議会報告

【質問項目】

・知事の政治姿勢 法治国家の危機

・「デジタル化」

・新型コロナウイルス感染症対策

・国保料統一問題

・ビキニ核被災船員救済と核兵器禁止条約

・「仁井田米」の偽装販売

・教育行政について

 

●吉良議員 私は、日本共産党を代表して以下質問をいたします。まず知事の政治姿勢についてお聞きいたします。

 

【政治姿勢  法治国家の危機】

●吉良議員 9月16日、安倍政権を官房長官として支え続けた菅氏が首班とする政権が発足しました。それから僅かの間に、日本の法治主義に挑戦し、国政の最高機関である国会を空洞化させる重大事案が立て続けに発生しています。

一つは、日本の科学者を内外に代表する機関である日本学術会議が新会員候補として105人を推薦したのに対して、その任期開始の直前に菅首相が6人の任命を拒否した問題です。

 日本学術会議は、「科学の向上発達を図り、行政、産業及び国民生活に科学を反映浸透させる」(日本学術会議法第2条)という目的をもつため、「独立して職務を行う」(同法第3条)とされる「国の特別の機関」です。科学者の立場から政府に勧告する権限も持っています。この「独立性」は、滝川事件や天皇機関説事件をはじめ、戦前の政府が大学人事へも介入し、意に沿わない見解をもつ学者を追放するなど、科学者の組織が独立性を奪われ、軍事研究・戦争に総動員されたという痛苦の反省にたち、憲法23条「学問の自由」を規定したことが所縁となっているのです。科学への政治の介入という誤りを決して繰り返してはなりません。

◆「学問の自由」の意義について、政治と科学との関係についての認識を知事にうかがいます。

 

〇県知事 吉良議員の御質問にお答えをいたします。

まず、学問の自由の意義および政治と科学との関係について、お尋ねがございました。

「学問の自由」は、旧憲法下におきまして、国家権力により、学問の自由が圧迫されたことなどを踏まえまして、現行憲法においては特に明文で、全ての国民に保障された基本的人権として明記をされた、規定をされたものと承知をしております。

また、この「学問の自由」は、個人の人権としてのみならず、特に大学におきます学問研究及びその成果の発表などが自由に行えることを保障したものとされております。

こうした経緯・趣旨を踏まえますと、政治が憲法に定める 「学問の自由」の規定を遵守し、科学者などの自由な研究活動を保障することは当然のことだと考えております。

政府におきましても、このような考え方に基づきまして、対応されているものと認識をしております。

 

●吉良議員 そもそも任命拒否は、日本学術会議法、そして同法を制定した立法府・国会審議に照らして許されるものではありません。

首相の任命は、「形式的任命にすぎない」「(会議からの推薦を)拒否しない」ことは1983年の同法改定時の中曽根康弘元首相らの国会答弁で明確にされています。この法解釈は内閣法制局と「十分に詰めた」ものと当時政府が明言しています。2004年にも総務省が内閣法制局に提出した法案審査資料の中に「(首相が)任命を拒否することは想定されていない」と説明されています。

ところが、首相らは「必ず推薦のとおりに任命しなければならないわけではない」、内閣法制局の「了解を得た一貫した考え」だと強弁していますが、内閣法制局の了解を得たのは、わずか2年前、2018年11月15日です。

◆国会答弁で明確に示し、確定された法解釈を、国民にも学術会議にも隠れて内閣の一存で勝手に変える、まさにクーデター的な法解釈の改ざんです。こんなことが許されたら、国会審議の意味はなくなり、法治国家は崩壊します。知事の見解をお聞きします。

菅総理は、憲法15条1項「公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である」を持ち出して、任命しないことはありうると強弁しています。しかし、憲法15条1項は、公務員の最終的な選定・罷免権が、主権者である国民にあることを規定したものであり、それをいかに具体化するかは、国民を代表するこの国会で、個別の法律で定められています

◆日本学術会議の会員の選定・罷免権は、日本学術会議法で定められており、その法律に反した任命拒否こそ憲法15条違反ではないか、個別法を無視して行政の長が広く人事権を濫用する事は民主主義を掘り崩すものではないか、お聞きいたします。

 

〇県知事 次に、日本学術会議法の解釈変更と会員の任命拒否につきまして、お尋ねがございました。関連しますので、あわせてお答えいたします。

日本学術会議の会員の任命につきまして、様々なご意見があるということは承知をいたしております。この間、国会において議論が行われておりまして、総理大臣や内閣法制局から、ひとつには、公務員である会員の任命は、憲法第1 5条1項の、公務員の選定は国民固有の権利であるとの規定に基づくものであり、罷免することもできること、第2に、必ず学術会議の推薦のとおりに任命する義務はないこと、第3に、これらのことについて、法解釈を変更してはいないことなどといった答弁がされているところであります。

いずれにいたしましても、会員の任命権は内閣総理大臣にあるということは明らかでありますので、その任命の考え方や法解釈などについては 国会において議論がなされるべきものというふうに考えております。

 

●吉良議員 第二は、桜を見る会前夜祭に関して、安倍前首相、及び当時官房長官だった菅首相が、虚偽の答弁を一年に渡り繰り返してきた問題です。

 都内の高級ホテルを会場にした「桜」前夜祭が格安の一人5000円で開催されたことについて、安倍氏側が差額を補填したのではないか、との疑惑が国政を揺るがしてきました。安倍前首相は一貫して否定し続けてきましが、この11月、費用の一定額を補填していたと安倍氏の周辺が認め、国会答弁を根底から覆す事となりました。報道によれば、補填していた額は2015~19年で916万円等と報じられています。ホテルが発行した明細書や領収書の存在も明らかになりました。「明細書はない」などと強弁してきた安倍氏のウソはいよいよ動かせません。

ところが、菅首相は、「安倍事務所のことであり私の立場では答えられない」とか、検察の捜査中を口実に「答弁を差し控える」と言うばかりです。安倍氏が虚偽答弁をしていた可能性についても答えません。菅氏が官房長官として、安倍氏の主張に沿った国会答弁をしていた事の責任を問われると、「安倍氏に確認していた」と居直りました。

 事実をきちんと確認をせず、安倍氏のウソ答弁をおうむ返しにして、真相隠蔽に加担してきた責任は重大です。

2月17日の衆院予算委員会で安倍前首相は野党議員の質問に対し「首相として(ホテル側から)聞いたことを述べている。信用できないなら予算委は成立しない」と強弁しています。翌18日衆院予算委員会で菅首相は官房長官として「国会の発言は極めて重く、議事録にも残るわけだから、私は首相が答弁した通りだと思う」と答弁しています。 

地元紙の社説は「菅義偉首相は当時の官房長官であり、関連する答弁も行ってきた。国会審議がないがしろにされたという疑念に今後どう向き合うのか、首相の姿勢が問われる。」「明確に否定してきた答弁がこんな調子では、議論は成り立たない。国会軽視も甚だしい状況だ。」と厳しく指摘していますが、まさにその通りです。

◆ 現職の首相が1年にわたって国会を欺き続けたことは、国会審議の前提を崩すものであり、民主主義を根幹から揺るがす重大事態だと思いますが、知事の認識をお聞きします。

 

〇県知事 次に、「桜を見る会」の前夜祭に関する安倍前総理の国会答弁について、お尋ねがございました。「桜を見る会」前日の夕食会の費用負担に関しまして、安倍前総理がこれまで行ってきた国会答弁と異なる内容が報道されているということは、私も承知をいたしております。

また、報道機関の世論調査によりますと、この件に関します安倍前総理の説明に対しまして、十分に納得ができないという国民が多い、ということも承知はいたいしているところでございます。まあ、ただ、いずれにいたしましても、国民に対してしっかりと説明責任を果たしていただくということが重要ではないかというふうに考えております。

 

【「デジタル化」】

●吉良議員 次に「デジタル化」についてお聞きいたします。

菅首相は9月16日の首相就任の日の会見で、「デジタル庁」の新設を目指すと強調しました。

デジタル化は国民生活を支える形で進めば利便性は高まります。暮らしに役立つ IT 技術の活用は国民合意の上で進めるべきものですが、政府は、自治体の新たな再編方向を示した「自治体戦略2040構想」(2018年)を基にマイナンバーカードを押し付け、自治体業務システムの一元化をすすめようとしています。職員を半減し、行政サービス民営化、業務集約化で、自治体の仕組みを抜本的に変質させることが目的です。

地方自治・行政を専門とする白藤博行専修大学教授は、「このデジタル化が徹底されれば、自治体行政は国のデジタルネットワークの“端末”となり下がってしまいます。」「国が定める標準仕様に準拠した情報システムの利用を求める『情報システムの標準化』は、個別の自治体が住民のために築いてきた独自の行政サービスを破壊し、団体自治を破壊する恐れがあります。」と警告をならしています。

実際、富山県上市町議会では、議会から「3人目の子どもの国保税の均等割りの免除、65歳以上の重度障害者の医療費窓口負担の償還払いを現物給付へ」と提案したのに対し、町長が、国が導入をすすめる「自治体クラウド」を採用しているため「町独自のシステムのカスタマイズはできない」としています。土台には総務省が自治体に通知した「システムのカスタマイズ抑制等に関する基本方針」にあります。財政誘導をふくめて強制的に自治体行政の中身を「標準化」させることは地方自治の否定です。 

◆デジタル化の推進、「標準化」が、地方自治を否定する危険性を、どう認識し、対応していくおつもりなのか、お聞きします。

 

