議会報告

  • 2014年07月07日
    6月県議会 米田稔県議の代表質問と答弁/①知事の政治姿勢(集団的自衛権、大飯原発運転差し止め判決、地方教育行政法「改正」、農業規制改革案(2014.06.25)

【知事の政治姿勢/集団的自衛権】

 

●米田県議

 集団的自衛権について、知事に伺います。

日本は侵略戦争の反省にたち、憲法9条のもとで、一人の戦死者も出さず、平和国家としての国際的地位を確立してきました。ところが安倍政権は、これまで憲法9条のもとで禁じられてきた「集団的自衛権」について「限定的に行使することは許される」との立場で、戦後の平和国家のあり方を大きくゆがめようとしています。積み上げられてきた平和国家のあり方を一内閣の閣議決定で覆すやり方に対し、自民党の歴代幹事長、元内閣法制局長官など立場を超えて「憲法が権力を縛る」という立憲主義を否定する暴挙だと厳しく批判をしています。国民的な議論もまったく不十分です。解釈変更による行使容認には、共同通信の世論調査では、反対は51.3%と半数を超えています。日本経済新聞社とテレビ東京の調査でも、「賛成」は28%しかなく、「反対」は51%となっています。安倍首相が、どうしても集団的自衛権を行使する必要があるというなら、堂々と正面から改憲手続きを踏むべきです。

平和憲法の根幹を、「解釈」で変質させることを国民は支持していないと思いますが、知事の認識をお聞きします。

 

■知事

 憲法解釈の変更による集団的自衛権の行使容認についてのお尋ねがございました。

 集団的自衛権の行使につきましては、私は、これまでも、科学技術の発達の度合いや我が国を取り巻く安全保障環境の変化に応じて、一定認められるべきであると申し上げてまいりました。

 併せて、認められる場合であっても、防衛目的を逸脱するようなことは決してあってはならないとも申し上げてきております。

 憲法解釈という点で申し上げれば、私は憲法の本質を解釈によって変更すべきではないと考えております。他方で、その本質に根差して、連続的かつ合理的に展開される解釈の見直しまで否定するものではありません。

集団的自衛権の行使の議論の場合も、憲法9条の要請の本質に根差したうえで、そこから派生する解釈の範囲内に入っているかどうかが重要だと考えております。

具体的には、憲法の9条の下においても認められるとされている武力の行使についての3要件、第一に、我が国に対する急迫不正の侵害があること、第二に、これを排除するために他の適当な手段がないこと、第三に、必要最小限度の実力の行使にとどまるべきこと、これらの要件から連続的かつ合理的に展開できる範囲内にとどまるものであれば解釈の変更で対応可能とみなせるものと考えております。

例えば、「我が国に対する急迫不正の侵害があること」ということについて、これまでは我が国が直接攻撃を受ける事態に限定していたわけでありますが、我が国が直接攻撃を受ける事態ではないものの、Aという事態が起こると確実に我が国に対する直接攻撃であるBという事態が起こるという連鎖が確実に見込まれるのであれば、Aという事態を急迫不正の侵害とみなして良いと考えられる場合もあるであろうということであります。

科学技術の発達の度合いに応じて、このような事態が様々展開されようとしております。

しかしながら、この三要件から連続的かつ合理的に展開される解釈を超えるものを無理に解釈で改憲しようとするものはおかしいことだと思うし、すべきではないと思います。そうしたことからどうしても安全保障上必要とされるのであれば、憲法改正を目指して、改めて改憲手続きにのっとった国民的議論に付すべきであると考えております。

 

●米田県議

元防衛官僚で、第一次安倍内閣の内閣官房副長官補を務めた柳沢協二氏は、政府の示した事象について「現場的なリアリティーが乏しい」と指摘し、「日本を取り巻く軍事的脅威が高まったのであれば、それは日本の有事ですから、個別的自衛権をしっかり使えるようにすべき、というのがあるべき答えで、集団的自衛権が出てくる余地はありません」と批判をしています。先日、来高した小林節慶応大学名誉教授は、かつて自民党のブレーンを務めてきた方ですが「政府が想定している事態は、すべて個別的自衛権の文脈で十分説明できる」、集団的自衛権は「他国のために日本に無関係でも戦争に参加するものであり、新しい敵をつくる」と厳しく批判をしています。

 集団的自衛権とは、「国際法上、自国と密接な関係にある外国に対する武力攻撃を、自国が直接攻撃されていないにかかわらず、実力をもって阻止することが正当化される権利」であり、日本が侵略をされた際に発動される個別的自衛権とは違いますし、国連のもとで発動される集団安全保障とも違います。集団的自衛権の行使の実態は、旧ソ連のアフガン侵略、アメリカのベトナム戦争など少数の軍事大国による侵略戦争や不当な軍事介入です。

これまで行使されてきた集団的自衛権行使の実態について、どう認識しているか、知事にお聞きします。

 

