しています。
今回の「水増し」問題は、憲法と法制度を踏みにじり、障害者の働く権利を侵害する重大問題です。県庁における障害者雇用の問題について、知事は今議会の提案説明で、「水増しする意図があったものでは決してありません。しかしながら、範を示すべき立場にある県庁として、国の通知やガイドラインに基づく取り扱いについて、なお一層適切な対応をすべきであった」と反省とお詫びを述べられました。しかし、多くの都県や民間企業は、厚生労働省の通知、ガイドラインに沿った取り組みを行っています。「身体障害者」とは、原則として身体障害者手帳の1級から6級に該当する者、との通知等も明快です。また県の教育委員会、県警は通知等に沿った対応をしている、と報告されています。県の発表、知事の発言では到底納得できるものではありません。
 一昨日、8月20日の県から発表されたコメントでは、知事部局において法定雇用率を満たしていた2017年度について、改めて調査を行った結果、法定雇用率を下回っていたこと、また、2018年度についても、同様に法定雇用率を下回っていたことが発表されました。
また、これに関して、確認できる2004年度以降、一度も法定雇用率を達していなかったことになるとの報道がなされました。
先日、日本共産党高知県委員会に、公立の施設で障害者枠の臨時職で勤務している、発達障害の方からメールが届きました。「通常障害者枠の採用を行う際には、公報等で障害者手帳の所持や年齢の条件を提示した上で採用となっているはず、それ以外の運用による障害者雇用数の水増しには憤りを禁じ得ません。そもそも採用の段階で条件に当てはまる身体障害者手帳取得者のみを対象とする採用を行い、雇用人数が目標数値に達してないので水増しするというのは、偽装にほかなりません」と強い怒りと批判の声を寄せています。
◆今回の「水増し問題」について知事部局が、法定雇用率を達成しているとしてきたため、結果として多くの障害者の雇用の機会、雇用の場を奪ってきたことの重大性への認識をどのようにお持ちか知事にうかがいます。

■県知事 次に、障害者の雇用の機会を奪ってきた重大性への認識をどのように持っているかとの、お尋ねがございました。
障害者の雇用にあたっては、平成19年度以降行ってきた身体障害者を対象とした採用試験により、毎年度2名程度正職員を採用しているほか、非常勤職員についても継続的に新たに雇用しております。このように、新たに雇用した職員と、それまでに雇用されている職員を合わせ、憧害者雇用率を算定し、国に報告しております。
この障害者枠試験による新規雇用は、私どもが法定雇用率を超えていると思っていた中でも、毎年度継続して行っており、法定雇用率を超えたからといって、これをやめるといった考えは全くなく、積極的に障害者の方を雇用してまいりました。
 こうした姿勢のもとで、本県では、身体障害者を対象とした採用試験において、点字試験や補助手段として試験問題を読み上げる音声機器の使用を可能としたほか、通常の採用試 験においでも、拡大活字問題による受験や、車椅子を使用される方に対する配慮を行うなど、障害のある方が受験しやすい環境も整備してまいりました。
しかしながら、今回の厳格な運用に基づく調査の結果、障害者雇用率が法定雇用率を下回っていたことが明らかになりました。 過去に、このことが分かっていれば、より多くの障害者を雇用していた可能性はあるものと考えており、その指摘は重く受け止めなければならないと考えております。
県民の皆様に改めて深くお詫びを申し上げます。
こうしたことから、今回の反省を踏まえ、国の通知やガイドラインに沿って、より厳格に運用するとともに、引き続き、障害者枠による職員の採用など、障害者雇用に積極的に取り組んでまいります。

●塚地県議 ◆また法定雇用率達成が、最終目標ではなく、障害者の働く権利の保障、人権保障という視点で、今後の対応を検討すべきと考えますが、知事のご所見を伺います。

■県知事 次に、障害者の働く権利の保障という視点での、今後の対応について、尋ねがございました。
今回、県内の障害者団体にご意見を伺う中では、「障害者の中には、障害者手帳の交付要件に合わない方や、そうしたことを知られたくなくて持たない方もおり、そうした障害者の方が雇用されなくなるのではないか」といった懸念の声もお伺いしたところであります。
公務部門である県としては、今後、まずは、国の通知やガイドラインを厳格に運用し、障害者手帳等の提示又は写しの提出があった職員のみによって、法定雇用率を早期に達成するよう努めなければならないと考えております。
他方で、法定雇用率の問題とは別に、障害のある方であって手帳を所持していない方に対しても、働き続けることができ、かつ働きやすい環境を整備していくことが必要であると認識しています。
したがって、障害者手帳を所持していないからといって雇用しないといった対応にならないよう努めてまいります。
本県ではこれまでも、障害に配慮しつつ業務に取り組んでいただいているところであり、引き続き、しっかりと環境づくりに努め、障害のある人もない人も、ともに支え合い、安心して、いきいきと暮らせる共生社会の実現に向けて取り組んでまいります。