〇県知事 次に、デジタル化の推進に関しまして、まずシステムの「標準化」についてのお尋ねがございました。

地方自治体にとりましては、システムの標準化、共同利用が進むことによりまして、導入や維持管理費用の削減、情報担当職員の負担軽減等のメリットを享受できることとなると考えております。

さらに、住民・企業等にとりましても、異なる自治体に対しまして、統一された様式・帳票で申請等が可能となりまして、省力化、利便性の向上などの効果が見込まれると考えております。

また、現在、国におきまして検討されている中身は、児童手当ですとか税務ですとか17 の業務を対象に、法令で定められた関係の自治体が、共通して実施をする事務に係るシステムを標準化しようという中身になっております。

したがいまして、自治体の施策を画一化するであるとか、地方の独自裁量を否定するとかといった、そういった趣旨のものではない、というふうに認識をしております。

このため、本県でも従来から標準化のメリットを視野に入れまして、メーカー等から提供されるパッケージシステムの利用拡大に取り組んできております。

また、市町村の基幹システムについても、標準化によるメリットが大きいことがございますので、自治体クラウドなどの共同利用の促進に取り組んできたところです。

今後につきましても、財政面・人材面での行政負担の軽減、あるいは、住民の利便性の向上に向けまして、国から方針が示されているシステム標準化の加速化に対応してまいる考えであります。

 

●吉良議員 デジタル化の中心施策として掲げられているのが個人情報の漏えいへの不安から普及が進まないマイナンバーカードの活用です。

政府は来年から健康保健証とマイナンバーをひも付けし、2年半後には、ほぼ国民全員に行き渡らせたいと表明しています。今後、銀行口座や運転免許証との紐づけ、児童生徒の健診情報・学習履歴の蓄積まで検討されています。まさに個人の生涯を丸ごと記録した膨大な情報を政府が握ることになります。

日本は、個人情報保護の仕組みが欧州に比べて脆弱であり、また情報漏洩の事故もあとをたちません。

先般、ドコモ口座などの電子決済サービスを通じて銀行預金が不正に引き出される事件が発覚しました。NTT ドコモ側も銀行や電子決済サービス事業者側も、顧客のお金を守るという最低限の安全対策すらできていないことが露呈しました。

不正出金があったドコモ口座を提供するNTTドコモの丸山誠治副社長は、「提供範囲を広げるため、認証などを簡易な手段にしていた」(9月11日)と述べています。麻生財務大臣は、マイナンバーカードについて「安全性を取ろうとすると利便性が下がる、利便性が下がると国民は使わない」と、安全性と利便性が相反するものであると率直に指摘しています(9月23日にデジタル改革関係閣僚会議)

民間信用調査会社の東京商工リサーチによると、2019年に個人情報の漏えい・紛失事故を公表した上場企業とその子会社は66社、事故件数では86件でした。漏えいした個人情報は903万1734人分になります。12年から19年の累計では上場企業数の約1割にあたる372社で、漏えい・紛失した個人情報は累計で8889万人分と、日本の人口の約7割分に相当する膨大な被害が発生しています。デジタル化は個人の尊厳やプライバシーを侵さない仕組みやルールをはっきりさせる事が大前提です。

◆個人情報が民間企業等に不用意に流れないように、そして個人情報を自己コントロールできるようにすることが不可欠でありながら現状はそうなっていないと思うが、知事にお聞きいたします。

 

〇県知事 次に、マイナンバー制度におきます個人情報保護の仕組み等の現状につきまして、お尋ねがございました。

議員からご指摘がございましたとおり、マイナンバー制度を円滑に運用して行くためには、高いレベルでの情報セキュリティが求められております。

このため、システムの面では、システムへのアクセス制限、 通信の暗号化などの保護措置が請じられております。

加えて、個人情報を分散管理するということによりまして、万が一、マイナンバーを含む情報が漏れた場合にも、情報漏洩の連鎖を防ぐための安全管理措置が講じられているというふうに承知しております。

また制度面でも、行政手続きをマイナンバーのみで行うということではなく、運転免許証などの顔写真付きの身分証明書により、厳格な本人確認を義務付けるなどの措置が講じられているというふうに承知しております。

このほか、国が設けているウェブサイトにおきまして、自分自身のいわゆる特定個人情報が、どこに提供されたか、いつ提供されたかといったような記録を確認することもできますし、万が一、不正利用が確認された場合の刑罰の規定も設けられているところでございます。  

さらに、マイナンバーカードは、税や年金、病歴といったプライバシー性の高い個人情報はカード自身に記録されるということにはなってはいませんので、カードの紛失により重要な情報が漏洩するということはないと考えております。

このように、マイナンバー制度におきましては、制度面、システム面、両面から、個人情報に対する様々な安全管理措置が講じられているというふうに考えております。

 

●吉良議員 そもそも日本でデジタル化がなぜ遅れているのかという点を直視すべきです。国民の中には個人データのデジタル化に大きな不安があります。2020 年版の総務省の「情報通信白書」では、サービスアプリケーションの利用にあたって、パーソナルデータを提供することへの不安が、「とても不安」「やや不安」を合わせると 8 割となり米国、ドイツ、中国と比べても一番高くなっています。「森友」「加計」「桜を見る会」など、情報の改ざん、隠蔽、虚偽答弁を行う政府に対して「こんな政府に自分の大事な個人情報を預けて大丈夫か」と不信感が蔓延しているからではないでしょうか。

◆知事は、マイナンバーカードの普及がすすまない根本要因をどうとらえているのか。

 

〇県知事 次に、本県におきまして、マイナンバーカードの普及が進んでいない要因について、お尋ねがございました。

全国的にもこの普及が伸び悩んでおりますが、その要因のひとつとつきましては、日常生活におけるカードの利便性がまだ低いということにあるのではないかというふうに考えております。

特に、本県では、住民票などのコンビニ交付サービスが普及していないということが、交付率の低迷にもつながっているというふうに考えているところでございます。

こうした全国の状況なども踏まえまして、来年3月から、これは全国の制度として、マイナンバーカードを健康保険証として利用するという取り組みが開始をされることとなっております。また、今後の方針として、運転免許証との一体化、あるいはカード機能のスマートフォンへの搭載など更なる利便性の向上の検討もなされているところでございます。

県といたしましても、電子申請やコンビニ交付サービスの拡大などを通じまして、カードの利便性の向上に努めてまいりたいと考えております。

 

●吉良議員 県は、国民がマイナンバーカード取得に拒否感をもっている現状を無視し、職員に対し、家族分まで含めてマイナンバーガードの取得状況を報告させています。事実上のカード作成を強要する取り組みは、パワハラもどきといえます。

◆ただちにやめるべきだと考えますが、知事にお聞きします。

 

〇県知事 次に、県職員のマイナンバーカードの取得状況報告について、お尋ねがございました。

令和元年6月に閣議決定された骨太の方針におきまして、 地方公務員等の令和元年度中のマイナンバーカードの取得を推進するという政府としての方針が示されたところでございます。

これを受けまして、国から地方公務員等のマイナンバーカードの一斉取得の推進、あるいは取得勧奨の要請がございました。これを受けまして、本県におきましても、昨年度から、職員に対しマイナンバーカードの取得状況の調査、及び取得勧奨を行っているところであります。

この調査方法は所属を経由せずに、職員個人から直接回答していただく県のアンケートシステムを利用することを基本としておりまして、けっして職員にマイナンバーカードの取得を強制しようというようなものではございません。

マイナンバーカードはデジタル社会を推進するための基盤 であるということは事実でありますので、まずは県の職員が率先して取得をすることが重要であると考えております。引き続き、こういった観点を踏まえまして、職員に取得を勧めてまいりたいと考えております。

 

●吉良議員 財界は、デジタル化によるビジネス推進の1つとして、医療分野では「マイナポータル(行政機関が持つ個人情報を確認できる政府のオンラインサービス)に蓄積される医療データ、事業主健診データ等のデータを、民間PHR(パーソナル・ヘルス・レコード)を通じて活用できる仕組みを早急に整備する」よう政府に求めています。一例としてあげている中国の「健康スコア」は、個人の病歴や生活習慣を100点満点で評価するシステムです。健康の自己責任論を強めて医療費を抑制する、民間保険の市場を拡大する意図が透けています。

このように中国にならって、政府も公的PHRの情報を民間PHR事業者に「利活用」させる仕組みを検討中です。民間企業が膨大な個人情報を収集して利益のために使えば、深刻な差別や排除を引き起こす恐れがあります。

もともと経団連が税と社会保障に共通する番号制度の導入を求めたのは、社会保障給付を縮小して企業の負担を減らすためでした。個人ごとの給付と負担の情報を総合的に把握し、「社会保障個人会計」を導入することを提唱してきました。

 「社会保障の各制度から同じような趣旨で行われている給付を合理化する」「個人ごとに給付と負担を把握して、運営上、こうした重複給付をチェックし、効率的な給付を行おう」「社会保障受給額(特に年金給付)のうち本人以外が負担した社会保険料相当分と相続財産との間で調整を行なう仕組みも検討すべきである」(2004年「社会保障制度等の一体的改革に向けて」)。そういう中身で、必要に応じて給付するという社会保障の原理を否定し、負担と給付の等価交換という市場原理に置き換える狙いです。

◆マイナンバー制度を、社会保障全体を「自助」の制度に変質させる財界提唱の「社会保障個人会計」に結び付ける動きには、きっぱりと反対すべきと思いますが知事にお聞きいたします。

 