■知事

 これまでの集団的自衛権行使の実態について、どう認識しているか、とのお尋ねがございました。

 国連安全保障理事会に集団的自衛権行使として報告されたものは過去に14事例ございますが、こうした事例の中には、旧ソ連によるハンガリーやアフガニスタンへの侵攻のように国際社会から非難を受け、国連による撤退要請の決議を受けた事例もあると承知しております。

 他方、湾岸戦争における集団的自衛権の行使のように、国連で武力行使が認められた事例があると承知をしておるところでございます。

 

●米田県議

 政府はこれまで、「9条は、我が国自身が外部から武力攻撃を受けた場合における必要最小限の実力の行使を除き、いわゆる侵略戦争に限らず国際関係において武力を用いることを広く禁ずるものである」と説明をしてきました。

集団的自衛権行使の容認とは、「海外で武力行使をしてはならない」という憲法上の歯止めを外すことであり、日本の国のあり方の文字通りの大転換です。

また、「戦闘地域にいかない」という歯止めは、9条の制約のもとで、国際貢献としてどこまで可能かと整理してきたものだと阪田雅裕・元内閣法制局長官は説明をしています。他国の軍隊に対する補給、輸送、医療などの「後方支援」も、他国の軍隊の武力行使と「一体化」する活動は、海外での武力行使を禁ずる憲法9条の下で許されないというものです。これは「武力行使をしない」ことを担保するものでもあります。

アフガン、イラク戦争にさいして、日本は、アメリカの強い要請に応じて、自衛隊を送りましたが、その根拠となった特別措置法には、第2条で「対応措置の実施は、武力による威嚇又は武力の行使に当たるものであってはならない」「現に戦闘行為が行われておらず、かつ、そこで実施される活動の期間を通じて戦闘行為が行われることがないと認められる地域において実施する」という、「武力行使はしない」「戦闘地域にはいかない」という歯止めがありました。だから自衛隊の実際の活動も、インド洋での給油活動、イラクでの給水活動や空輸活動にとどまりました。

集団的自衛権の行使とは、この2つの歯止めをなくすことです。日本共産党の志位和夫委員長が5月28日の衆院予算委員会で追及しましたが、安倍首相は、この2つの歯止めを残すとは決して言いませんでした。

 安倍首相は「武力行使を目的とした参加はしない」と「目的」という言葉を入れて、まったく違った中身に変えてしまおうとしています。また「戦闘地域に行かない」も「現に戦闘が行われている地域」に限定し、砲弾が飛び交う最前線でなければ、武器や資材の輸送など兵站活動も可能、人員救助は最前線でも可能にしようとしています。「戦闘地域に行ってはならない」という歯止めを外したら、アフガン戦争に参加したNATOと同じになってしまいます。アフガン戦争でNATO諸国が決定した支援は「燃料補給」などの「後方支援」であって直接の戦闘行為は目的としていません。しかし、犠牲者は21カ国1,031人にのぼりました。2つの歯止めをなくせば、後方支援も相手側の攻撃の対象となって、反撃を余儀なくされ、殺し殺される関係、戦争の泥沼にはまりこんでしまいます。

「海外で武力を行使をしない」「戦闘地域にいかない」というこれまでの歯止めを堅持すべきと考えますがお聞きします。

 

■知事

 「海外で武力行使をしない」など、これまでの歯止めを堅持すべきではないか、とのお尋ねがございました。

 私は、集団的自衛権の行使によって、仮に、海外で武力が行使される場合があったとしても、先ほど申し上げた3要件から連続的かつ合理的に展開できる範囲内で、あくまで我が国の自衛のために行使されるということが重要だと考えております。

 また、国際協力の枠組みに参加する際には、PKO協力法やその都度制定される特別措置法により自衛隊の活動内容が決定されるなど、これまでも歯止めがかけられてまいりましたが、今後も、歯止めが必要であると考えておるところであります。

 

●米田県議

2つの歯止めをなくすことと一体で、与党協議にしめされた自衛権行使発動の「新3要件」は、日本への攻撃がなくても、「他国に対する武力攻撃が発生」し、日本の存立が脅かされる「おそれ」があると政府が判断すれば武力行使ができると明記しています。地理的な限定もありません。

限定どころか、無限定、従来の自衛権発動の3要件とまったく異質のものではないか、お聞きをします。

 

■知事

自衛権発動の要件について、お尋ねがございました。

与党協議会で高村座長が私案として示したいわゆる新3要件については、昨日修正案が示されたところでございますが、従来の自衛権発動の三要件をベースとして、集団的自衛権の行使の範囲を限定しようとするものであり、私が従前より申し上げてきたことと方向性は同じものだと考えています。

 この間、「他国に対する」とか、「おそれ」といった点について、曖昧さが残るとして議論がなされ、限定をより明確にする方向で議論が進んできております。今後、個別事例に則した議論を