●塚地県議 今後の障害者雇用の促進については、今後様々な障害、ハンディを持つ方々の雇用の確保、働く権利の保障をさらにすすめることが求められています。
 先ほどの発達障害の方は、障害者雇用枠について採用の段階で障害の区分なく機会を与えられること、またこれまで、受験機会が与えられなかった障害者の救済措置として一定期間、受験年齢制限を引き上げるなど柔軟な対応がされることをのぞみます、と提案をしています。
現在、本県の知事部局での正職員の障害者枠採用については、身体障害者のみを対象とし、知的障害者や、発達障害者を含む精神障害の方々を対象としていません。2016年6月議会の中根議員の質問に対し、当時の総務部長は、「身体障害者以外の障害者の職員採用について、先行している自治体の例に学びながら研究」すると答弁されました。
 午前中、知事からは、この件に関して、研究ではなく、検討という前向きな答弁がありました。
◆発達障害を含む精神障害者や知的障害者の方々の受験機会拡大に向けた職員採用の改善、また、障害者雇用枠の一定期間の受験年齢制限の緩和について、今後、どう取り組まれるか総務部長にお伺いをいたします。

■総務部長 次に、正職員の障害者枠採用に関し、精神障害者や知的障害者の方々への受験機会拡大に向けた職員採肩の改善と、一定期間の受験年齢制限の緩和への取り組みについて、お尋ねがございました。
今後、障害者の雇用推進の観点からは、精神障害や知的障害のある方を県の採用試験の対象に加えることも、検討課題と認識しております。
一方、先行している自治体の例によると、障害の程度や内容に応じて従事できる業務の内容や、支援や指導を担当する職員の配置などによるサポート体制の整備、採用された職員 の能力開発などの課題があるとお聞きしております。こうした課題にどのように対応するのか、担っていただく業務や所属の体制も含めて、検討してまいりたいと考えています。
また、障害者枠採用試験につきましては、現在、身体障害者を対象とする採用試験において、受験年齢を34歳までとしております。これは、上級試験が29歳まで、初級試験が21歳までとしていることに比べ。年齢制限を緩和し、より広い年齢の方に受験していただくことができるようにしているものであります。
今後、さらに年齢制限を緩和することにつきましては、障害のある方をより幅広く採用するという観点、一方、正職員としてのキャリア形成に必要な年数を確保するという観点、これらを踏まえつつ、人事委員会等の関係機関と調整しながら、検討してまいりたいと考えています。

【会計年度任用職員】
●塚地県議 次に、会計年度任用職員制度について総務部長に伺います。
会計年度任用職員という新たな任用制度が2020年4月より実施されることから、今年度中に制度の詳細を仕上げなくてはなりません。同制度は、自治体の臨時・非常勤職員について、地方公務員法の規定と実態との乖離「解消」のため、増大した臨時・非常勤職員の受皿と説明されており、常勤職員の勤務時間と「同じ」か「短いか」を基準に、フルタイムとパートタイムとに設定。フルタイムには給料・手当、パートタイムには報酬・費用弁償と期末手当を支給可能としたものです。正しく活用すれば、処遇改善、ひいては行政サービスの向上に資するものとなりえます。しかし、一方で、期限付任用を法定化することによって、自治体職場の非正規化がいっそう促進される、また、非常勤職員の勤務時間の差によって新たな格差が持ち込まれる恐れがあることも重視しなければなりません。あくまで、地方公務員制度の原則とされている「任期の定めのない常勤職員を中心とする公務運営」を行うという基本が、堅持されなくてはなりません。
これだけ非常勤職員が多くなったきっかけは、2004年の地方交付税の大幅削減が原因です。全国の自治体は一斉に、人件費削減に向かいました。05年4月と16年4月を比較すると、この間に臨時・非常勤職員、任期付職員は20万人の増となる一方、地方財政計画上の一般職員は、約14万人削減をされました。このもとで、全国の自治体で、技術職員、ケースワーカー、保育士の不足、専門性の継承問題など行政サービスの低下とともに、メンタルヘルスによる病休の増加、官製ワーキングプアの広がりが大きな問題となりました。同制度の新設は、こうした問題を解決するための第一歩とすべきだと考えます。
◆まず、常勤職員を中心とした公務運営と、会計年度任用職員制度への基本認識についてお聞きします。

■総務部長 次に、会計年度任用職員制度に関しまして、常勤職員を中心とした公務運営と当該制度への基本認識について、お尋ねがございました。
総務省が設置しております研究会の報告書を踏まえますと、地方公共団体の運営においては、公務の中立性の確保や職員の長期育成を基本とし、職員の身分を保障して職員が職務に精励できるようにすることによる公務の能率性の追求、多様な行政サービスの質の担保などの観点から、任期の定めのない常勤職員を中心とすることが原則とされているものと認識しております。
本県におきましても、県政運営指針において、知事部局では、3,300人体制を維持することを方針として掲げまして、常勤職員を公務運営の中心としながら、簡素で効率的な組織の構築に努めているところであります。
次に、平成32年度に導入されます会計年度任用職員制度につきましては、常勤職員とともに、地方行政の重要な担い手となっている臨時・非常勤職員の適正な任用や勤務条件を
確保するために、任用等の制度について明確化を図ったものと認識しております。
この制度の導入により、時間外勤務手当や通勤手当等の手当又はそれらに相当する報酬の他、一定の要件を満たした場合には常勤職員と両様に、期末手当が支給できるようになることから、一定の処遇改善につながるものと考えております。