〇県知事 次に、社会保障個人会計の問題について、お尋ねがございました。

社会保障の分野におきまして、マイナンバー制度は、年金・福祉・医療等の社会保障給付につきまして、支援が必要な方に対しまして、迅速かつ的確な提供を実現する、そういった目的で生まれたものであります。

議員のお話にございました経団連から示されました、社会保障個人会計については、社会保障におきます被保険者個々の負担と給付を明確にするというそういう仕組みでございます。

制度に関する国民の理解、あるいは個人ごとの効率的な給付に資するための仕組みとして提案されたというふうに認識をしております。

しかしながら、これについてはその後、平成18年の経済財政諮問会議で提案されたものの、現在、マイナンバー制度と連携する動きには至っていないものと受け止めているところでございます。

 

【新型コロナウイルス感染症対策】

●吉良議員 次に、新型コロナについてお聞きいたします。

新型コロナウイルス感染症「第3波」に対して、「勝負の3週間」だと言って臨んだ菅政権の対応は無為無策と言われています。多くの専門家が「感染拡大のきっかけとなった」としているGoTo事業に固執し、かえって感染の危機的拡大を招きました。ついに政府分科会の尾身会長もこの11日、GoToトラベルの一時停止を明確に求め、同時に、首相がダメならとばかりに、各県知事に、リーダーシップを発揮して先手を打て、と檄を飛ばしました。それから3日後、昨日14日、午後6時半過ぎ、菅首相は各種世論調査での内閣支持率急下降の下、28日から来年1月11日迄、全国一斉の停止を発表するに至りました。

昨日確定した質問定稿の、「先手を打って」の尾身会長の言に応え知事は停止を、との問いは控えまして、以下お聞きします。

◆停止後の支援策は直接支援策とし、観光・飲食業など地域別・産業別の規模の大きい給付制度に転換する事を政府に求めるべきだと思いますが、お聞きいたします。

 

〇県知事 次に新型コロナウイルス感染症対策に関連いたしまして、いわゆるGo Toトラベル事業の一時停止後の直接支援策を政府に求めるということについて、お尋ねがございました。

本県経済は、国のGo Toキャンペーンと連携をいたしました経済影響対策の実施などによりまして、持ち直しつつありましたけれども、現在いわゆる第3波の影響によりまして、再び大きく落ち込むことが懸念されている状況にあると考えております。

そうした際には、国の交付金などを活用いたしまして、県内事業者の「事業の継続と雇用の維持」を図るための対策を強化してまいりたいと考えております。

あわせまして、国全体として実施すべき対策につきましては、今後の感染拡大、あるいは県経済の状況を踏まえて必要となる対策につきまして、全国知事会とも連携をしながら、国に提言をしてまいりたいと考えております。

 

●吉良議員 新型コロナは無症状のスプレッダーを検査で発見し、隔離・保護することなくして、感染拡大を防止することは不可能です。そのためには、医療機関・高齢者施設への「社会的検査」の実施、感染急増地の「大規模・地域集中的検査」の実施、保健所の追跡体制の抜本増強が必要です。政府も、おそまきながら医療機関や高齢者施設などへの「社会的検査」、繁華街などの「大規模・地域集中的検査」に言及せざるを得なくなってきていますが、費用の半分は自治体持ちでしかも事後交付と及び腰です。

◆社会的検査、そして大規模地域集中的検査の地方負担分は事後ではなく直ちに国庫から交付する事と合わせ、全額国庫負担へと転換させることが必要だと思うが、お聞きいたします。

 

〇県知事 次に、社会的検査等の費用に関してお尋ねがございました。

感染症法におきまして、行政検査にかかる経費は県が負担をいたしまして、その1/2を国が補助するという仕組みとなっております。

ただし、新型コロナウイルスの検査につきましては、県負担分の1/2につきまして、国の臨時交付金が充当できることとなっておりますので、県の財政負担は実質的に生じないという仕組みとなっているところでございます。

また、事後の交付となっているのは、事実でございますが、現在そのことが原因で行政検査が滞るような事態は、発生はしていないというふうに考えているところでございます。

 

●吉良議員 ◆また、県内では先ず、コロナ対応医療機関の全職員などから順次開始するなど、社会的検査に踏み出すべきと思いますが、お聞きいたします。

 

〇県知事 次に、県として医療機関や高齢者施設などへの社会的検査に踏み出すべきではないか、というお尋ねがございました。

一般に、感染状況が落ち着いている段階で無症状の集団に一斉・定期的な検査を行った場合には、いわゆる偽陽性の確率が高くなるということが知られております。そういう意味で、こういった状況での、社会的検査の実施については慎重に判断する必要があると考えております。

一方、現在のように感染が相当程度拡大をし、かつ、クラスター連鎖が生じやすいと考えられる状況と認められる場合には、必ずしも濃厚接触者に該当しない場合でありましても、接触者としてそういった地域や集団、所属等に属する者に広く検査を行うこととしております。

県では、初期の段階からこの方針で行ってまいりましたし、今は、こういった方針について、国からも通知が出されて、いわば認知がされているところでございますので、引き続き、 必要に応じまして幅広く検査を行ってまいる考えであります。

 

●吉良議員 コロナ禍による医療機関への経営悪化が深刻な問題となっています。総額約3兆円となる「緊急包括支援交付金(医療分)」のうち、医療現場に届いた額は10月末時点でも全体の2割に満たない計5200億円にとどまっていることが厚労省の資料で明らかになりました(赤旗11/21)。 

◆高知県の支給状況、並びに、医療機関に速やかに届ける手立てをどう図るか、健康政策部長にお聞きいたします。

 

〇健康政策部長 「新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金」の支給状況と医療機関に速やかに届ける手立てについて、お尋ねがありました。

県では、この交付金を活用して医療機関等を支援する事業に関して、早いところは7月に申請の受付をし、 8月に支給をしています。

このうち、医療従事者等への慰労金の交付や、医療機関や薬局等の感染拡大防止対策への支援金の支給実績は、 11月 末時点で、43億3221万1千円、予算額の66. 8パー セントとなっており、 1 2月の支給予定額を含めますと、 4 6億1524万9千円、 71.2パーセントに達する見込となっております。 また、これら2つの事業を含め、医療機関等を対象とした 全ての事業の1 2月末までの交付決定予定額は1 0 4億4千万円で、予算額の65. 2パーセントになるものと見込んでおります。

このように、本県では一定順調に支給できていると考えておりますが、まだ申請されていない医療機関等に対しましては、引き続き個別に連絡して早期に申請していただきますよう働きかけ、迅速な交付に取り組んでまいります。

 

●吉良議員 大阪府、北海道など全国各地で診療や入院の制限がはじまっています。感染症対応の病床整備に、看護師などスタッフの体制整備がおいつかず、医療崩壊が始まっています。コロナ禍で看護師の「燃え尽き症候群」や、離職も大きな問題となりつつあります。その一方で、最前線で医療を支える看護師らの処遇は改善するどころか悪化しています。また、日本医療労働組合連合会調査によると、医療機関の4割超が看護師らの年末ボーナスを昨冬より引き下げています。平均減収額は4万3千円強。同組合は「責任感や使命感で働いている医療、介護従事者は、これ以上もたない状況が差し迫っている」と訴えています

コロナを直接扱わない医療機関も、一般入院患者の転移先、治療先として地域医療のネットワークを維持する役割をはたしています。

◆資金繰り対策として行われた「診療報酬の概算前払い」など、すべての医療機関への減収補填を実施し医療従事者の処遇改善、体制強化への直接的な支援として行うべきだと思いますが、知事にお聞きいたします。

 

〇県知事 次に、すべての医療機関への減収補填の実施といった直接的な支援についてお尋ねがございました。

今回の感染症の影響に対します医療機関への経営支援といたしましては、国の包括支援交付金を活用いたしまして、感染対策のための施設整備などに対する支援を行なってまいりました。

また、過酷な状況におかれております医療従事者等の心身の負担に対する慰労と感謝激励の意を表すために、慰労金をお支払いをしているところであります。

しかしながら、これらの支援を行いましても、なお医療機関の経営状況は厳しい状況にあるものと認識をいたしております。

このため、経営支援や診療報酬の引き上げにつきまして、全国知事会を通じまして、政策提言を行いますとともに、県単独でも国への政策提言を行ってまいりました。

こうした中、今月8日に閣議決定をされました総合経済対策におきましては、包括支援交付金の増額、あるいは医療機関の資金繰り支援、さらには感染症からの回復患者の転院支援に係ります診療報酬の特例措置なども講じられることとされております。

今回の経済対策の内容を医療関係の皆様にお伝えしたうえでご意見を伺いまして、必要に応じまして更なる政策提言を行ってまいりたいと考えております。

 

●吉良議員 コロナ禍で、飲食、観光など特に中小零細業者の苦境は深刻であり、直接支援を拡充することが求められています。ところが、政府の財政制度等審議会が11月25日に財務大臣に提出した、来年度予算編成や今後の財政運営に向けた建議(意見書)は、国民の暮らしと営業の実態を無視した極めて冷酷な内容となっています。

建議は「財政支出を増やせば持続的な成長が起きるといった単純な話ではない」と述べ、業績が悪化した中小企業支援の長期化は「モラルハザード」「新陳代謝を阻害」するとして持続化給付金、家賃支援給付金は終わりにすることを求めています。