さらに深めていくことにより解釈の曖昧さ故に後世に禍根を残すことのないようにしていくこと、そして丁寧に国民に理解を求めていくことが大事だと考えております。

 

●米田県議

安倍総理は04年の著書「この国を守る決意」の中で「自分の世代には、自分の世代の歴史的使命がある。それは、日米同盟を完全な双務性にしていくことだ。アメリカが血を流すなら、日本もアメリカのために血を流し初めて、日米は対等になる」「軍事同盟というのは“血の同盟”」とまで述べています。

先の柳沢氏は、「つまり、北朝鮮や中国の脅威は後付けの理屈で、本音は、『十年前からこれをやりたい。だからやる』」という情念でしか説明できないと述べ、その危険性について「集団的自衛権を行使できる立場になり、アメリカがまたイラク戦争のような戦争を始めた場合、こんどは戦闘への参加を断われない」「今度ははっきりと、犠牲を想定しなければいけない」と批判しています。石破自民党幹事長も「自衛隊が他国民のために血を流すことになるかもしれない」と認めています。

第二次世界大戦後、アメリカはイラク戦争、ベトナム戦争など何十回となく戦争を実行してきましたが、日本政府は一度も反対したことがありません。その政府が「血の同盟」を目的に「海外への武力行使」に道を開こうとしているところに、ことの本質、危険性があります。

アメリカのために日本の若者の血を流させることに道を開くものであり、国民の望みとは逆行するものと思いますが、知事の認識をお聞きします。

 

■知事

 アメリカのために日本の若者の血を流させることに道を開くものであり、国民の望みとは逆行すると思うがどうか、とのお尋ねがございました。

 繰り返しになりますが、私は、集団的自衛権の行使は一定認められるべきだと考えておりますが、これは、我が国の安全保障が国際社会の協調の上に成り立っている現実を踏まえ、憲法9条の定めという制約の中でその協調関係を強化していくことにより、日本国民の安全・安心を将来にわたり確保したいという理由からであります。

 集団的自衛権の行使は、アメリカに引きずられて行使するといったようなものではなく、国民の生命・財産を守るため必要な場合に、我が国として主体的に判断すべきものであって、あくまで、日本国民のために集団的自衛権を一定の制約の下で認める、そうであるべきだと考えております。

 

●米田県議

 日本共産党は、安倍政権の「戦争する国」づくり、軍国主義の復活には断固反対するとともに、「紛争があっても戦争にしない」という外交努力が何よりも大切であり、北東アジアにおいてもアセアンのように平和の共同体の構築を提案し、努力していることを述べ、次の質問に移ります。

 

 

【第二問】

 

●米田県議

 いま憲法の解釈による変更によって、禁止された集団的自衛権行使の動きに対して、大きな批判の声も広がって、遺族会の中からも、もうこれ以上、再び戦争遺族をつくらないということで、批判や反対の声も強まっていると伺っております。

 知事にお聞きしたいのは、1972年10月、いわゆる政府見解、長らく知事が政府機関の一員としておいでておられましたので、これに関わってお聞きしたいんですけど、結局、高村座長私案は、この見解を捻じ曲げて、こじつけしながら、新しい色んな言葉を出してきているわけですけれど、この政府見解の必要最低限度云々だとかの最後にやはり、わが憲法のもとでは他国に加えられた武力攻撃を阻止するという集団的自衛権の行使は憲法上許されないと言わざるを得ないというのが政府見解でしたよね、これは長年自民党政権のもとでも、国会論戦も踏まえて、築き上げた見解だというように私は思っているのですが、知事はこの見解についてどのように受け止めていたのか、いま、集団的自衛権の行使は一部容認すべきだというふうにいわれていますけど、そういうふうに変化した要因についてお聞きしたと思います。

 

■知事

 1972年、私は5歳でございました。その当時以降、解釈はですね、ずっとこれをベースにしてこられたわけでありますが、ふたつございます。なんといってもですね、科学技術の発達、著しいものがあります。当時は、例えば日本上空を弾道ミサイルが高度の制度をもって飛んでいく、それをたとえば撃ち落とすというようなことについて考えられるような状況ではなかった。だから、相互確証破壊とか、そういう議論が展開されてきたわけでありました。

 そのほか、様々な形で、急迫不正の侵害が展開しうるコンビネーションというのが全然変わってきている、それがまず第一、非常に大きいことだと思います。

そういう状況の中でもう一つ、一国の安全を一国のみで守ることができるのかということです。相互の連携、国同士の安全保障のネットワークの中で初めて一国の安全が確保されるという時代であるのではないかということでございます。

いずれにしましてもですね、いま日本の安全を守っていくために、日本の自衛を確保するために、そのために必要となることについて、しっかり認められるべきものは認めていくということが大事だと、そのように考えてます。