●塚地県議 同制度の成立過程で、国会審議の中で重要な政府答弁がなされています。
第一は、「常勤職員と同様の業務を行う職が存在するということが明らかになった場合には、臨時、非常勤職員制度ではなく、常勤職員や任期付職員の活用について検討することが必要だ」とし、正規職員として任用することも自治体の判断で可能であることを示していることです。
◆現に恒常的な業務を担っている臨時・非常勤職員に対し、本人の希望にもとづき、合理的・客観的基準により選考するなど、正規職員化の道を示すことが必要ではないか、お聞きをいたします。

■総務部長 次に、臨時非常勤職員の方々について、正職員化の道を示す必要性について、お尋ねがございました。
議員のお話にありましたとおり、国会において、「常勤職員と同様の業務を行う職が存在するということ が明らかになった場合には、臨時・非常勤制度ではなく、常勤職員や任期付職員の活用について検討することが必要」と答弁がなされております。
本県におきましても、会計年度任用職員制度の導入に当たりまして、現在の臨時・非常勤職員が従事している職の業務内容について精査し、整理した上で、常勤職員と同様の業務を行う職があることが判明した場合には、常勤職員等の活用について検討する必要があるものと考えております。
その際、そうした職に従事するべき常勤職員等の採用に当たっては、地方公務員法の平等取扱いや能力実証主義の原則に基づきまして、平等かつ客観的な採用試験によることが必要と考えております。

●塚地県議 第二に、退職手当や社会保険の適用を逃れるための「空白期間」の設定や勤務時間を短くすることは、趣旨に沿わないものであり助言をしていく、と答弁がなされています。
◆会計年度任用にあたっては、財政負担を避けるための勤務時間設定を行わないようにすべきであり、また、「空白期間」を設定すべきではないと思いますが、基本的な考え方についてお聞きします。

■総務部長 次に、会計年度任用職員制度における勤務時間及び空白期間の設定について、お尋ねがございました。
会計年度任用職員の勤務時間につきましては、それぞれの職務の内容や標準的な業務の量に応じた適切な勤務時間を設定することとしており、財政負担を避けるために、合理的な理由なく短い勤務時間を設定することは適当ではないと、制度を所管する総務省から考え方が示されております。
また、空白期間につきましては、改正後の地方公務員法において、会計年度任用の職は、 一会計年度の範囲内で毎年度必要な職が設置されるものであること、また、任期の終了後、新たに設置される職に任用されることも可能となることなどから、空白期間の設定は必要ないものと考えております。

●塚地県議 高知市で、会計年度任用による処遇改善の費用は年4億円との試算がしめされています。処遇改善に必要な額が、地方財政計画に上積みされなければ、正職員の削減にむけた圧力になりかねません。
国会では、処遇改善にとって必要な財政措置について、自治体の対応を調査し実態を踏まえて、「必要な行政サービスを提供しながら安定的な財政運営を行っていけるように、地方が自由に使える一般財源総額を確保していく」との答弁がなされています。衆参両院の附帯決議は、任期の定めのない常勤職員を中心とする公務運営の原則、不利益の生じることない適正な勤務条件の確保、必要となる財源の確保など求めています。
◆必要となる財源を確保するための決意についてお伺いをいたします。

■総務部長 次に、会計年度任用職員制度の導入に当たって、必要となる財源確保の決意について、お尋ねがございました。
地方の行政運営に必要な財源の確保につきましては、これまでも全国知事会などと連携し、国への政策提言を行い、十分な規模の地方一般総額を確保するよう求めてまいっているところでございます。
会計年度任用職員制度に係ります財源確保に向けた取組としましては、総務省主催の説明会や臨時・非常勤職員の実態調査に係るヒアリングの場などの機会を捉えまし、財源確保について、要望等を直接行っております。 また、本年7月に開催されました全国知事会議におきましても、「地方団体の財政需要の増加について、地方財政計画の歳出に確実に計上すべきである。」と財源確保の提言が行われております。 今後も引き続き、全国知事会などと連携しまして、会計年度任用職員制度の導入に係る財源確保について、国に対して、しっかりと要望してまいりたいと考えております。