政府が示した総額73兆円の追加経済対策を見ても、PCR検査の全額国費の枠組みはなし、医療機関への減収補填もなし、持続化給付金など事業者への直接支援は終了、雇用調整助成金特例措置は2月末までで縮小の方向まで示されました。一方、感染対策に逆行するGOTOだけは6月末まで延長し予備費3700億円で実施するコロナ対策のうち、3000億円は、GOTO関連でした。検査・医療や暮らし・営業支援の予算はわずかなものにすぎず、緊急事態への対応策がすっぽり欠落しています。本県の12月補正予算も、「年が越せない」という県民の悲鳴に応えた、直接的な支援を追加する中身は、昨日の時短要請による協力金以外は見られません。県民が直面しているくらしと経営の窮状にたいする危機感が欠落していると指摘せざるを得ません。

◆持続化給付金のように業績が悪化した中小企業支援を続ける事は「モラルハザード」をもたらすとの主張に、断固抗議すべきと考えるが、知事にお聞きいたします。そして、持続化給付金や家賃支援給付金、雇用調整助成金などの継続を国に求め、中小事業者、中小企業への県独自の支援策を強化すべきと考えるものですが合わせてお聞きします。

 

〇県知事 次に、財政制度等審議会におきます建議と中小企業向けの支援策について、お尋ねがございました。

先月2 5日の財政制度等審議会による建議では、持続化給付金などの緊急避難的な支援策について、危機時における事業継続を支えたという意義は認められていると考えております。

その上で、今後、経済回復を進めていく中で、これらの施策を常態化してしまうと産業構造の変革あるいは新陳代謝の遅れを招きかねないという恐れがあるということを示されたものだと理解をしております。

このため、経済構造の転換あるいは好循環の実現に向けては構造変化への対応あるいは生産性の向上へと支援の軸足を移していくべきという主旨の建議が行われているというふうに承知をしております。

非常時から、景気回復が進み平常時に移行していく中で、こうした考え方は一定程度理解ができるのではないかというふうに考えております。

しかしながら、現時点におきます我が国の経済は、いわゆる全国的な感染の第3波によりまして、再び深刻な影響を受けつつあると考えております。

いまだ財政制度等審議会が意義を認めております緊急避難的な対策の実施が、なお必要な状況であるというふうに考えているところでございます。

こういう状況でございますので、国におきましても、例えば、雇用調整助成金の特例措置の延長などの対応がなされているところであります。

今後とも、経済動向をしっかりと把握し、支援策の継続拡充などに弾力的に取り組んでいただきたいと考えておりまして、必要に応じまして全国知事会とも連携して国に対して政策提言を行ってまいります。

本県おきましても、引き続き、県内の経済状況を把握し3つのフェーズそれぞれに応じまして、時機を捉えた対策をスピード感を持って、しっかりと実施してまいたいと考えております。

 

●吉良議員 最後に、総合支援資金の拡充についてです。

 融資を受けた方は、「一息つけた」と喜びを語りながらもコロナ禍が長引くなかで「年を越せない、持ちこたえられない」との深刻な苦境を訴えています。自立・生活保障に向けて更なる支援が求められます。

◆必要な世帯には6ヶ月を超えても可能とすべきと思いますが、お聞きいたします。

 

〇県知事 次に、生活福祉資金の総合支援資金の貸付期間について、お尋ねがございました。

今般、国におきまして、生活福祉資金の緊急小口資金、総合支援資金にかかります特例貸付の新規受付期限が、本年1 2月末とされていたところが、来年3月末まで延長されたところであります。

本県といたしましても、受付期限の起源の延長につきましては、かねてより全国知事会を通じて国に政策提言をしておりまして、今回の決定については評価しているところであります。

お話がございました総合支援資金の貸し付け期間は、最長6ヶ月とされておりまして、本県といたしましては必要な支援が途切れないように、 他制度との連携を図っていくということとしています。

具体的には、自立相談支援機関におきまして、ご本人の希望や生活状況を確認をいたしまして、ハローワークの求職者支援制度や、生活保護制度などにつなぐなどといった切れ目のない継続した支援を行って対応してまいる考えでございます。

 

【国保料統一】

●吉良議員 次に国保料統一についてお聞きいたします。

第2期高知県国民健康保険運営方針(案)は、「将来的に県内国保の保険料水準を統一することを目指した議論を行っていく」ことが示されています。そこで国保について基本認識をうかがいます。

国保は、国民皆保険の土台をなすものですが、加入者の構成が創設当時から大きく変化し、非正規や年金受給者など低所得者、そして医療の必要性が増す高齢者が中心となり、保険料負担が被用者保険とくらべ著しく高くなり、「負担が限界」「高すぎて払えない」という状況が大問題となってきました。

最新の昨年6月時点での全国での滞納世帯は244万9629世帯で、滞納率は13.7%となっています。高知県でも1万世帯を超えて滞納をしています。

  保険料が高すぎる上に、さらに、子どもが生まれれば保険料が高くなる、その上に、出産手当、傷病手当がないという問題も含んでいます。

 全国知事会は、協会けんぽ並の保険料負担にするために、公費1兆円の支出をもとめ、その結果、3400億円の公費支出を実現させましたが、求めた額の1/3にとどまっています。

◆国保の構造的問題の解決のためには、公費支出が不可欠だと思いますが、認識をお聞きいたします。

 

〇県知事 次に、国民健康保険の構造的課題の解決に向けた公費支出についてお尋ねがございました。

現在の国保制度は、ご指摘がありましたように、他の被用者保険と比べまして、年齢構成が高く、医癒費の水準が高いこと、所得水準が低いこと、保険料負担が重いこと、といった構造的な問題を抱えているものと考えております。

そのために、平成30年度からの財政運営の都道府県移管に際しまして、低所得者向けの保険料軽減措置の拡充などによりまして、毎年約3, 400億円の公費が投入されることとなりまして、国保の財政基盤の強化が図られた、その上で県に移管をされたという形がとられたというふうに考えております。

県といたしましては、今後とも県内の市町村のご意見もお聞きしながら、国保制度の安定的な運営が持続できるように、全国知事会とも連携しながら、更なる公費の拡充という点も含めまして、必要な意見を述べてまいりたいと考えております。

 

●吉良議員 方針案の中で「保険者のあり方に関する問題」として「財政運営が不安定になるリスクの高い小規模保険者の存在と、市町村単位で運営していたため保険者間での格差が大きい」を取り上げています。

同時に議論の留意点として「①健康づくりや医療費適正化の努力を引き続き行うこと ②市町村の保険料(税)収納や医療費適正化へのインセンティブを損なわないこと ③市町村ごとの医療費水準や医療提供体制に差がある現状を踏まえ、受けられるサービスに見合わない保険料負担とならないこと」などをあげています。

 留意点の②と③は、健康づくり、健診による早期発見早期治療のとりくみなど自治体の努力や地域の医療資源の条件によって左右されるもので、保険料統一と真っ向から対立するものです。実際、都道府県化にあたっての協議でも保険料統一については、「市町村間の医療費格差等の違いを考慮しないことになり、公平性に欠け、被保険者の理解が得られにくい。市町村の医療費適正化への取組が行なわれにくい」と見送られています。

 実際、19年度の一人当たりの調定額は、県平均8万9461円に対し、最高は芸西村で11万8075円、最低は大川村3万6845円、3倍を超える違いです。市部では、最高は安芸市10万6757円、最低は四万十市7万469円と、1.5倍という極めて大きな違いがあります。

◆18年度の制度実施にあたって保険料水準の統一をしない、とした根拠に、大きな変化があったのか、お聞きいたします。

 

〇県知事 次に、保険料水準の統一に対する認識についてのお尋ねがございました。

平成2 9年度に策定した運営方針におきましては、新制度への移行に当たりまして「各市町村の医療費水準に応じての配分が被保険者の理解を得られやすい」ということから「当面は保険料水準の統一は行わない」ということといたしました。

しかし、その後、被保険者が想定以上に減少するとともに、1人当たりの保険給付費の増加も続きまして、現在の仕組みでは、将来さらに市町村間の保険料格差が拡大する懸念は大きくなっております。

近年、特に一般的にも2040問題等といった点が、社会的な関心が高まっているというような背景もございます。

実際、今回、運営方針の見直しを検討する際に実施した市町村アンケート等でも、「保険料水準の統一に向けた議論は必要」という意見が多く寄せられているところでございます.