しかしながらですね、くれぐれも申し上げておりますように、憲法9条の本質、これから外れるものについて、本当に本質から外れるものについてまで解釈で変更するということはそれはおかしいのであって、それは改憲論議をどうどうとすべきだと思います。しかしながら、憲法の本質から展開される解釈の範囲内で認められることであれば、それは時代の状況に応じて展開をしていくべきだと考えます。それは憲法9条に限ったことでもございません。憲法13条だって、様々な形で解釈を展開して新しい人権を認めてきたわけでありまして、そういうことは時代の変化に応じて対応していくことは重要ではないかと、そういう中で認められうる集団的自衛権があると私は考えております。

 

【知事の政治姿勢/大飯原発運転差し止め判決】

 

●米田県議

次に、大飯原発運転差し止め判決について、知事にお伺いします。

 5月21日、福井地裁は、関西電力に対し、「大飯原発」から半径250km圏内の住民の人格権に基づき、運転の差止めを命じる判決を言い渡しました。判決は、福島第一原発事故の深い反省の下に、原発は、憲法上の最高の価値である人格権を侵害する異質の危険性をもつものであり、「万が一にも事後がおこってはならいない」が「安全技術及び設備は、確たる証拠のない楽観的な見通しのもとに初めて成り立ちうる脆弱なもの」として差し止めを命じました。

まず判決について、知事の率直な感想をお聞きします。

 

■知事

 判決に対する感想について、お尋ねがありました。

 原発の稼働に際しては、地域住民が安心して暮らせるような安全性の確保が大前提であることは、私もこれまで何度も申し上げてきたとおりであります。

 今回の大飯原発に関する判決では、福島第一原発事故による被害の大きさや、その影響が多岐にわたっていることなども踏まえ、これまでの知見の上に立った大飯原発に係る安全対策に疑義があると判断されたものと認識しています。

 この判決を踏まえて、原子力規制委員会においては、厳格な上にも厳格な審査を行い、基準に該当しない原発は稼働させないとの姿勢を堅持していくべきであり、電力会社においては、なお一層の安全確保に向けた最大限の努力をしていただく必要があると考えております。

 

●米田県議

判決は、基準地震動を超える地震が、この10年で5件も発生していることを重視し「基準地震動を超える地震が大飯原発に到来しないというのは、根拠のない楽観的見通しである」と指摘をしています。

その原因については、原告側の準備書面は、基準地震動を決めるもととなるデータが極めて限られているうえ、またその限られたデータにもとづく応答スペクトル、断層モデルでの解析方法は、平均値を求めるものであり、データのばらつきが考慮されておらず、平均像で行えば、実際に起こる地震、津波の半分は、無視され、著しい過小評価となっていると解明をしています。前回の質問で指摘した入倉方式では、平均値から一番離れたデータは、ほぼ平均値の4倍の値をしめしています。

四国電力は570ガルを基準地震動としていますが、いずれにしても基準地震動を平均値で求める方式は、著しい過小評価があると思いますが林業振興・環境部長にお聞きします。

 

■林業振興・環境部長

 基準地震動の設定を平均値で求める方式は著しい過小評価があるのではないかとのお尋ねがありました。

 原発の設計の前提となる原発直下の最大の揺れである基準地震動につきましては、過去における地震の記録と周辺の活断層の調査分析を行い、地盤の状態も考慮し策定されております。

 ご指摘のありました地震動の評価につきましては、今回の大飯原発差し止め判決におきまして、「地震動を推定する複数の方式について原告らが主張するように選択の誤りがあったのではないか等の議論があり得ようが、これらの問題については今後学術的に解決すべきものであって、当裁判所が立ち入って判断する必要のない事柄である」としています。

 原子力規制委員会においても、それぞれの原発の基準地震動を定めるにあたっては、電力会社の主張に対して様々な角度から検討を加えているところであり、厳格な審査がすすめられているものと認識しております。

 伊方原発におきましても、今後、基準地震動が規制委員会で了承された時点で、四国電力から詳細に説明を求め、その妥当性について、しっかりと確認を行ってまいります。

 

●米田県議

 判決は、「地震における外部電源の喪失や主給水の遮断が、基準地震動以下の地震動によって生じ得ることに争いがない。しかし、外部電源と主給水が同時に失われれば、限られた手段が効を奏さなければ大事故となる」と指摘しています。使用済み燃料プールも同様です。

外部電源、主給水施設が耐震Sクラスになっていないのは、著しい安全軽視ではないのか、林業振興・環境部長にお聞きします。

 

■林業振興・環境部長

外部電源、主給水施設が耐震Sクラスになってないのは、著しい安全軽視ではないかとのお尋ねがありました。

関西電力は、「外部電源が断たれれば、非常用ディーゼルエンジンで冷却することになり、主給水が断たれれば、補助給水施設が冷却手段となるので、安全機能が確保される」と主張しています。