【県立大学図書館
●塚地県議 高知県立大学図書館について、文化生活スポーツ部長に伺います。      
県立大学永国寺キャンパス図書館に収蔵されていた図書が2013年から除却が行われ、この間、約38000冊もの図書が除却され、その多くが焼却されたとの事態が地元紙で報道され、県民から、県外からも驚きと、怒りの声が私たちのところにも届いています。
大学側からは、9月18日、発覚後初めて記者会見が行われ、謝罪と今後「永国寺キャンパス図書館蔵書除却検証委員会」を設置し、事実の検証等を行うとの発表がされ、現在検証が開始されました。除却したのは3万8132冊、そのうち6659冊は複本がなく、同大学からは完全に失われた状況といわれています。
私たちは、大学の図書館は、図書館の管理運営、サービスに当たっては、資料収集の自由、資料提供の自由、及び利用者の秘密を守る、検閲を許さない、自己規制に陥らないなどの図書館員の倫理にも関わる「図書館の自由」を基軸にしながら、その大学の教育・研究とかみ合った図書館サービス、講義・ゼミに必要な基本的資料の整備が不可欠な役割だと考えます。 そうした観点に立てば、外部からこの図書を置きなさい、または除籍しなさい等の介入は厳に戒めなくてはなりません。
そうした大学ごとの特色を生かしたコレクションを形成するとともに、県立大学図書館としての学問分野、地域の文化遺産としての資料を保存するという重要な役割も担っているものと考えます。
 今回の問題は、本来の大学図書館としての役割として何が問題だったのか、冷静な検討が必要だと考えます。
まず、第1に図書館の県立大学としての歴史を踏まえた収蔵機能、資料保存機能をどのように考えていたのかという点です。高知県立大学の蔵書は、高知女子大学、高知短期大学、旧高知女子大学保育短期大学部の図書を保管してきました。永国寺キャンパスを整備するに当たり、新たに高知工科大学マネージメント学部が設置される構想であるにもかかわらず蔵書スペースを狭めてしまった。
スペースがとれないとしたうえで、県立大学図書館の持つ資料収集・保存機能をどう担保するのかへの軽視があったと考えられます。今後も確実に蔵書は増加していきます。
◆今後、県立大学図書館の資料等の保存機能の充実について、施設整備を含め、大学との協議が必要だと思いますが、ご所見を伺います。

■文化生活スポーツ部長 まず、県立大学図書館の資料等の保存機能の充実について、施設整備を含め、大学との協議が必要ではないかとのお尋ねがございました。
新たに整備した永国寺図書館は、延床面積を整備前のおよそ1.5倍に拡充しており、その上で、蔵書の収蔵能力を保ちつつ、ラー二ングコモンズ機能として、グループ学習室や防音機能を備えたディスカッションルームなどこれまでの図書館になかった学生の学習支援のためのスペースを新たに設置するとともに、座席数も増やしております。
こうした整備内容は、高知県立大学や高知工科大学の関係者と、県や設計者が協議を重ねたうえで整備を行ってきたものであります。
今後、高知県立大学においては、今回、大学に設置されました図書館蔵書除却検証委員会の検証結果も踏まえ、大学が必要とする蔵書を適切に管理することのほか、図書館や大学
の他の施設などの有効活用により、蔵書の保存機能の確保に取り組んでいただきたいと考えております。
その際には県としても、必要な協力をしてまいりたいと考えております。

●塚地県議 第2として、除却後の図書の処分方法です。県民の皆さんの驚きと怒りは、一定の活用努力はしたものの、その活用要望を確認した範囲が狭く、最終的にいわゆるゴミとして焼却してしまったという点です。焼却された図書には戦前の郷土関係や自由民権運動の歴史関係等の貴重書物も含まれており、その行為は非難を浴びて当然のことといえます。
◆今後、高知県図書館協会を通じた公共図書館や地域の図書室などとのネットワークにとどまらず、男女共同参画センターソーレ、文学館や歴史民俗資料館などと情報共有ができるシステムを構築すべきと考えますが、ご所見をお伺いいたします。

■文化生活スポーツ部長 次に、高知県立大学蔵書の除却後の処分方法について、高知県図書館協会を通じた公共図書館や地域の図書室などとのネットワークにとどまらず、男女共同参画センターソーレや文学館などの文化施設との情報共有が出来るシステムを構築すべきではないかとのお尋ねがございました。
高知県立大学の蔵書の再利用にあたっては、県内の公立図書館や他の大学図書館などとの連携が重要であることはもちろんですが、そうしたことに加え、県内の文化施設などとの情報共有も大切だと思いますので、その仕組みは、大学とともに検討していきたいと考えております。