そうしたことから、県内国保の持続可能性と被保険者間の公平性を確保するために、今後、関係者で将来的に県内国保の保険料水準を統一することを目指した議論を行うことといたした次第であります。

 

●吉良議員 今回の方針案で「保険料統一を目指した議論」が入ったのは、政府の意向と思われます。経済・財政一体改革推進委員会・社会保障ワーキンググルーブに提示された「令和2年度に向けて都道府県に期待される役割」(2019/11/14)には、主な視点として、①法定外繰入等の解消、②保険料水準の統一に向けた議論、③医療費適正化の更なる推進が提示されているからです。

保険料統一については、「まずは改めて議論を深めることが重要である」としていますが、統一の前提として「市町村の納得を得るためには、都道府県内の各市町村の医療費水準がある程度平準化されることが重要」と指摘されています。

◆医療費水準に大きな地域差のある高知県においては、保険料統一の前提はなく、市町村国保としての優位性の発揮―–健康づくり推進や健診による早期発早期治療による医療費の「適正化」にこそ、主軸を置くべきと思いますがお聞きいたします。

 

〇県知事 次に、国保におきまして、医療費の適正化に主軸を置くべきではないかという点についてのお尋ねがございました。

健康づくりの推進など医療費の適正化に向けた取組は、当然ながら進めていかなければなりません。本県でも、医療費の適正化計画を策定いたしまして、特定健診の受診促進あるいはジェネリック医薬品の使用促進などに積極的に取り組んでいるところであります。

他方で、健康に留意してもなお人工透析やがんなどの疾病を全て予防することは困難だということも現実でございます。

今後、人口減少、高齢化が進む中で、小規模な保険者におきまして、高額の医療費を必要とする患者が発生しましと、国保料に与える影響は大きくならざるを得ません。そういう意味で、持続可能な国保運営が難しくなることが懸念されると考えます。

そうした意味で、より多くの人で負担を分かち合う保険料水準の統一の議論は欠かせないものだというふうに考えております。

ただ、保険料の水準を統一する議論の中では、各市町村が行う医療費適正化の取組の違い、あるいは身近な医療資源の多寡なども論点になると思われます。こうした点も踏まえまして、市町村などの関係者と丁寧な議論を行っていきたいと考えております。

 

●吉良議員 「財政運営が不安定になるリスクの高い小規模保険者」に対しては、高額なレセプトには、市町村共同で対応する仕組みが存在しました。ところが都道府県化によって、1件420万円超に対する特別高額医療費共同事業が発足するとともに、高額の医療費に市町村のプール会計で対応する「高額医療費共同事業」「保険財政共同安定化事業」が廃止となりました。「高額医療費共同事業」の趣旨を引き継ぐとした高額医療費負担制度は、国と県の補助の合計が1/2と同じですが、市町村の共同事業でなく、高額医療分をふくむ当該市町村の納付額への支援として行われるため、高額レセプトの影響は、より大きくなる変更がなされました。

◆高額レセプトに対する共同化の仕組みが大きく後退して小規模保険者の困難が拡大したのではないかと考えるものですが、高額医療費共同事業の評価も含めお聞きいたします。

 

〇県知事 次に、高額レセプトに対する共同化の仕組みの変更についてお尋ねがございました。

都道府県移管により導入されました各市町村から県への国保事業費納付金を算定するにあたりまして、医療費実績を勘案する際に、個別市町村の納付金額から過去3カ年の高額医療費の実績に基づいた一定額は差し引くという調整が行われております。

一方で、各市町村で必要となる高額医療費も含めた医療費につきましては、県から保険給付費等交付金として全額を市町村に支払う仕組みとなっております。

こうしたことから、小規模保険者につきましては、財源不足を心配する必要は無く、安定した財政運営が可能となっているということであると考えております。高額医療費共同事業の制度につきましては、国保財政の急激な影響の緩和を図るという役割をもってきたわけでございますが、都道府県移管後も、同様の効果を有する仕組みが、ただいま申し上げたように取り入れられたものというふうに認識をいたしております。

 

●吉良議員 なお、「法定外繰入解消」に政府が力をさいているのは、都道府県ごとの保険料統一にとって障害となっているからです。しかし、政府も全国知事会も認めるように、構造的問題を抱え、負担も限界という、高すぎる保険料のために、それぞれの自治体が、住民の暮らしを守るために保険料の軽減を努力しているわけで、「解消」を強要される筋合いのものではありません。

厚労省も国会答弁で、「一般会計への繰入れ自体は、これは市町村が自治体で御判断をいただくことでございますので、制度によってこれを禁止するというようなことはできませんので、これは各自治体で御判断をいただきたいと思います」と明確です。

◆一般会計からの繰入は自治体の判断であり、県が市町村に強要すべき性格のものではなく、市町村が住民に国保の取組の説明するにあたっても、「禁止されてない」という事実をきちんと周知すべきと考えるものですが、お聞きいたします。

 

〇県知事 次に、国保会計に対する一般会計からの繰入についてのお尋ねがございました。

国民健康保険の財政を安定的に運営をしていくためには、受益者であります被保険者の保険料と法定の国庫負担金等の公費により必要な支出を賄いまして、当該年度の収支を均衡させることが運営の基本だというふうに考えております。

したがって、この点から住民全体の受益に係ります一般会計からの決算の補填等を目的とした繰入を行うことは、被保険者間の公平性の確保の観点から好ましくないと考えております。国保の加入者は全体の1/4程度ということだと思いますので、その方々のために、住民全体の福祉を支える一般会計から資金を投入するということは好ましくないのではないか、という主旨でございます。

こうしたことから、県といたしましては、赤字の削減・解消計画におきまして、実態に応じた期間で、決算の補填等を目的とした法定外繰入を段階的に解消していただくよう、市町村に対して助言しているところであります。

 

【ビキニ核被災船員救済と核兵器禁止条約】

●吉良議員 次にビキニ被災船員救済に関して、お聞きいたします。

核兵器禁止条約が国連で採択されて3年目のこの10月24日、批准国がついに50ヶ国に達し、2021年1月22日から、核兵器禁止条約が発効します。この条約は、生物兵器禁止条約、化学兵器禁止条約に続く国際規範となり、核兵器の開発、保有、使用、威嚇は国際法違反となり、威嚇にあたる抑止力という概念そのものも否定されます。国際法の下、核兵器が禁止されることは計り知れないほど意義深いもので、いよいよ「核なき世界」へと歩み始めます。

発効してもすぐ核兵器が消え去るわけではありませんが、先の二つの条約や対人地雷禁止条約、そしてクラスター弾禁止条約などの発効が署名していない国の利用をも断念させたように、まず禁止され、そして廃絶へと進んでいきます。核兵器は違法=悪いものは禁止、というこの条約は、すでに日本生命など主要4社の保険会社がESG投資に踏み出し、核への資金遮断が動き始めております。これらは、核保有国の核戦略への心理的変化を次第に生み出し、廃絶への力となると確信しています。

◆知事の、核兵器禁止条約発効への認識をお聞きいたします。

 

〇県知事 次に、核兵器禁止条約への認識についてのお尋ねの問題でございます。

来年1月に発効することになりました「核兵器禁止条約」につきまして、我が国の政府は、「安全保障上の理由から核兵器禁止条約には参加しない」という態度を表明されております。

我が国も、条約が目指します「核廃絶」というゴール自身は決して否定しておりません。その意味で、核廃絶を最終的に目指していくという目標は我が国も共有をしているというふうに承知をしております。

しかしながら、条約国については、核兵器保有国はある意味もちろんかもしれませんが、 非保有国からも必ずしも支持が得られている状況ではないというのが実態だというふうに承知をしております。

我が国の政府は、核兵器を廃絶するためには、核兵器保有国の同意が必要でありまして、この同意がないと実効性がないと判断されているというふうに承知をしているわけでございます。

政府におかれましては、この点、政府の役割として、保有国と非保有国の橋渡し役を担うんだというお話をされておりますので、引き続きこういった役割を政府として果たしていただきたいというふうに希望をいたしております。

また、核兵器のない世界の実現に向けまして、実効性のある取り組みを重ねますよう、 一層の努力を期待いたしたいと考えているところであります。

 

●吉良議員 条約締結の原動力はヒロシマ、ナガサキ、ビキニと三度の核兵器による被曝を体験した日本国民であり、「後世の人びとが生き地獄を体験しないように、生きているうちに何としても核兵器のない世界を実現したい」と2016年から開始した国際署名の力です。それは1200万筆を超え、核兵器廃絶を求める世界の世論となって国際政治を動かしたのです。条約前文に「核兵器使用の被害者、Hibakusha及び核実験被害者への容認しがたい苦難と損害に留意し」と、日本語の被爆者がローマ字でそのまま使用された事からも、条約の原点に被爆者の運動があることは明らかです。中満泉国連上級代表は「とりわけ被爆者の英雄的な努力を心にとめたい。その言語に絶する被害と疲れを知らぬ努力が、核軍縮条約を実現した」と明確に述べてもいます。

しかし、その日本の政府は、米国との同盟関係重視の立場から禁止条約に反対し、被爆者をはじめ国内外に大きな失望が広がっています。禁止条約は核保有の全廃を決めたNPT体制と両立し得るという立場に立ち、一年後開催される締約国会議にオブザーバーとして参加し、唯一の被爆国として保有国も受け入れられる「核抑止に頼らない現実的な議論」を先導し、早く批准する道を探ることが、世界での信頼を道ではないかと考えるものです。

◆核実験被災の事実を家族にさえ言えず耐え忍んできたビキニ被災船員を持つ県の知事として、ヒバクシャ国際署名に賛同するお考えはないか、また、締約国会議に参加し批准するよう政府に求めるお考えはないか、知事にお聞きいたします。

 

〇県知事 次に、ビバクシャ国際署名への賛同あるいは締約国会議への参加について、お尋ねがございました。

ヒバクシャ国際署名につきましては、核兵器禁止条約に全ての国が加盟することを求めながら、核兵器の完全廃絶を目指す取り組みであるというふうに承知をしております。

本年9月の時点では、 20府県の知事が署名されているというふうに承知をしております。

一方で、我が国の政府としては、先ほど申し上げました通り、「核兵器禁止条約には安全保障上の理由から参加しない」という態度を表明されております。

このため、締約国会議への参加につきましては、政府において慎重に判断をいただきたいというふうに考えているところでございます。

また、私自身のヒバクシャ国際署名につきましては、現在のところ高知県知事として署名をしておりません。今後の政府の方針など、核軍縮を巡る動向を踏まえながら対応を検討してまいりたいと考えております。

 