それに対して今回の判決では、「主給水によって冷却機能を維持するのが原子炉本来の姿であって、安全確保の上で不可欠な役割を第一次的に担う設備は、これを安全上重要な設備として、それにふさわしい耐震性を求めるのが健全な社会通念であると考えられる」として、「このような設備を安全上重要でないとするのは、理解に苦しむ主張であるといわざるを得ない」と関西電力の主張を退けています。

新規制基準の耐震重要度分類では、「原子炉を停止し、炉心を冷却するために必要な機能を持つ施設等をSクラスとする」としており、電力会社が安全確保の観点で設定することとなっています。

なお、伊方原発の主給水系施設のうち、主要な部分はSクラスで整備されていると聞いています。

いずれにいたしましても、規制委員会においては、厳格な上にも厳格な審査を行い、安全性の確保に努めていただくことはもとより、今で良しとするのではなく、絶えず国内外における最新の知見を収集し、専門家等の意見を聞きながら幅広い議論を行った上で、世界最高水準の安全基準となるよう全力で取り組んでいただく必要があると考えています。

 

●米田県議

外部電源、主給水施設が破壊されたあとのシビアアクシデント対策は、原則として手動、可搬設備での対応となっています。判決は、そうした事故対応のイベントツリーの実効性について、「混乱と焦燥の中で適切かつ迅速にこれらの措置をとること」の「困難性」を詳細にしめし、「それが効を奏さないかぎり大事故になる」としています。

これら非常用の対策が確実に実行できる保証はあるのか、林業振興・環境部長にお聞きします。

 

■林業振興・環境部長

 外部電源、主給水施設が破壊された後の非常用の対策が確実に実行される保証はあるのかとのお尋ねがありました。

 今回の判決では、原子力安全保安院から指示を受けて実施した原子力発電所の安全性に関する総合評価いわゆるストレステストで求められている、リスク予測対応としてのイベントツリーに示された安全対策の実効性について指摘されたものと認識しております。

 その後、発足した原子力規制委員会により新たに示された新規制基準においてはシビアアクシデント対策が義務付けられ、炉心損傷や原子炉格納容器の破損を防止するための安全設備の設置や対応手順等を詳細に示し有効性評価を受けることになっています。

 これまでの四国電力との勉強会で確認したところでは、伊方原発では、重大事故が発生した場合でも迅速に対応できるように、免振性を備えた緊急時安全対策所の設置や非常時の電源確保のための大容量電源車の配置などに加えて、緊急時の実効体制や手順書の整備も行われています。

 あわせて、安全対策の実効性を担保するために、実地訓練や総合訓練を繰り返し実施し、習熟度の向上に努めていると聞いています。

 現在実施されている、原子力規制委員会の適合性審査においても、これらのシビアアクシデント対策が有効に機能することも含めて厳格な審査が行われているものと認識しています。

 

●米田県議

 これまでの多くの原発裁判の判決は「原子炉設計基準を充たしていれば安全」というロジックでなされていました。福島原発事故は、そのロジックが間違いであったことを示し、今回の判決はその反省にたってのものです。新しい「規制基準」も安全性を保証したものではなく、規制委員会自身も「リスクは残る」と述べています。

原発を動かすことは、このリスクを敢えて受け入れることです。そういう国民的な合意、判決でいえば福島原発事故で実際に検討された避難範囲250キロの住民の合意抜きに、原発再稼動は不可能と思いますが、知事にお聞きをいたします。

 

■知事

 国民的な合意や、原発から半径250キロメートル圏内に居住する住民の合意抜きに原発再稼働は不可能ではないかとのお尋ねがありました。

 これまでも申し上げてきましたとおり、原発につきましては、その依存度を徐々に徐々に引き下げていくべきだと考えておりますが、その過程においては、現実的に利用可能な料金による電力供給が困難となる恐れがあることから、やむを得ず原発を再稼働せざるを得ない時期や場面が出てくる可能性は否定することはできません。しかし、仮にそうなった場合でも、安全対策が万全であることが大前提であると考えております。

 本県においても、ひとたび伊方原発で事故が起これば、その影響を直接的、間接的に受ける恐れがあることから、伊方原発の安全確保には非常に強い関心を持っており、福島原発のような事故は絶対に起こしてはならないという強い思いを持っております。

 そのため、四国電力に対しては、勉強会などを通じて、南海トラフの巨大地震による影響なども含めた安全対策について、詳細な説明を求め、徹底した安全の確保を行うよう、今後とも強く要請を行ってまいります。

 そして、何よりも国において、原発の安全性について、様々な角度からの検証を徹底していただき、新規制基準に該当しない、安全性の確保されない原発は稼働させないとの姿勢を堅持していくべきだと考えております。

 

【知事の政治姿勢/地方教育行政法「改正」】

 