【管理型最終処分場】
●塚地県議 新たな管理型最終処分場について、林業振興・環境部長に伺います。
現在のエコサイクルセンターが当初計画よりも大幅に受け入れ期間が短縮されるとの予想の下、早急に新たな管理型処分場建設をと、検討が進められ、いよいよ候補地の現地調査も実施されました。
今後、住民の皆さんや当該自治体、議会への説明と納得のもと最終的に建設場所が決定することとなります。
検討委員会は、その期限を最短で2022年には稼働させることを前提とし、県は急ピッチで事業を進めているところです。
現在のエコサイクルセンターが当初計画よりも受け入れ期間が短縮されることとなった主要な要因は、環境省からの通知により、これまで安定型で処理をされていた廃石膏ボードが管理型での処理の義務づけに変更されたことです。しかも、今後その処理量が急激に増加することが明らかとなっています。石膏ボード工業会による全国の廃石膏ボードの排出量の将来予測で、35年先まで、急激なスピードで増加し、現在の3倍の量に達するとしています。
そのため県の策定した「最終処分のあり方に関する基本構想」では、廃棄物7品目の処分量について将来予測を行い、基本ケース、最大、最小、実績平均ケースの4種類の試算を行っています。この最大ケースは、廃石膏ボードのリサイクルが進まない場合、最小ケースはこのリサイクルが進む場合の見込み量となっています。
その最大ケースは、廃石膏ボードの量が業界団体の予測値に基づいて、2015年の3100㌧から、15年後の2030年には6300㌧と3200㌧増え2倍強になると見込んでいます。
しかし、日進月歩のリサイクル技術の進展で、この状況が大きく変わりつつあります。私は、先日高知市内で操業している廃棄物中間処理業企業に伺ってまいりました。その業者は、この間エコサイクルセンターに年間約1500トンの廃石膏ボードを搬入していましたが、リサイクルを促進すべきとの方針から、三菱マテリアル九州工場と愛媛県新居浜市にある土壌改良剤製造業者に搬出することでエコサイクルへの持ち込みを減少させ、この9月には搬入を行っていないとのことでした。
しかも、三菱マテリアル九州工場では、廃石膏ボードの受け入れをさらに広げていきたい意向で、高知県から搬送費用を軽減して大量に搬入できる方策を検討中とのお話も伺って参りました。
◆県は、この状況の変化をどのように認識をされておられるか、この間のエコサイクルセンターへの廃石膏ボードの搬入量の状況と合わせて伺います。
新たな処分場の建設は、排出者責任が原則である産業廃棄物でありながら、多額の県民の税金を投入することになるものです。施設建設に税金を投入するのであれば、県は、その規模を出来るだけ抑える、また延命させることに熱心に取り組まなければなりません。「基本構想」の結論部分は、廃石膏ボードについては、リサイクルが進むかどうか不確定だから、処分場の不足という事態をさけるため安全側をとって、最小ケースは勘案しないとし、施設容量を17~23万㎥としています。
一方、基本構想には、その結論部分に、なお書きで、「廃石膏ボードのリサイクルの動向を注視し、変動があれば埋立容量について再検討し新たな施設の設計を行う必要がある」と明記されています。
 私は、この中間処理業者からの聞き取りの中で、このなお書きにまさに該当する可能性のある変化が、起こりつつあることを実感しました。
住民合意が大前提の施設建設は、しっかりと時間をかける必要もあり、期限を切っての見切り発車は行うべきでは無く、現在のエコサイクルセンターの延命は重要です。 
◆県として、廃石膏ボードのリサイクル促進への支援をどのように考えておられるか伺います。

■林業振興・環境部長 次に、県内における廃石膏ボードのリサイクルの状況変化に対する県の認識とエコサイクルセンターへの廃石膏ボードの搬入量の状況について、また、廃石膏ボードのリサイクル促進への支援についてお尋ねがありました。
関連がありますので、併せてお答えさせていただきます。
エコサイクルセンターの埋立量の約3分の1を占めている廃石膏ボードにつきましては、平成29年3月に策定した本県における今後の管理型産業廃棄物の最終処分のあり方に関 する基本構想において、将来的にも排出量の増加が見込まれることから、リサイクルの可能性を検討しています。そこでは、県外のセメント工場でのリサイクルは可能ではあるが、運搬費用等のコスト高に課題があることから、引き続き検討していくことしています。
その後、県では、産業廃棄物関係団体と廃石膏ボードなどのリサイクルについて情報交換を行うなど情報収集に努めてまいりました。
そうした中で、議員のお話にありました、廃石膏ボードを県外に搬出してリサイクルに回しているとの情報に触れ、当該事業者にそうした動きに至った経緯などについてお話を伺いました。
エコサイクルセンターへ搬入される廃石膏ボードは、昨年度は、平成28年度に比べ約10%増の年間3,700トン余りになっていますが、本年度は4月を除いて前年同月比で減少に転じ、7月及び8月は前年同月の概ね5割となっており、県外へのリサイクルに向けた動きが影響しているものと捉えています。
こうした廃石膏ボードのリサイクルに向けた動きにつきましては、現在、複数の中間処理業者で検討されており、産業廃棄物関係団体においても会員に働きかけ、リサイクルを進めていこうとの機運も出てきております。
県としましては、エコサイクルセンターを管理・運営している公益財団法人エコサイクル高知や産業廃棄物関係団体と連携して、エコサイクルセンターに廃石膏ボードを搬入している事業者に対し、リサイクルの動きに関する情報提供を行い、リサイクルの推進への協力を呼びかけるともに、こうした動きの拡大に向けて必要な支援策を検討していきたいと考えています。