●吉良議員 日本弁護士連合会は、ビキニ事件を人権問題として国連に報告し日本政府に是正を求める意見書、「太平洋・ビキニ環礁における水爆実験で被ばくした元漁船員らの健康被害に対する救済措置を求める意見書」を7月16日採択し、ジュネーブの国連自由権規約委員会、そして日本政府に提出しました。

その中で、第一に提起していることは、ビキニ事件に関連する資料を保全・開示するとともに、被ばくした被災漁船員らの実態を把握するための調査を実施することです。

この事は、本議場で数度にわたって求めてきました。健康政策部長は「核被災支援センターなどが追跡調査を継続的に実施できるような支援策の検討、あるいは、法的枠組みの検討を重ねる」と2018年9月議会で答えており、県と日弁連の思いは一致しています。

太平洋核被災支援センターの浜田郁夫氏は「日弁連の意見書がいうように実態調査、資料保全が急がれている。室戸には統計的に2~300人の船員の方がまだおいでる。その方たちに2、3年で当たりきろうという目標を掲げて聞き取りをしているが、家族・遺族には会えるが年を追うごとに船員さんが亡くなり会えなくなっている。今年はすでに4、5人が亡くなっている。当時の実証、生き字引、体験を残すことが大変急がれている。」「室戸市にも協力してもらいチームを組んで調査をする方向など、県としてかかわってもらえたらもっと早くできる。私たちが案内するので一緒に行ってもらえないか。実態を皮膚感覚で捉えてもらえたら、県として事業を進めるうえで活かせるのではないか」と改めて、県の支援協力を求めています。

◆県として追跡調査への支援をどう進めるのか、お聞きいたします。

 

〇県知事 次に、ビキニ環礁水爆実験によりまして、被ばくした被災漁船員らの実態を把握するための追跡調査への支援をどう進めるかというお尋ねがございました。

ビキニ被災船員への追跡調査への支援につきましては、太平洋核被災支援センターが実施をいたします追跡調査に対しまして、関係機関への協力要請、あるいは国の統計資料の入手などの支援を行ってまいりました。

今後も引き続き、こうした支援は継続していきたいと考えております。

併せまして、被災された船員の皆様の健康影響に関する実態調査は、国の責任において実施いただくべきものであるというふうに考えておりますので、国における調査研究の継続を要望をしてまいります。

 

●吉良議員 二つ目に、被災船員に対し、被ばくによる健康被害及び精神的損害に対する補償の支払いや生活支援などの金銭的補償を実施するよう求めています。

7月29日、広島地方裁判所は「黒い雨」訴訟の84人の原告全員に被爆者手帳の交付を命ずる判決を出しました。判決理由の一つに、外部被曝のほかに、放射性微粒子が混入した井戸水や食料の摂取で内部被ばくが想定できることを挙げました。これはビキニ被ばくの船員にも当てはまる事で画期的なことです。海水やスコールを、浴び、飲み、領域で獲った魚を毎食食べています。高知の元船員ら45人がおこした「ビキニ国家賠償請求訴訟」は、一審(高知地裁18年7月)も、二審(高松高裁19年12月)もともに、元マグロ漁船員の被ばくを認め、救済については立法府と行政府に検討を期待する旨の判決を出し、救済の道を示唆しました。尾崎前知事は、その判決に真摯に向き合い「広島、長崎における救済のあり方などとも対比して考え、そして、もし理論構築が出来れば、それに基づいて政策提言をしていく」(18年9月議会)と救済へ歩みだすことを言明しています。広島地裁の判決はビキニ被災船員救済への法的可能性につながると考えるものです。

また、今回の日弁連の意見書は、「疾病との因果関係の立証を元漁船員らに求めるべきではない」と述べ、「広島・長崎の原爆による被爆者と異なり、ビキニ事件に関する被害者らが法的支援を受けていないという不合理を是正する視点から、被爆者援護法の援護対象に本件水爆実験の被害者らを含めるなど、必要な法形成を実施することも検討されるべきである」と述べています。

◆広島地裁の判決および日弁連の意見書への認識と、この間の法的救済への県の取り組みをお聞きいたします。

 

〇県知事 次に、広島地方裁判所の判決および日弁連の意見書への認識、法的救済への取り組みについてお尋ねがございました。

まず、ビキニ環礁水爆実験にかかります元漁船員の方々への支援に関する法的枠組みの検討につきましては、昨年度から庁内でワーキングチームを立ち上げ、検討を行ってまいっております。 具体的には、被爆者援護法を援用した枠組みで救済できないかどうか検討しておりますが、救済範囲の明確な基準に関する資料が発見をされず、やや行き詰まり状態であるというのが現状であるという報告を受けております。

そうした中、ご指摘在りました・いわゆる「黒い雨訴訟」の広島地方裁判所の判決では、区域外にも黒い雨が降った可能性が指摘をされ、国において救済範囲の見直しを視野に入れた検証を始めたというふうに承知をしています。

その結果が、ビキニ核被災船員の救済の法的枠組みの検討にも参考になり、この研究の進展をもたらす可能性があるというふうに考えております。

また、日本弁護士連合会の意見書は、 ひとつには、ビキニ事件に関連する資料の保全・開示と実態調査の実施、 ふたつには、被害者への補償の支払実施、 第三には、元漁船員への専門医による健康相談の実現に関するものでありまして、元漁船員の方々の立場に寄り添ったものだというふうに受け止めております。

ただ、その多くが、自治体で対応するには限界がございまして、国において対応いただくべき事項だと考えているところでございます。

 

●吉良議員 核兵器禁止条約が、いよいよ来年1月22日にから発効されます。発効後一年で開催される第一回締約国会議での議題はまず第6条の「核実験被災者の救済」が国際的規模で検討されます。核実験被害者の実相に今一番応えられるデータの蓄積があり、被災者の生の証言が聞けるのは、他でもない私たちの高知です。県としてこの間コロナで開催断念したシンポジウムを、それらにふさわしい取り組みとして企画し開催すべきと考えます。

◆健康相談会とあわせ、開催への決意をお聞きいたします。

 

〇県知事 次に、健康相談会と合わせ、シンポジウム開催への決意がどうかという、お尋ねがございました。

被災船員の方々の健康相談会につきましては、昨年度末から新型コロナウイルス感染症の影響により実施を見合わせておりましたけれども、6月10日から開始をしております。

実施につきましては、県のホームページへの掲載のほか、市町村や各福祉保健所に相談会の案内チラシを配布し、広く地域住民の皆様に周知をはかっております。

また、平成2 6年度から令和元年度に健康相談を受けられました方、昨年度末に新型コロナウイルス感染症の影響で健康相談が受けられなかった方、令和2年度に問い合わせがあった方に対して、個別にご案内もさせていただいております。

今後も、必要な方へ確実に、健康相談のお知らせが届くようにしたいと考えております。

併せまして、健康相談のご希望される方には、プライバシー保護に十分配慮をしながら、その方のご事情にあわせて訪問して実施するなど、実施方法を工夫するように努めてまいります。

また、新型コロナウイルス感染症の影響により昨年度開催を断念をいたしましたシンポジウムにつきましては、今後の感染状況も踏まえて開催の可否を検討する必要がございます。開催にあたりましては、内容について、多くの皆さんのご意見をお伺いしながら、検討していきたいと考えております。

 

【「仁井田米」の偽装販売】

●吉良議員 次に「仁井田米」の偽装販売についてお聞きいたします。

 JA高知県は、10月30日、四万十営農経済センターが取り扱った2019年産の「仁井田米」のうち45トンが、他の産地のコメを混ぜたり、通常のコメを農薬の少ない特別栽培米と偽ったりして販売していたと発表しました。また、その後の調査で、2020年産の新米に2019年のコメを混ぜた上で新米として販売していた事も明らかになりました。さらに驚く事に、JAが問題を発表した10月30日にも偽装をした商品の精米をしていたという、とんでもない事実が明らかになりました。

四万十町窪川地域で生産される「仁井田米」は、各種の全国コンテストで常に上位入賞している、実力、人気ともトップクラスの高知県産看板ブランド米です。今回の不祥事は、誇りをもって大事に育てている生産者を落胆させ、取扱い業者や、消費者の信頼を裏切る重大かつ許されざる行為です。農水省は今回の事件を、食品表示法、コメトレーサビリティー法、県は農産物検査法など、法令に抵触・違反するとして、調査に入っています。

その後、この事件を受け、公益財団法人四万十川財団が「JA高知県四万十厳選にこまる」の四万十川ブランド認証の解除を決定いたしました。JA自らが制定した「JA高知県四万十厳選にこまる憲章」の理念や目的に反する行為だと確認したからです。仁井田米の中でもさらに差別化を図り、選りすぐりの美味しいお米としての「にこまる」の生産者、販売者へと被害が拡大したのです。そんな中、県産の他のブランド米の県内生産者や取扱店にも、「お宅は大丈夫か」という問い合わせがあったとお聞きしています。ことは本県農業と食品の信頼にかかわる重大問題です。

◆国による調査の内容、及び、県としての調査内容、そして今回の偽装の実態をどう認識しているのか、農業振興部長にお聞きいたします。

 

〇農業振興部長 まず、仁井田米の偽装販売の実態をどのように認識しているのかについて、お尋ねがございました。

農林水産省では、 J A高知県に対し、これまで8回にわたる立入検査を行い、多くの不適切な事案が明らかになっています。

1つ目は、 「ヒノヒカリ」が混入した玄米を単一原料米の「にこまる」として販売したこと。2つ目は、普通栽培の「にこま る」を特別栽培米として販売。3つ目は、大野見産の「ヒノヒカリ」を四万十町産として販売。4つ目は令和2年産米に令和元年産米を混ぜるなどして販売していたものです。