●米田県議

次に、地方教育行政法の改正について、知事並びに教育長にお伺いします。

地方教育行政法改悪が強行されました。安倍内閣は、「改正」の理由を大津のいじめ事件を引き合いに「教育長と教育委員長の責任と権限の明確化」「迅速な対応を可能とすること」などとして改悪をすすめようとしてきましたが、国会審議では、何人もの参考人が「多くの教育委員会は本当に責任を持ってやってきたし、迅速にも処理してきたと思っております」と述べ、下村文科大臣も「多くの教育委員会はうまくいっていると聞いているし、私もそう思う」と答弁するなど、立法の前提そのものが崩壊しています。まさに政治的思惑での「改悪」です。その内容は、地方の大まかな教育方針である「大綱」を国の教育振興基本計画を参酌して定めること、首長が主宰する「総合教育会議」を新設すること、教育委員長を廃して、首長が新教育長を直接任命罷免できるようにするなど、国と首長による地方教育行政への政治支配を強化するものとなっています。国会審議の中で、教科書採択や学力テストの結果の公表など教育委員会の権限である事項について、教育委員会の同意がなくても、首長が勝手に「大綱」に書き込めることも明らかになりました。

教育への政治介入を強めることには、首長が変わるたびに、教育方針が変わり、教育現場に混乱をもたらすなど強い批判の声が出されました。子どもの権利・教育・文化全国センターが実施した全国の教育委員へのアンケートでは、68%が反対の意思をしめしています。

こうした懸念、不安の声をどう受けとめているのか知事、教育長にそれぞれお聞きをいたします。

こうした批判の声を反映し、国会審議を通じて、教育委員会の専権事項にかかわっては教育委員会に決定権限があること、首長との調整において合意しなかった事項については「大綱」に記載されたとしても尊重の義務がないことなど重要な確認がされました。また、総合教育会議について「相互の役割・権限を尊重しつつ、十分に協議を行い、調整を図ること」などが付帯決議に盛り込まれました。

 教育長は、就任にあたり、「現場の教員が誇りやモチベーションを保って仕事をできる環境づくりをしたい」と述べるとともに、「教育には政治がからまない方がよい」と述べていますが、きわめて大事な視点だと考えます。政治的意図で教員が評価されたり、教える内容が偏ったりすれば、教育は崩壊をします。その最大の被害者は子ども達です。

教育は政治からの独立性を持って営まれるべきと思いますが、教育長にお聞きします。

教育現場、教育委員会の意思を尊重して、その環境整備などで支援することに首長の役割があると思うが知事にお聞きをいたします。

 

■知事

 地方教育行政法の改正に係る懸念や不安の声をどう受け止めているのか、とのお尋ねがございました。

 教育は、個人の精神的な価値の形成に直接影響を与える営みであり、その内容は、特定の党派的勢力から影響を受けることなく、中立公正であることが求められます。教育の政治的中立性は私としても非常に重要なことであると考えております。

 今回の地方教育行政法の改正は、昭和31年に現在の制度が形作られてから、およそ60年ぶりの大きな改正となります。そのため、この改正に対して、不安や懸念をお感じの方々もいらっしゃると思いますが、今回の改正では、首長が教育に関して教育委員会と連帯して責任を負う仕組みとするとともに、教育委員会を執行機関として残すなど、教育の政治的中立性を確保するための仕組みもしっかりと構築されているところであります。

 教育において、この政治的中立性を確保することも大切ですが、併せて、教育に民意をさらに反映し、責任を明確にして施策を着実に実行していくこともまた極めて重要なことであります。

 私としては、今回の法改正は、両者を共に考慮したものとして評価できるものと考えております。

 今後、首長と教育委員会が教育の政治的中立性の重要性を常に念頭に置きながら、総合教育会議などで、それぞれの権限と責任に基づき、密接にコミュニケーションを図り、連携して教育行政を推進してまいりますことで、教育に対する住民の期待に応えていくことが大切なことだと考えております。

 

■知事 

 次に、地方教育行政法の改正に係る首長の役割について、お尋ねがございました。

 私は、住民による選挙で選ばれ、自治体を代表する立場にある首長が責任を持って、教育に民意を反映させ、住民の期待に応えていくことが、重要であると考えております。

 その意味で、今回の法改正によりまして、首長が教育行政に連帯して責任を負う仕組みが構築されたことは、大きな意義があると考えております。

 本県ではこれまでも、私と教育委員会が密接なコミュニケーションを図りながら、学校施設の整備や教職員の定数などの教育環境を整えることに加え、児童生徒の学力や体力の向上、不登校をはじめとする生徒指導上の諸問題など、教育課題の解決に連携して取り組んでまいりました。また、児童生徒の健全育成に向けて、「高知家の子ども見守りプラン」のもとで、知事部局と教育委員会、警察本部が連携して総合的な取り組みも推進してきたところであります。