●県知事 ◆現在のエコサイクルセンターの埋め立て計画と、新たな管理型最終処分場の計画の見直しを行うべきと考えますが、ご所見を伺います。

■林業振興・環境部長 最後に、現在のエコサイクルセンターの埋め立て計画と新たな管理型最終処分場の計画の見直しを行うべきと考えるが、とのお尋ねがありました。
先程お答えさせていただきました廃石膏ボードのリサイクルの動きが定着してくれば、エコサイクルセンターが満杯になる時期を遅らせることができますが、先に申し上げた基本構想では、廃石膏ボードの全量がリサイクルできたとしても、平成36年8月には満杯になる想定であり、リサイクルの効果が見え始めたばかりの現時点では、基本構想におけるエコサイクルセンターが満杯になる時期の幅を見直すまでの必要性はないのではないかと考えています。
また、新たな管理型最終処分場の整備に当たっては、基本構想において、廃石膏ボードの排出量等の推移やリサイクル技術の動向等を注視していき、産業廃棄物の排出抑制・リサイクル等の方針を整理し、精査したうえで最終的な埋立容量を決定することとしていますので、県外での廃石膏ボードのリサイクルの動きなどを踏まえ、新たな施設の運用期間も含
めて、今後、総合的に検討したいと考えています。

【オーテピア西敷地】
●塚地県議 最後に、高知市追手前小学校跡の西敷地、オーテピア西側の用地の活用について伺います。
オーテピア多目的広場西側に隣接する2500平方メートルの用地は、2012年に国に認定された高知市中心街地域活性化基本計画では、買い物途中で休憩ができる芝生広場、イベント空間などに活用するにぎわい広場として整備される計画となっていました。しかし、今年の3月の2期計画で、この計画内容を変更。現在、高知市は、今後50年にわたり民間に貸し出し、高度利用すると基本方向を打ち出し、プロポーザル方式により事業提案を受け、チカミグループと和建設がその優先交渉権者として選定されました。
その提案内容は、10階建てのビルにテナント、高知大学のサテライトを置き、中上階にマンションを設置するという計画として発表されました。現在、高知市議会では 運営資金計画の不備や、不透明な事業者選定手続きが問題視されると同時に、市民アンケートでも第1位となった広場としての活用を求める声は市長の与党会派からも出され、議会を二分しており、市民、県民が注目するところとなっています。
私は、2016年9月議会で、この西敷地について、わずか500平方メートルのオーテピア多目的広場では、高知みらい科学館などでの活用や緑豊かな環境は作れないと、オーテピアと一体となった広場としての活用を求めて質問をいたしました。オーテピアが完成しその巨大な建物が現れ、オーテピアから高知城を望むことのできる空間を体験し、さらにその提案の妥当性、必要性を実感しています。
 さて、高知市はこの西敷地の活用を検討する過程において、県と県内4大学、高知高専の6団体に活用計画がないかとのニーズ調査を2015年5月に実施しました。県は、その調査に対し、「県民の防災意識の向上のため防災体験学習広場として活用できればと考えている」と活用計画を回答。起震車や津波体験車を常駐できる場所としての利用を提案していたことが、情報公開によって明らかになりました。
◆この回答は、正式に高知市になされたものですがどのような決裁のもと提出されたのか、その回答に対し高知市から問い合わせや協議の申し入れがあったのか総務部長に伺います。

■総務部長 次に、オーテピア西側用地の活用に関し、平成27年5月の高知市によるニーズ調査に対して、県は防災体験学習広場として活用する考えを回答していたが、どのような決裁のもと提出したのか、また、その回答に対し、高知市からの問い合わせや協議の申し入れがあったのか、とのお尋ねがございました。
 先ほど知事からご説明しましたとおり、この回答にあたりましては、知事とも協議を行った上で、当時の総務部政策企画課長が、回答書の決済を行い、同年7月に高知市へ提出しております。この回答に対しまして、当時、高知市からは、具体的な問い合わせや協議の申し入れはありませんでした。

●塚地県議 しかし、高知市が設置した、有識者による西敷地利活用検討委員会の第2回の開催時に配布されたニーズ調査の資料には、県が活用計画として先に示した防災体験学習広場の回答を無かったものと無視をし、ニーズ調査の結果ではなく2016年4月7日付けの高知県総務部長、商工労働部長連名による「事務系職場の誘致のためのオフィスフロアの確保についての配慮を求める」内容だけを、ニーズ調査の結果だとして検討委員会に提出をいたしました。
私は、この検討委員会の傍聴にも参加をしましたが、多くの委員からは広場として活用を求める意見が大勢を占めていました。
もし、県が主体となって防災体験学習広場として活用の意向があると検討委員会に明らかにされていれば、さらに強固に広場としての活用を求める結論になっていたと思わずにはいられません。
◆当初、防災体験学習広場にと回答したにもかかわらず、どのような経過を経て、総務部長、商工労働部長連名による依頼に切り替わったのか、高知市から依頼があったのか経過を総務部長に伺います。