今回の一連の事案につきましては、複数の関係法令に抵触 する可能性があります。 農林水産省は、食品表示法及び米トレーサビリティ法に違反するとして、 J A高知県に対し、是正に向けた指示を出しており、その対応について、今月2 1日までに回答を求めております。

また、県は、農産物検査法に基づいて、J A高知県四万営農経済センターに対し、これまで3回の立入調査を実施しています。

その結果、当センターによる農産物検査において、「にこまる」に「ヒノヒカリ」が混入していることを認識していたにもかかわらず、「にこまる」として検査証明を行ったことを確認しています。

現在、調査で確認しました内容を精査しているところです。

こうした一連の事案につきましては、先ほど知事からも申し上げましたように、食品表未に携わる職員の制度の認識不足に加え、J A高知県における内部統制やコンプライアンスが徹底されていなかったことが大きな要因であると考えております。

 

●吉良議員 JA高知県は偽装理由を「取引量に対して収穫が少なく、職員が別の品種や産地で補おうとした」と説明していますが、仁井田米の不作を理由に、ブランド名を汚すのは論外ですし、そういう場合にこそ、ブランド米としての適切な管理が重要です。高く売るために職員に対して過度なノルマやプレッシャーがなかったかなど、十分検証されるべきです。

他方、偽装していた複数の担当者は、悪い事をしている認識がなかった、と言われています。そして、JAの役員は、「現場を信頼しきっていたために、不正に気づかず内部統制が機能していなかった」としています。

現場担当者の認識と、この役員発言をそのまま受け取るとすると、この組織には、ガバナンスとコンプライアンスとの両方共が欠如しているという事、それを図らずも自ら認めたという事です。これでは自浄能力の有無すら疑われます。

◆知事は、本県の産地ブランドの信用を大きく傷つけ、ガバナンスが機能せずコンプライアンスに抵触するような事態を招いたJA高知県の体質を、どのようにお考えか、お聞きいたします。

 

〇県知事 次に、仁井田米の偽装販売に関しますJA高知県の体質についてどう考えるかという、お尋ねがございました。今回のJA高知県によります仁井田米の偽装販売につきましては、県内の生産者の方々の思い、県内外の多くの消費者の信頼を裏切る行為でありまして、誠に遺憾であります。あってはならないことだと考えております。

県産米につきましては、ブランド力の強化に向けまして、生産者をはじめ、関係者が一丸となって力を注いできました結果、近年、全国的にも高い評価を受けているところであります。

こうした中、今回の事案は、県産米のブランド力を損ねました、 極めて重大な事案であると考えております。

 JA高知県は、その要因の一つとして、ご指摘にもありましたような内部統制あるいはコンプライアンスが徹底されていなかったことを挙げておりまして、県としてもこの点大変に残念な思いでございます。

現在、 JA高知県におきましては、第三者によります「不祥事調査委員会」を設けまして、今回の偽装販売における内部統制、コンプライアンスの問題点などの実態解明を行っておられると聞いております。それを踏まえて再発防止策を策定する考えだというふうに承知をしております。

JA高知県には、役員をはじめといたします職員の教育、あるいは組織体制の強化も含めました再発防止にしっかりと取り組んでいただきまして、生産者や消費者などの信頼を一刻も早く回復するように努めていただきたいと考えております。

 

●吉良議員 失った信頼を回復することは容易ではありません。高齢化や後継者不足、コメの消費減少の上に今の新型コロナによる外食向けのコメの需要低迷が追い打ちをかけている中、切り札となるブランド米の信用をJA自らが傷つけてしまうなど言語道断です。JA高知県は、自らの県農業、農業者に対する責務の原点に立ち戻り、事にあたるべきです。

◆JA高知県が内部調査を行っていますが、いつ県民や組合員に公表されるのか、農業振興部長にお聞きいたします。

 

〇農業振興部長 次に、JA高知県の内部調査結果の公表について、お尋ねがございました。

 J A高知県は、今回の米の偽装販売を受けて、弁護士を委員長とする、第三者による不祥事調査委員会を先月1 0日に設置しており、これまでに3回、開催をしています。

この委員会では、不祥事の実態解明と、その発生原因及び問題点の調査分析、さらに不祥事発生に関する内部管理体制、コンプライアンス、ガバナンス上の問題点の調査分析などを 踏まえた、再発防止策を年内を目処に提言として取りまとめると伺っております。

今後、 J A高知県においては、委員会の調査結果について、速やかに県に報告するとともに、広く県民の皆さまに公表していただけるものと考えております。

 

●吉良議員 他方で、県の姿勢も厳しく問われます。2018年に起きた加工販売会社のショウガの産地偽装に対する対策などの教訓を、本当に県農政に生かしてきたのか疑わしくなります。

◆県としてこの重大な事態をどう感じ、何を反省しているのか。二度と起こさないためにどういう手立てを講じていくのか、決意を知事にお伺いいたします。

 

〇県知事 最後に、こうした偽装販売を二度と起こさないための手立てと、 その決意について、お尋ねがございました。

近年では、県内でも平成30年にショウガの産地偽装が発生をいたしております。県産ショウガの安全性、信頼性を確保するために、県やJ Aをはじめとする関係者が一丸となって産地偽装の再発防止に取り組んでまいりました。

今回、その取り組みが生かされず、再びこうした産地偽装が起こったことは非常に残念でありまして、再発防止に向けた取り組みの更なる強化が必要であるというふうに感じております。

このため、県といたしましては、まずは食品表示に関する研修機会の拡充を図っていくということとともに、効果的な研修となるように内容の充実を図ってまいります。

併せまして、研修動画を県のホームページへも掲載をし、研修に参加できない方にも、随時受講できる体制を整備してまいります。

さらに、量販店等での食品表示のモニタリング調査を強化するなど、食品表示の監視体制も強化してまいります。

こうした取り組みによりまして、食品表示に携わる多くの方が食品表示に関する知識を深めていただき、二度と偽装販売を発生させないよう、関係者と一丸となって取り組んでまいります。私からは以上でございます。

 

【教育問題】

●吉良議員 次に教育長にお聞きいたします。

この8日、県教委は小中学校の名簿登載者の辞退者を回避するとして、名簿登載されている15人の臨時教員を来年1月1日付で採用すると発表しました。本県教育に携わっている臨時教員を現任校で正規教員として採用することは一歩前進だと評価するものです。が、問題は、その背景にある「名簿登載者からの採用辞退者の多さ」です。この間、一定の競争率がないと人数と資質の高い教員確保も困難だと、審査期日を早めたり、審査会場を大阪にも設ける等、受審者数の増を図る取り組みを行っていますが、そのことが、高知で教職に就く意思がない腕試し受審者の増になっただけではないかと懸念するものです。

◆過去3年間の小中高等学校の名簿登載者から採用を辞退した人数及び、その中の臨時教員数を示し、辞退者が生じる原因について、教育長にお聞きいたします。

 

〇教育長 まず、教員採用審査に関し、小・中・高等学校の採用辞退者数及びその中の臨時教員数と辞退の原因について、お尋ねがございました。

平成29年度から令和元年度までの過去3年間に実施した採用審査において、まず、小学校教諭では、平成29年度実施分は、名簿登載者数が146名、うち辞退者数は27名で、県内の臨時教員をされていた方の辞退者はいらっしゃいませんでした。

以下同様に、平成30年度は、名簿登載者が150名、うち辞退者数は 25名で、臨時教員の辞退者数は2名、令和元年度は、名簿登載者数が226名、うち辞退者は 99名で、臨時教員の辞退者は2名となっております。

また、中学校教諭では、平成29年度実施分は、名簿登載者数が76名、うち辞退者数は8名で、臨時教員の辞退者はいらっしゃいません。平成30年度は、名簿登載者数が81名、うち辞退者は 16名で、臨時教員の辞退者は2名、令和元年度は、名簿登載者は105名、うち辞退者は 37名で、臨時教員の辞退者数は0名、 同様に、高等学校教諭では、平成29年度実施分は、名簿登載者数が41名、うち辞退者は2名で、臨時教員の辞退者は1名、平成30年度は、名簿登載者数が60名、うち辞退者は 4名で、臨時教員の辞退者はいらっしゃいませんでした。

令和元年度は、名簿登載者数は60名、うち辞退者は6 名で、臨時教員の辞退者はいらっしゃいませんでした。

次に、辞退者が生じる要因ですが、 1次審査を全国で一番早く、また関西会場でも実施することで、多くの県外出身者にも受審していただいていることから、出身地等の団体に名簿登載された場合、本県を辞退するといったケースが多くなっております。

 

●吉良議員 9月議会でも提案しましたが、受審者を増やす事に主軸を置くのではなく、今、改善が迫られているのは、臨時教員が培ってきた力量を総合的に、測れる採用審査とすることではないでしょうか。

臨時教員として本県教育を支えている臨時教員の力量を適切に測り、結果的に名簿登載される臨時教員数が増える選考の在り方を検討するべきです。一次、二次と分けず、面接や授業実践も含め一度で行う審査に戻したり、教育実践や学校運営に携わっている臨時教員がゆとりをもって受審できる夏期休業中への実施に戻す、あるいは、本県での就職を希望する、意思を持つ者だけに絞るために、受審期日を他地域と同一にするなど、いろいろ考えることがあろうかと思います。

◆教育長はどうお考えかお聞きいたしまして、私の第一問を終わります。

 