 こうしたことに加え、新たな教育委員会制度におきましては、総合教育会議において、教育の振興に関する施策の大綱をはじめ、教育条件の整備などの重点的に講ずべき施策、児童生徒の生命にかかわる緊急な場合に講ずべき措置などを知事と教育委員会が協議・調整することとなっております。

 この会議の場で、先ほども申し上げましたとおり、教育委員会とこれまで以上にコミュニケーションを図り、ベクトルを合わせながら施策の推進を図りますことで、さらなる本県の教育の振興につなげてまいりたいと考えているところでございます。

 

■教育長

 まず、地方教育行政法の改正に係る懸念や不安の声をどう受け止めているのか、また、教育の政治からの独立性について、お尋ねがありました。関連いたしますので、併せてお答えいたします。

 教育は、個人の精神的な価値の形成に直接影響を与える営みであり、その内容は、特定の党派的勢力から影響を受けることなく、中立公正であることが求められていることから、教育の政治的中立性は非常に重要なことであると考えております。

 今回の法改正では、首長が教育長を直接任命することや総合教育会議で首長と教育委員会が協議・調整を行うことなどが制度化されておりますことから、政治的中立性の観点からご心配やご懸念の声があるかもしれませんが、教育委員会を引き続き執行機関として残し、その職務権限も従来どおりとするなど、教育の政治的中立性を確保する仕組みがしっかりと構築されております。

 そうした仕組みの中で教育長は、教育行政の責任者として、主体的に役割を果たすことを基本とした上で、住民による選挙で選ばれ、自治体を代表する立場にある首長と、総合教育会議などの場で、しっかりとコミュニケーションを図り、連携しながら教育行政を進めていくことが重要だと考えております。

 

【知事の政治姿勢/農業規制改革案】

 

●米田県議

次に、農業規制改革案について知事にお伺いします。

国連は今年を国際家族農業年と定めました。その趣旨は、家族農業や小規模農業が、食料生産だけでなく国土保全、生物多様性の維持、文化伝承などでも大きな役割を担っていること、特に経済危機で失業率が高まる中で小規模農業の雇用調整力は重要な役割をもち雇用創出力もあり人口扶養力も高いものがあること、また石油などの資源依存度も低く、環境への負荷も小さいことなど社会的役割を高く評価しています。そして国連加盟各国に対し、小規模家族農業が今後も存続しその役割を果たせるよう積極的な政策を策定し、必要な予算措置を講じることを勧告したのであります。しかし安倍政権が進めようとしている農政改革はこの様な国連の動きに反して農地の集約化と規模拡大に向け企業の農業生産への参入を推進する為の規制緩和を行おうというものです。

安倍政権が進める農政改革は国際家族農業年の意義、取り組みに逆行するものと考えますが、どう認識されているのか伺います。また国連の勧告もふまえて、本県の主流でもある小規模家族農業を存続させるために今後どのような対策を強めていくのか、知事のお考えをお聞きします。

 

■知事

安倍政権が進める農政改革への認識と、小規模家族農業を存続させるための対策についてお尋ねがございました。

「国際家族農業年」は、家族農業に象徴される小規模農業が食糧安全保障や自然環境、農業の持続性などの面で大きな役割を果たしていることに着目し、国際規模で小規模農業が直面する課題などについて議論を交わし、飢餓の根絶などに対応していこうとするものであります。

今般の農政改革では、農業への企業参入や経営の大規模化といった側面がクローズアップされておりますが、我が国の農業経営体の大半は家族経営が占めており、その役割は非常に大きいものがあります。安倍総理ご自身も、今年3月の参議院予算委員会において、「私たちの政策は家族経営を否定しているものではない」「しっかりと支援していきたい」と発言しておられます。

こうしたことを踏まえますと、国の農業政策が国際家族農業年の意義に逆行するようなことには、恐らくならないであろうと認識しておりますし、そういったことがあってはならないと考えております。

本県では、生産条件が厳しく、規模拡大が困難な中山間地域が多いことから、単なる効率化という視点ではなく、小規模な家族経営体が中心となって、地域がまとまっていくことが大事であります。

そのため、産業振興計画のもと、まとまりのある産地づくりの取り組みや、高齢化などにより農地の維持が困難となった地域では、集落営農の推進に取り組んでいるところでございます。

他方、本県農業の足腰を強くするためには、次世代施設園芸団地に代表される先進技術を取り入れた大規模経営の推進もまた重要であります。

そのため、今年4月に開設しました農業担い手育成センターにおいて、今後、本県農業を支える先進技術を学んだ新たな担い手の確保・育成に取り組むこととしております。

いずれにしましても、この農業年で言われる小規模農業の有する価値、及び、担い手の多様性という点を考えますと、本県のめざす農業政策と根本的に相通ずるものがあると思っております。規模の大小や経営の形態を問わず、多様な担い手が地域で安心して農業を続け、農業・農村社会を維持・発展できるよう、今後ともこうした取り組みを着実に進めてまいります。

 