■総務部長 最後に、どのような経緯を経て、総務部長と商工労働部長の連名によるオフィスフロア確保の依頼に切り替わったのか、とのお尋ねがございました。
先ほど知事からご説明しましたように、平成28年2月の「第1回新図書館西敷地利活用検討委員会」の資料等を踏まえまして、全庁照会を行い、さらには知事とも協議を行った上で、 事務系職場を誘致するためのオフィスフロアの確保について高知市における今後の検討の際に配慮していただくよう、平 成28年4月7日付けで総務部長及び商工労働部長の連名による依頼文書を高知市へ提出いたしました。
この時点で、県から高知市への回答は、当初の防災体験学習広場から、「オフィスフロアの確保への配慮」に改めたことを、高知市に対して伝えまして、高知市においても、このことを踏まえたうえで、次の検討委員会の資料を提出しておるというところでございます。
この回答内容の変更に関しましては、高知市から事前に要請があったわけではなく、オフィスフロアの確保という中心市街地固有の政策課題を端緒として、県から申し入れを行ったものであります。

●塚地県議 県は、西敷地の所有者である高知市の意向をくんで、当初の回答を表に出さず、総務部長、商工労働部長の連名による依頼に切り替えたのではないでしょうか。
私たちは、この西敷地は高知市の所有であっても高知県の中心部にある唯一残された貴重な用地であり、県民の財産として、県としても高知市と協力し、後世に悔いを残さない対応が求められていると思います。
防災広場としての活用は、多くの県民市民の賛同を得られる提案だと考えます。
◆県として、中心市街地への防災体験学習広場の必要性についてどのようにお考えか、知事にお伺いをして、私の第一問といたします。

■県知事 最後に、オーテピア西側の用地の活用に関し、県として、中心市街地への防災体験学習広場の必要性についてどのように考えるか、とのお尋ねがありました。
私は、かねてより、オーテピア西側用地の利活用については、中心市街地の一土地の利用問題であるとともに、その所有者は高知市であることから、高知市が、市民の皆様などのご意見を聞きながら、主体的に判断を行うべきものと考えてきましたし、そうした旨を折に触れお話してきたところであります。
このため、本件に関する市からの相談等に対しては、市の考えを尊重して対応してまいりました。
まず、平成27年5月に、高知市から、県を含む行政や大学等の機関に対し、当該敷地の利活用の可能性について照会があったことから、県として、敷地の一角に起震車や津波体
験車等を常設し、防災体験学習広場として活用する案を回答しておりました。
当時、私とも協議を行った上で、あくまで土地の一角を利用する一つのアイデアとして、提示させていただいたものであります。
その後、高知市において、「新図書館西敷地利活用検討委員会」が立ち上げられ、平成28年2月の第1回委員会において、土地の高度利用を図ることや、民間のノウハウを活用するためのプロポーザルを行うといった高知市の基本的な考え方が明示されました。
また、同委員会の中で、「民間提案機能一覧」として、事前に民間団体などから高知市に対して提案のあった機能について記載した資料が配付されましたが、この資料には当時、県と高知市が連携して経済活性化の取り組みを進める上で中心市街地固有の課題となっていた事務系職場を誘致するためのオフィスフロア確保に関する記述がありませんでした。
県としては、オフィスフロアも候補の一つとして検討委員会で議論を行っていただきたいと考え、高知市の担当課に相談をしたところ、正式に書面で提出するよう話があったところであります。
このため、土地の高度利用、民間機能を含め幅広に、県が望ましいと考える機能について、全庁照会を行い、さらには私とも協議を行った上で、改めて県独自の案として、事務系職場を誘致するためのオフィスフロア確保への配慮を依頼する文書を高知市へ提出いたしました。
以上のように、高知市の土地の利活用は高知市が主体的に判断すべきとの考えがベースにあり、その上で、高知市が土地の高度利用を図ることや民間のノウハウを活用する意向を示している中にあって、当該敷地の一角を利用するに過ぎず他の場所・機会でも実施可能な起震車等を置くアイデアを見直し、当時の中心市街地固有の課題である事務系職場誘致のためのオフィスフロア確保への配慮という提案に改めたというのが実態であります。
今後においても、オーテピア西側用地の利活用に関しましては、これまでと同様に所有者である高知市の考えを尊重してまいります。あわせて、当該敷地の定期借地権が議決事項とされたことを踏まえ、市議会における議論に基づいた対応が必要であるものと考えております。
なお、パネル展示や起震車などを活用した防災体験学習については、県民の防災意識の向上を図る機会として有効であり、これまでも県内各地で実施しております。さほど広い面積が必要ではないことから、中心市街地においても機会があれば工夫をこらして実施してまいりたいと考えているところでございます。私からは以上でございます。