〇教育長 次に、教員の選考審査制度の転換についてお尋ねがありました。

小中学校では、5年前から今後5年程先までの約10年間の間に、全体の約半数の教員が定年退職を迎える状況にあり、それに伴って大量採用が必要なことから、人材の確保が厳しい状況になっております。

小学校教諭の採用審査における過去3年間の平均で言いますと、採用者数124名に対して、受春着は722名ですが、そのうち県内の臨時教員は88名、県内出身者の新卒者は73名、合計して161名であるなど、県内関係者のみでは必要数を満たすことがたいへん厳しい状況にあります。

例えば、平成23年度実施の小学校の採用審査では、49名の採用者数に対して、受審者数は266名で採用倍率は5.4 倍でしたが、昨今、県内関係者の受審が一定数のままで採用予定者数が増えていますことから、令和元年度実施の採用審査で見ると、 132名の採用者に対し、関西会場を除いた高知会場のみの受審者は311名で、その場合における採用倍率は2. 4 倍となり、 7年前と比べると半分以下に下がっております。

このため、平成29年度から、受審者数を増やし、優秀な教員をできるだけ多く確保すべく、 1次審査の日程を早めるなど様々な取組を行ってまいりました。

本県では令和7年度までは大量退職が続きますことから、更により良い審査方法等を研究しながら、本県が求める資質や能力を有する優秀な人材を確保できるよう引き続き取り組んでまいりたいと考えています。

また、採用審査における臨時教員の教育実践の評価については、 9月議会でもお答えしましたように、臨時教員経験の中で資質や能力が高まるものと考えており、そのカ圭は、現 在行っている2次審査の模擬授業や面接審査の中で、適正に 評価がされていると認識しています。

臨時教員の皆さんには、今後も学校現場において実践を積むことによりまして、専門力を高め、まずは1次審査の筆記審査を突破するとともに、2次審査の模擬授業や面接審査に おいて、臨時教員としての強みが発揮できるよう努めていただきたいと考えております。

 

●吉良議員 ありがとうございました。二問を行いたいと思います。

 コロナ関連ですけれども、本県独自の中小事業者や中小企業への支援策を求めたわけですけれども、今回、昨日の政府の方針も出ましたけれども、地方創生臨時交付金で、それに対応していくと。各県がそれぞれ、いわゆる時短要請に応じて、関わって協力金を出すことになるわけですけれども、それらはやはり県として、それぞれの状況に応じて、額を決めていると思うんですね。そうすると、一波の時も2万ということで、この前の11月の内閣地方創生推進室が11月24日に出した事務連絡でも、2万だったわけですね。60万円が上限ということなんですけれど本県はこれに則った形で、額が決まったと思うんですけれど、昨日見るとやっぱし120万だと、いわゆる年末年始とう時期的なことを考慮して、政府はそれまでのこの11月24日の額から2倍化しているわけですね。ところが、本県がそのまま2万というのは、地域の状況だとか、あるいはその政府すら言っている年末年始のことを考えると、やはりこれは最大限4万円にしていく方向性がでてきてもおかしくはないと思うんですけれども。やはり直接的な支援をしていくことだと思います。

◆これについて、お考えをお聞きしたいと思います。

 

 それから、何と言っても急がれるのは、無症状の感染者に対して、どうアプロ―チしていくのか、ということが非常に大事だと思うんですね。

 昨日、その対策本部会議において知事は、「積極的な検査によって状況を把握していく。感染状況を把握していく意味から、感染が確認された病院・介護施設などにおいては、関係者の検査を幅広く行うよう」関係部局に指示しております。

 積極的な検査により状況を把握していくというのであればですね、さらに踏み込んで、これらの施設において、事前予防的な社会的検査というのが考えられてしかるべきだと思います。政府の方も、11月16日の事務連絡は、「感染者が多数発生している地域や、クラスターが発生している地域においては、その期間、医療機関・高齢者施設に勤務する者、入院・入所者全員を対象に、いわば一斉・定期的な検査を実施するようお願いする」としているんですね。本県知事がいったのは、感染が確認された病院ということですので、この厚労省の通知の方向性とは違うんですね。厚労省は、地域で、面的に検査をしなさいとおっしゃっているのに、感染が確認されたというのは意味がないんですよ。感染しているかどうかを、厚労省は早めにつかみなさいよ、ということで提起をしているわけですから、これの方向性については、考え直す必要があろうかと思います。

 そうじゃないと常に後手後手にまわってしまうと思います。全国的にも、東京都・世田谷区、千代田区、江戸川区、県で言うと、沖縄県、広島県などは社会的検査に、踏み込んでおりますから、高知県もそういう方向性へ転換していく必要があります。特別警戒へとステージがあがっておりますし、今日も36人の感染陽性者とますます広がってきているのを見ると、13日のNHKの放送がスペシャルでありましたけれど、エピセンターというのがあって、それを中心に広がっているんじゃないかということもあるわけですね。

 地域だとか、あるいは、その繁華街を含めてですね、もう一度総力を挙げてそこを見つけて、早期にシャットアウトしていくということが必要だと思います。

◆これ以上の爆発的感染を抑えるためには、高齢者の命、医療従事者の安全を守ることにつながるものと思いますので、やはりここでは社会的検査、そして、地域的検査、それへ一歩踏み出すお考えはないかと、いうことをお聞きしたいと思います。以上二問です。

 

○県知事 吉良議員の再質問にお答えいたします。

 1点目が、飲食店等の時間短縮要請に関します協力金の水準についてでございます。ご指摘ありましたように、昨日、要請した際には、4月の時点の対応ないしは、おとといまで内閣府から示されていた目安といったものから、一日2万円の水準ということを想定して、県民の皆さん事業者の皆さんに呼びかけをさせていただいたところでございます。

 ただ、昨日になりまして、総理の方から、これを倍増する、1日4万円相当という数字がでてまいりまして、これにつきましては、地方創生臨時交付金の中で、8割は国が支援をすると、そういうお考えになっていると思います。

 正直、昨日、そういう方針を報道等で知ったというのが、率直なところでございますので、ただいま情報収集なり、国との相談なりをちょうど始めたところでございます。

 方向性といたしましては、ただ国の方といたしましては、今回の協力金について、時間短縮要請についてお考えがあるようでして、今の全国の流れは、本県がやりましたように、全県に要請をするというよりは、むしろ地域を絞って、有効な範囲、地域についてやるべきではないかと、いうようなお考えがあるように、今までの接触の範囲では感触を得ているところでございます。まあ、そうなりますと本県の考え方とずれがあるということは、ありえますので、そこで国とどういう調整ができるか、相談ができるかという問題があろうかと思います。そうは言いましても、国の方で、そういう財源を構えていただいているということでありましたら、できる限り活用できるものは活用させていただいて、事業者の皆さんにお届けをできるものは、お届けをしたいという思いはもちろん持っておりますので、そうした思いをもちながら、今後、さらに、とはいえ時間はございませんので、国と調整相談を急いでまいりたいというふうに考えております。

 2点目のいわゆる社会的な検査についてでございます。

 本日も、高知市の医療機関で、16名のクラスターが発生をするというようなことがございました。最近、新たな感染者の中に、医療関係者、あるいは介護の事業者の関係者の方々が、散見されるということもございましたので、今、吉良議員からご指摘がありましたように、先だっての本部会議におきまして、特に私から積極的な検査を指示をいたしたところでございます。さらに、県内の状況を踏まえると踏み込んだ、より網羅的、あるいは、定期的な検査をすべきというお話でございました。

 そうした、厚生労働省の通知も承知をいたしておるところでございます。ただ、現実にはやはり、現に関係者が感染が起きているところで、医療機関ないし介護施設の方が大変ご不安だというところがあります。そういうことがございますので、現実問題の、保健所などの対応といたしまして、現にそういった関係者が起こっているところを、まず優先をして、この検査をできるだけ幅広く、ご希望もうかがいながらやるという形での対応を今しているところでございます。

 そこを越えてという部分になりますと、当面、今の対応能力の中で、どこまで可能かということではございますけれども、できる限り、関係者のご意見などもお聞きしながら、施設の関係者のご不安ができるだけ払拭できるように、積極的検査に努めてまいりたいとは考えております。

 

●吉良議員 市内病院でも医師も看護師も感染者が出ているということもお聞きしております。本当に、医療体制がひっ迫しているというのが、ひしひしと感じてくるわけですので、やはり早めに、手を打っていくと、宿毛高校の例も、11日もそうですけれども、結局追跡が間に合ってないんですね。人員の体制で、今日もそうですね。36人といって、11減らしたというのは、やはり十分な追跡ができていない。把握して、保護して、追跡していくというね、ここがきちっとできないと、疫学的に非常に大変な事態を迎えると思います。ですから、人員体制含めて、対応を急いでやっていく。そのためにはやはり先手を打って、無症状の感染者をしっかりと把握をして、保護していくと、いうことが必要だと思いますので、ぜひ検討を進めていただきたいと、思います。

 あと、なかなか、教育問題では、採用者数と名簿登載者数といわゆる辞退者というのが、さきほどお話がありましたように、昨年は99名ですか、2百数十のうちのね、半分近くが事態をしていくわけです。ですから、確かにそれは、増やすことも、必要だろうと思いますけれども、もう一度やっぱり県内で頑張っている臨時教員の能力をしっかりと見ていくような、制度、これにもう一歩知恵をだして、採用に向けて制度をつくっていただきたいと最後にお願い申し上げまして、私の質問といたします。ありがとうございました。