●米田是県議

さらに政府の規制改革会議が5月22日に提出した「農業規制改革案」は、農業協同組合や農業委員会制度の解体、営利企業の農地所有の解禁など、家族経営とその組織を基本とした今までの農業政策の在り方を根本から覆すものと言わざるを得ませんが、何点かお聞きをします。

まず、市町村農業委員会の公選制を廃止し首長の任命制に改変することや行政庁への意見・建議を業務から除外させる事などは、農業委員会を市町村長の下請け機関化させ、農地所有者や農家の参加を排除し農業委員会の独自性をなくすことになると考えますが、御所見を伺います。

次に、中央会制度を廃止し、全国農業協同組合連合会は株式会社化するとの当初の「改革案」は、国民的な批判を受けて一部見直しがされたものの、その本質、ねらいが変わるものではありません。まさに系統組織の解体であり、総合農協という日本農協運動の大事な特徴を壊すものでもあります。さらに単位農協の事業から信用、共済事業を取り上げ、委託、窓口業務に限定することは、今まで組合員が作り上げてきた貴重な資産を金融資本や多国籍企業に明け渡すことになり、また単位農協の大切な財源や組合員同士の助け合いを奪うことにつながり、単位農協自身存続できないことにつながるのではないか、ご見解を伺います。

最後に、いま農家が求めている改革は、営農指導の充実、農産物の価格安定、地域農業の担い手の確保などであり、農家、組合員とともに農協自ら改革をすすめることです。しかし今回の「農業規制改革案」は、日本共産党紙智子議員の国会質問に対して後藤田農水副大臣が「農業関係者の要望から出されていない」と答弁しているように、農業関係者を無視したもので重大です。今回の「農業規制改革案」をどう受け止めているのか、また高知県農業、小規模家族農業を守る立場で国に対して強く提言を行っていくべきと考えますが、ご所見を伺います。

 

■知事

国の農業に関する一連の改革についてのお尋ねがございました。関連しますので、併せてお答えいたします。

政府は、規制改革会議から提出された答申を受け、昨日、農協組織の見直しなどを盛り込んだ「規制改革実施計画」を決定し、また昨年12月に策定された「農林水産業・地域の活力創造プラン」を改定しました。

まず、今回の見直しの一つである「農業委員会の見直し」についてお答えをいたします。

農業委員会は、地域の優良農地の確保や農地の利用調整、遊休農地の解消、地域の農業者の声を農業施策に反映させるための活動などを行っており、地域農業の維持・発展に大きく貢献している行政機関であります。

近年、農業者の高齢化や次代の後継者問題、受け手を必要とする遊休農地や耕作放棄地の増加など、我が国の農業を巡る環境は厳しい状況にあります。

また、今年度から、「農地中間管理事業」により、担い手への農地集約化を大幅に推進することとしており、農業委員会の主たる使命であります農地利用の最適化という役割は益々重要になってきております。

今回の見直しは、農業委員会の機能を、こうした役割に特化させることを目的としているものと理解しております。

しかしながら、例えば、農業委員会の選挙制度を廃止することにより制度が恣意的にに運用されるのではないか、農業者の声が施策に反映されなくなるのではないか、などといった現場からの懸念の声もありますので、今後の制度設計にあたっては、このような懸念が払拭されるよう、国にはしっかりと検討していただきたいと考えております。

次に、農業協同組合の見直しについてお答えをいたします。

これまで、農協中央会を中心とした農協系統組織は、県と一体となって産業振興計画の推進に取り組むとともに、営農指導はもとより、農産物の共同販売や資材の共同購入など、本県の農業や組合員にとって、大変重要な役割を担っております。

また、中山間地域では、地域住民に欠かせない購買店舗や金融機関などの機能を発揮しており、農協が行う総合的な事業全体が地域社会を支える重要な仕組みとなっております。

今回示された改革の内容として、地域の農協が独自性を発揮して農業の成長産業化に全力投球できるよう、「中央会制度から新たな制度への移行」や、「全農等の事業・組織の見直し」などが求められております。

しかしながら、例えば、全農の株式会社化は、営利優先により不採算部門の縮小や廃止を招くのではないか、また、信用事業の譲渡は、収益の低下による営農指導事業の弱体化や、経営の効率化による不採算店舗の閉鎖などにつながるのではないか、といった懸念もあり、今後の議論の行方によっては、本県の農業や地域住民の生活に大きな影響を及ぼすおそれがあるものを含んでおります。

こうしたことから、今月3日に開催されました四国知事会におきまして、「これまでの地域農業や地域社会に対して果たしてきた農協等の役割を踏まえ、地方の意見も十分に聴き、中山間をはじめとする地域の農業・農村の衰退につながるような拙速な見直しとならないようにすること」との緊急提言を採択し、国に対して申し入れを行ったところでございます。

今後とも議論の行方を注視しながら、適切に対応していきたいと考えております。