【第二問】
●塚地県議 それぞれご答弁いただきまして、ありがとうございました。時間がありませんが、再質問をさせていただきます。
まず、障害者雇用の問題で、総務部長にお伺いをいたします。これから、発達障害を含む、精神障害や知的障害の方々の採用にあたっての検討をしてくださるということで、いくつか課題を列挙されました。すでに、私ども、2016年の6月議会の段階からそういった改正を行うべきではないかというふうに、要求してきたこともございます。そういう意味では、課題意識としてはもたれてきたと思うので、一定スケジュール感を持って、期限を決めて課題解決に取り組んでいただくということが大事だと思うんですね。なので、そういった方々の希望に応える上でも、それなりのスケジュール感をお示しすることができるなら、お願いをしたいというのが一点です。
もう一点は、小中学校へのエアコンの整備の関係です。教育長に伺います。先程のご答弁では、支援のあり方を、設置について、検討したいというふうにご答弁されたと思うんですけれど、あり方を検討したいということだから、やるという中身を検討するということをおっしゃったと受け取っていいのかということを確認させていただきたいと思います。
それから、最後に、知事にですね、先程、西敷地の問題で、ニーズ調査の回答を私ここに持っておりますけれど、これは知事も、今後活用するのに防災体験広場として、活用する計画がありますよということを県が正式に高知市に出すときに、知事も認識をされていたのかということを再度確認させていただきたいと思います。以上で、二問です。

■総務部長 障害者雇用の関係で、精神・知的障害のある方を確保するにあたって、期限を切るべきではないかというご質問をいただきました。先程申し上げましたのは、正職員として、採用するときに障害者枠を拡大するということでございます。我々も、前にご質問をいただいてから色々研究をしてきております。全国の都道府県を調べてみても、やはりまだ少のうございます。ですので、もう少し、課題を深めたいと思っておりますので、今の時点におきましては、いつまでにというのは、期限を切ることは難しいかと思っております。
ただ、一方で精神障害の方とか、知的障害の方については、非常勤の方につきましては、枠のようなものをつくって、今までも、障害者枠的に雇用させていただいているところでありますので、そういう所の方でも、拡大ができないかというのもあわせて、検討したいと思っております。こちらの方は、先程、法定雇用率の関係もにらみながらいうことでもありますので、ただちに検討をはじめまして、今年度、来年度くらいのうちにどういった形で、雇用率を達成していくのかということを考える中で、その方向性なども出していけたらというスケジュール感でございます。以上です。

■教育長 先ほど、答弁いたしましたように、概算要求で500億程度、それからあわせて、補正予算の方でも一定、これから予算化されるんだろうというような情報がございます。特に補正予算の方でいいますと、補助率であったり、それに使用できるどういった起債が使えるのかという情報もいただきたいところ、そういったようなものを見た中で、先程答弁いたしましたように、高知県内全体で1800教室ありますので、総額でいうと40億円、50億円という中で、市町村の負担も大きくなってくると、そういった中でそれぞれの情報を、検討させていただいて、総合的に決めていきたいというふうなことで、ご答弁をさせていただきました。

■県知事 この西敷地についての、今おっしゃったのは、防災体験学習広場として回答を出したときということでありますか。正直なところ、記憶に頼るしかないというところがあります。この書面そのものをみたのかといわれても、私としてその書面をみたかどうか覚えておりません。しかしながら、当時高知市との照会にたいして、その西敷地の活用案として、起震車とか、あと土石流体験車とか、豪雨体験車とか、そういうのを並べていけば、すぐ一定活用できるようになるね、というような話をして、たぶんそのことでアイデアとして提唱させていただいたであろうということは、私も覚えておりましたので、先程答弁させていただきましたように、私どもと協議したうえで、そういうアイデアを出させていただいたとそういう話をさせていただいということです。
 あくまで、土地の一角をつかう、もっといいますと、私の記憶ですけれど、当時の協議のニュアンスとしては、あくまで暫定的な活用方法として、そういうアイデアも出させていただこうということで出したものだというふうに、私は記憶しております。
 書面としては、今回、ご質問いただいたので、改めて書面を確認いたしましたけれども、こういう形で出させていただいておるということですね。

●塚地県議 ありがとうございました。教育長の答弁、少しぼやけてしまって、残念なんですけれど、在り方を検討するとおっしゃった答弁、私すごく大事なご答弁だと思うんです。おっしゃったとおり、大変な市町村の財政負担に、せっかく国からの補助金がくるのに、それに対応できないということで、子どもたちの間に、そういう教育環境の格差が生じるということが県内で起こってはいけないわけなので、ぜひそこの部分は、おっしゃったご答弁を前向きに具体的に、情報収集を市町村からしていただいて、検討いただくよう強く要請していただきたいと思います。そういう負担がなくて、来年の夏には、子どもたちが県内でみんなエアコンがあるなという状態になれるように、期待しておきますので、よろしくお願いいたします。
 もう時間が無いので、それぞれご答弁をいただきましたが、西敷地の問題はですね、せっかく県からすごくいい提案があって、実は、県が出した要望は、第一回目の検討委員会は、白紙の状態だったんで、極めて大事な時のものを途中で差し替えちゃったという大問題が残っているということは一言申し上げて、私の一切の質問を終わりたいと思います。